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てらまち・ねっと



 「ウィニー」というのはよく聞く言葉。
 インターネット上でのソフトなどの違法コピーに使われるとされている。
 それ以上に、ソフトを利用したパソコンの場合、民間企業ばかりか、官公庁の職員らのパソコンのデータがどんどんインターネット上に流出し、大きな社会問題になった。

 警察情報も流出した。
 だからだろうか、警察側には「意地でも関係者を捕まえろ」、そんな雰囲気が経過や報道からも感じられた。
 刑事事件の被告にされたソフトの開発者の金子氏は、一審で有罪。
 しかし、二審では無罪に。
 そして、昨日の最高裁で無罪と決定した。
 インターネットの世界では象徴的な出来事だろう。

 ということで、ウィニーの被害のことや、事件・裁判の経過、昨日の判決に対する当事者の「発表資料」などをとどめておく。

 ウィキペディア / Winny 
 「Winnyなどで入手したファイルを閲覧したことにより、コンピュータウイルスの一種ともいえるワームに感染する事例が頻発し、その結果、そのパソコン内に保存されていた本来公開されてはならないファイルが、Winnyのネットワーク上に流出するという事件が多発した。」
 「ワームの被害は民間企業や個人だけにとどまらず、警察、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、日本郵政公社、刑務所、裁判所、日本の原子力発電関連施設、一部の地方自治体など官公庁でも流出事件が続発し、公務員が機密情報や職務上知りえた個人情報などを自宅に持ち帰り、あまつさえ私物のファイル交換ソフトをインストール・利用中のパソコンに入れていたずさんな管理実態があらわになるとともに、不用意にWinnyを使用しているという実態が暴露され、問題となった。
 嫌がらせのために個人情報を盗み出して故意にWinnyに流出させるという手口も発覚した。
 また、ウイルスバスターなどのウィルス対策ソフトを提供しているトレンドマイクロからも社員がAntinnyに感染しWinnyへ個人情報を流出させる事故を発生し、住基ネットに関する情報(パスワード・使用手順)も流出していたことが確認された。」


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●ウィニー開発者の逆転無罪確定へ 検察の上告棄却
           テレ朝 (12/21 02:52)
 ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発し、違法コピーの手助けをした罪に問われた元東大大学院助手の裁判で、最高裁は検察側の上告を退けました。2審の逆転無罪判決が確定します。

 金子勇被告:「私の開発態度が正しく認められたことをありがたいと思う」
 金子勇被告(41)は、ウィニーを開発してインターネット上で公開し、映画などの違法コピーの手助けをした罪で起訴されました。1審は「利用者の著作権侵害を認識しながら公開を続けた」として罰金150万円の有罪判決でした。

しかし、2審で「著作権侵害のために使うよう勧めていたとはいえない」として逆転無罪判決が言い渡され、検察側が上告していました。

 最高裁は「著作権制度を崩壊させる目的で開発、提供したとは認められず、著作権侵害のための利用が主流となることを認識していたとも認められない」として、19日付で検察側の上告を退ける決定をしました。金子被告の無罪が確定することになります。

●ウィニー:開発者の無罪確定へ…最高裁、検察の上告棄却
    毎日新聞 2011年12月20日 
 ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開し、インターネット上で映画などの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われた元東京大助手のプログラマー、金子勇被告(41)に対し、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は19日付で、検察の上告を棄却する決定を出した。裁判官5人のうち4人の多数意見。罰金150万円を言い渡した1審を破棄し、逆転無罪とした2審・大阪高裁判決(09年10月)が確定する。

 ネット上のソフト提供行為に刑事罰を適用することに対し、開発者は「萎縮効果を生む」などと反論してきたが、今回の決定は捜査当局に一定の制限をかけたといえそうだ。

 金子被告は02年からウィニーを公開。入手した2人の男性=いずれも有罪確定=がゲームソフトなどを無許可で公開する著作権法違反行為を可能にしたとして、ほう助罪で起訴された。1審・京都地裁判決(06年12月)は「著作権侵害に利用されると認容して公開した」と有罪。2審は「被告は違法使用を勧めて提供はしていない」として無罪とした。

 小法廷は、ほう助の罪成立を限定的に解釈した2審判決について「法解釈を誤っている」と指摘。適法にも違法にも利用できるウィニーを中立価値のソフトだとした上で、「入手者のうち例外的といえない範囲の人が著作権侵害に使う可能性を認容して、提供した場合に限ってほう助に当たる」との初判断を示した。

 その上で、金子被告については、ウィニーが著作権侵害に利用される可能性が増えてきたことを認識しつつも、利用者の4割程度にまで拡大するとは認識していなかったとして、ほう助の故意はなかったと結論付けた。違法なファイルのやり取りをしないよう注意書きを付記していた点なども考慮した。

 大谷剛彦裁判官(裁判官出身)は「ほう助犯が成立する」との反対意見を述べた。【石川淳一】

 ◇「悪用しないで」…金子さん会見
 金子さんは20日夜、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、「開発をちゅうちょする多くの技術者のため公判活動してきた。私の開発態度が正しく認められたことをありがたいと思う。ウィニーを悪用することのないよう改めてお願いする」と笑顔を見せた。

 現在も開発者の一人として、後進のプログラマーの指導に当たっているという。「(ウィニーが)悪用しかできないと勘違いされて広まってしまったが、悪用を考えて開発する人はいない」と強調した。会見に同席した弁護人は「事件はウィニーの技術や価値を検討せず、偏見で捜査を進めた」と批判した。

 一方、最高検の岩橋義明公判部長は「主張が認められなかったことは誠に遺憾」とのコメントを出した。

 ◇Winny(ウィニー)◇
 利用者が各自のパソコンに所有する映像や音楽などのファイルデータをインターネットを通じて共有、交換するソフト。送信者を特定しにくい「匿名性」と、不特定多数へのデータ拡散を可能にする「効率性」が大きな特徴で、映画などの著作物の違法流通を容易にしたほか、暴露ウイルスの出現で警察や原発などの機密情報の流出の問題も生じた。


●ウィニー開発者 無罪確定へ 最高裁「著作権侵害、容認せず」

     産経 2011.12.20 17:39 [知的財産]
・・・・・・・(略)・・・
 ファイル共有ソフトを使った著作権侵害をめぐり、開発者本人が刑事責任を問われた初のケースで、司法判断が注目されていた。

 同小法廷は「ウィニーの利用方法は個々の判断に委ねられている」と指摘。その上で、幇助罪の成立は「多数の者がソフトを著作権侵害に利用する可能性が高いと認識して公開、提供し、実際に侵害行為があった場合に限られる」などと初判断を示した。

 金子被告については「ウィニーを著作権侵害のために利用する人が増えてきたことは認識していたが、多数の者がその目的のために利用していると認識していたとはいえない」として、幇助の故意までは認められないと結論付けた。

 5人の裁判官のうち4人の多数意見。大谷剛彦裁判官(裁判官出身)は「侵害的利用の高い可能性について認識していた」として、有罪の反対意見を述べた。

 金子被告は平成14年5月、ウィニーをホームページ上で公開。群馬県高崎市の男性店員ら2人=有罪が確定=が15年9月、映画などを違法にダウンロードできる状態にするのを助けたとして、起訴された。


●「社会的責任を」 技術者に警鐘も ウィニー開発者無罪確定へ
       産経 2011.12.20 21:27 [知的財産]
 最高裁はウィニー開発者本人の刑事責任を「無罪」と判断した。だが、違法コピーが横行する状態は改善されておらず、開発者にも社会への影響に責任を持つよう、警鐘を鳴らした。

 ソフトウエアが悪用された場合、開発者の責任はどこまで問われるのか。争点となった著作権法違反の幇助罪の枠組みについて、1審京都地裁判決は、利用状況や認識に沿って判断すべきだとし、「著作権侵害を認識しながら、不特定多数に公開した」と幇助罪を認定した。一方、無罪とした2審大阪高裁判決は「違法行為をネット上で勧めて使用させる場合に成立する」と厳格な基準を示した。

 これに対し、最高裁の決定は、多数の者が著作権侵害に利用する可能性が高いと認識して公開した場合、犯罪になると初判断した。

 開発行為を安易に取り締まると、技術開発者を萎縮させるという懸念もあり、違法行為の認定に慎重な判断が示されたといえる。


 一方、大谷剛彦裁判官は反対意見で「社会に広く技術を提供する以上、相応の配慮をしつつ開発を進めることも、社会的な責任を持つ開発者の姿勢として望まれる」と述べた。インターネットが社会の基盤となる中、開発者側にも幅広い知見が求められている。(上塚真由)

●「Winny」開発者の無罪確定へ、最高裁が検察側の上告を棄却
      INTERNET Watch  (三柳 英樹) 2011/12/20 22:52
 ・・・・・・・(略)・・・
 無罪の決定を聞いてどのように思ったかという質問に対して、金子氏は「嬉しかった、ほっとしたという気持ちと、長く待たされたのでやっとかという気持ち」と説明。今後の活動については、「基本的には変わらない」として、株式会社Skeedの社外取締役としての活動を続けるとともに、「また何か新しいものを作れたらいいと考えているところ」だとした。

 今回の事件で、日本のP2P技術の開発が後退したことの責任は誰が取るのかという問いには、「誰かのせいにすればいいというものではないと思う。当時も、誰かのせいにすればいいと思って、私のせいにされたのではないかと思うが、今回の事件も別に誰かのせいにするつもりはない」とコメント。捜査についても、「彼らも仕事ですので、真面目にやられているのだと思うのですが、できるだけ公共の利益になるようにしていただきたい」と語った。

 一方、弁護団長を務めた桂氏は、「警察、検察が基準のあいまいなところに乗り込んできた。こうした姿勢については猛省を促したい」として、捜査を行った京都府警についても「ハイテク犯罪対策室ができたことで、手柄を立てようとする勇み足がなかったのかということを考えなおしてほしい」と指摘。報道機関に対しても、捜査段階では金子氏に対する正しい評価が得られなかったとして、事件全体についてもう一度検証してほしいと訴えた。

●第二審 高裁 /「Winny」開発者・金子勇氏、逆転無罪、大阪高裁で控訴審判決
        INTERNET Watch (三柳 英樹) 2009/10/8 10:14
 ファイル共有ソフト「Winny」を開発・公開したことが著作権法違反幇助の罪に問われた金子勇氏に対する控訴審判決公判が8日、大阪高等裁判所で開かれた。小倉正三裁判長は一審判決を破棄し、金子氏に対して無罪の判決を言い渡した。

 この裁判は、2003年11月に著作権法違反で逮捕されたWinnyユーザー2人について、Winnyを開発した金子氏がその幇助の罪にあたるとされ、起訴されたもの。一審の京都地裁は2006年12月、金子氏に対して罰金150万円(求刑懲役1年)の有罪判決を下した。これに対して、弁護側は無罪を訴え、検察側は量刑が軽すぎるとして、それぞれ控訴していた。

大阪高等裁判所
 冒頭で裁判長が「一審判決を破棄、被告人は無罪」と述べると、傍聴席からはどよめきの声があがり、金子氏は安堵の表情を浮かべた。弁護団からは笑みがこぼれ、判決言い渡し中には、壇俊光弁護士がハンカチで涙を拭う姿も見られた。

 控訴審判決では、弁護側が問題としていた告訴状の有効性についてや、正犯者を特定した手法の問題点については、一審判決をそのまま認めた。また、金子氏の調書については、参考人として取り調べた際の調書を証拠としたことは違法だとしたが、判決全体に影響を及ぼすものではないとして、当該調書が証拠から排除されるだけにとどまった。

 一審判決では、Winnyは価値中立なソフトだと認めた上で、価値中立なソフトの開発・公開が著作権侵害の幇助に問われるかどうかについては、慎重な判断が必要だと指摘。判断基準として、1)実際のソフトウェアの利用状況、2)それに対する開発者の認識、3)開発者の主観的対応――の3点を示し、金子氏はWinnyが違法に使われていることを知った上で開発・公開を行っていたとして、金子氏に罰金刑を言い渡していた。

 一方、控訴審判決では、ソフト提供者が著作権侵害の幇助と認められるためには、利用状況を認識しているだけでは条件として足りず、ソフトを違法行為の用途のみ、または主要な用途として使用させるようにインターネット上で勧めてソフトを提供している必要があると説明。金子氏はこの条件に該当しないとして、一審判決を破棄し、無罪を言い渡した。


● 「この5年間は裁判に勝つことが自分の仕事だった」  無罪判決を受け、Winny開発者・金子勇氏が会見
        INTERNET Watch (三柳 英樹) 2009/10/8 16:44
 ・・・・・・(略)・・・
 控訴審判決では、Winnyが備えていた機能は通信の効率化を図るものなどで、著作権侵害を助長するために設計されたものではないと指摘。Winny自体は、有効利用も悪用も可能な価値中立的なソフトであると認定した。Winnyが価値中立的であるという認定は一審判決でも行っているが、一審判決ではソフトの利用実態や開発者の認識が幇助が成立する判断基準になるとして、金子氏はWinnyが悪用されているという実態を認識しながら開発・公開を続けたことが幇助にあたるとして、罰金150万円の有罪判決を言い渡していた。

 これに対して控訴審判決では、Winnyは2002年5月の公開後に何度もバージョンアップを重ね、2004年5月に金子氏が逮捕された事件に至っているが、一審判決の基準ではどの時点から幇助犯が成立するのかが判然としないと指摘。利用実態についても、統計の取り方によって幅があり、どの程度の割合で幇助犯が成立するのかといった基準も明かでないとして、一審判決の基準は十分でないとした。

 その上で、価値中立的なソフトをネットで提供することが著作権法違反の幇助にあたるかどうかは、違法行為をする人が存在していることをソフトの提供者が認識しているのみでは足りず、ソフトを違法行為の用途のみ、あるいは違法行為を主要な用途として使用させるように、ネット上で勧めてソフトを提供している必要があると説明。金子氏は、2ちゃんねるの書き込みやソフトのREADMEファイルなどで、Winnyで違法なファイルをやりとりしないよう注意喚起しており、コンテンツの新たな課金システムの可能性についても述べるなど、Winnyを著作権侵害の用途のみに使用させるように提供していたとは認められないとして、無罪の判断を下している。

● 改良版Winnyの公開については「何がベストかをよく検討したい」
 2004年に逮捕されてからこれまでの5年間、どのようなことを考えてきたかという質問に対して金子氏は、「最初は警察に協力したいと思ったし、有罪になるとしても自分だけの問題だと思っていた。しかし、警察のやり方が強引だったので、このまま有罪になってしまうと日本にとっても損失になると思った。この5年間は、裁判に勝つことが自分の仕事だと思い、ほとんど裁判のことだけを考えてきた」とコメント。捜査機関に対しては、「影響力が大きいので、捜査は極力慎重にお願いしたい」と語った。

主任弁護人の秋田弁護士
・・・・・・(略)・・・
 裁判の立証活動でポイントとなった点について、秋田弁護士は「法廷外の進行協議において、裁判所はWinnyの技術についてかなり熱心に見ており、それも1つの判断のポイントになったかと思う」とコメント。また、控訴審の証人尋問で示したWinnyの利用実態も、Winnyが価値中立的なソフトであるという判断材料になったと思うとした。壇弁護士は、「諸外国の事例を挙げたことも、普通の事件ではやらない手法だが、今回は成功したのではないか。今回の判決は米国のグロックスター判決を意識した基準になっている」と語った。
・・・・(略)・・・

 ●社外取締役 金子勇への訴訟に対する最高裁による上告棄却に関して
       2011年12月20日 株式会社Skeed
 株式会社Skeed(代表取締役社長 明石 昌也/以下、Skeed) 社外取締役金子勇がファイル共有ソフト「Winny」を開発・公開していたことで著作権法違反幇助の罪に問われていた裁判で、12月19日付けで最高裁判所第三小法廷(岡部喜代子裁判長)より、上告を棄却する決定がくだりました。

 これにより、2009年10月に大阪高等裁判所で下された、無罪の二審判決が確定することになりました。

 Skeedはこのたびの最高裁判所における決定を歓迎するものであり、今後の日本のソフトウェア業界の発展に寄与するものと期待するものです。

 社外取締役 金子勇は次のように述べています。

 「私は、今回の事件で開発を躊躇する多くの技術者の為に訴訟活動をしてきました。今回の決定で、私の開発態度が正しく認められたことをありがたく思っております。今も、インターネットを巡る問題は沢山あります。私は、これらの問題の解決のために、微力ながら最大の努力をしていきたいと思います。

 また、Winnyを悪用することのないよう、さらには、よりよいIT社会が実現できるよう、改めて、多くの方々にこの場を借りてお願いする次第です。

 最後になりますが、逮捕直後より、ご支援をいただいた沢山の方々にお礼を申し述べたいと思います。本当にありがとうございました。」

 代表取締役社長 明石 昌也は次のように述べています。

 「私としても本件の無罪を確信しておりましたが、最高裁判所における上告棄却の報を聞き、自分でも予期せぬほど胸がいっぱいになりました。

 Skeedは、創業者である金子勇のリーダーシップのもと、最先端のソフトウェア製品を開発することで発展してまいりました。この間、わたしは金子との交流を通じて多くの若い技術者が成長していく姿を見てまいりました。今回の判決結果がその輪をさらに大きく広げ、日本のソフトウェア業界を盛り上げていくことを期待してやみません。

 Skeedの技術をご採用いただいている多くのお客様、Skeedの事業をご支援いただいている株主をはじめとする関係者の皆様に、改めて厚く御礼申し上げます。」

・・・・(略)・・・


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