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てらまち・ねっと



 議会の9月の定例会は1日に開会。一般質問の通告は2日。
 その通告文の2問目と3問目は、先週のブログに載せた。
   (9月4日ブログ ⇒ ◆新教育長制度における市長と教育長の関係について/答:市長、教育長)
   (9月5日ブログ ⇒ ◆生活困窮者支援における市長と教育長の方針/答:市長、教育長)

 今日のブログには、1問目の「自治基本条例(案)の「住民投票」規定について」(答/市長)を載せる。

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  ◆一般質問の過去分を見ていくには、カテゴリー ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問など

 ★一般質問通告文/印刷用PDF 2ページ 150KB/自治基本条例(案)の「住民投票」規定について/答弁者 市長

●質問番号1番  
質問事項  自治基本条例(案)の「住民投票」規定について 答弁者 市長
《質問要旨》
 議会は3年間の検討を経て、今年の4月から「議会基本条例」をスタートさせた。
市長が公約としていた「自治基本条例」は、約2年間、市民や外部の委員らによって検討されてきた。先の6月には、委員の代表らから、議員にも検討素案が示された。その際、委員会事務局からは、来る12月ごろの条例案の議会提案も視野にあること、まだ市長には示していないこと、なども説明された。

素案の用語の「定義」の解説では、まず、「市民」は地方自治法で規定されている住民、すなわち市の区域内に住所を有する者(個人や法人)の他、・・・等とされている。
 地方自治法を開くと、第10条第2項は「住民は・・役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」とされている。市民は市の各種制度の恩恵を受ける権利があるとともに、納税義務なども等しく負っている。この市民には、一定の資格要件を満たす外国籍の人たちも含んでいる。

 素案は、さらに「基本原則」として「市民参加」を規定し、「市民の権利」、「市民の役割と責務」なども規定している。
 これらを前提に市長に問う。

1. 素案の後半には「住民投票」が規定されている。
 第1項は「住民(市内に住所を有する者をいう。以下同じ)の意思を確認するために、議会の議決を経て制定される条例の定めるところにより、住民投票を実施することができる」としている。
「条例の定めるところにより」とすることで、「単発、個別事案ごとの住民投票条例」
はもちろん、「常設型住民投票条例」も可能と読み取れる。
いまや、時代は「常設型住民投票条例」の方向に動いている。
基本条例制定後に、市長として「常設型住民投票条例」を提案してはどうか。

2.  住民投票条例に関して全国で議論される観点の一つが、市民の対象者の「年齢」と「国籍」である。
「年齢」については、以前から、選挙権が20才であることに関係なく「18才以上」とか、中には「16才以上」の自治体もあった。この点は、来年7月から選挙権年令が「18才以上」と決まっているので、今日は触れない。

次に、「国籍」に関して、今や国際化の時代、交流、留学、国際結婚も増えている時代である。「ここに住む人」として、外国籍の人たちも含めることが時代の方向と認識される。等しく権利を認めるのは当然の理屈だ。
一定の資格を満たす外国籍の人は、権利とともに法律で納税義務を負い、「住民票」も作成されているところに、山県市の基本条例で市民参加、権利、責務などを新たに明記するというのだから、一定の資格要件を満たす外国籍の人たちも住民投票の権利者に含めるのが理に適っている。

住民投票の権利につき、一定の資格要件を満たす外国籍の人たちも含めることに関して市長はどう考えるか。
 
3. 素案「住民投票」第2項は、地方自治法の直接請求権による「住民投票条例」の制定を求めることができる、旨を記している。素案の解説は「あえてこの条例に地方自治法と同様の内容を盛り込むことで、市民の請求権として明確にしています」としている。「直接請求権」の基本は、公職選挙法が準用されるから、通常の選挙と同じ枠組みになる。
第2項を設けるその狙いは、第1項の「条例の定めるところにより」という制度の、「常設型」とか、自治体独自に「対象者を拡げ得る」のではなく、従来からの地方自治法の単発、個別事案ごとの「日本国籍の人」に限定した「直接請求権」によればいいですよ、と受け止めるような誘導の規定と映る。実質的に、「住民投票の制度を広げること」を抑制・抑圧する規定だ。

そもそも、自治基本条例で「住民投票」を示すには、第1項で十分足りており、第2項は「不要」かつ「著しいマイナス効果」の規定だから、削除すべきと私は考える。
市長の見解はいかがか。
                                  以上
 
 ※ 地方自治法第10条
「1 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
2  住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」

※ 【住民】(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説)
「人種,国籍,性,年齢,行為能力のいかんを問わず,自然人,法人を問わない。住民は,法律の定めるところにより,その属する都道府県および市町村の役務の提供を等しく受ける権利を有し,その負担を分任する義務を負う (地方自治法 10) 。」 



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