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てらまち・ねっと



 地方公共団体の公金の使い道や財産の管理などについて、違法で無駄であるとその自治体の住民、
 「納税者」が起こすのが住民訴訟。

 しかし、住民訴訟の原告=住民側勝訴率はきわめて低い。
 とはいえ、勝訴すると弁護士費用は「無駄だったなお金の返還を受ける」という利益があることなどから
 住民側弁護士の弁護士費用を公金で支払うことも保障されている。 
 
 最近、横浜で、「ごみ焼却施設建設」の際の談合事件で住民が勝訴することに対する弁護士費用が「1億円」と裁判所で認定されて、最終的には、市が払うことを決めた。

 「きわめてまれな中の、きわめてまれな例」か・・・

 「談合認定後」のこの間、「、横浜市は弁護士費用1億円を支払わず、「弁護士報酬相当額の考え方」について裁判まで起こしたが、それも負けた時の一審の判決後の今年3月の横浜市の記者会見資料にリンク、転記しておく。
 事件の経過もわかるから。

 ところで、明日は、岐阜地裁で住民訴訟の裁判がある。
 弁護士に頼らず「本人訴訟」を基本としている私には、弁護士費用は直接は関係ないこと・・・

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●高裁で控訴棄却、原告側が一審に続き勝訴、横浜市のごみ焼却施設建設談合
       カナコロ 2011年11月18日
 横浜市のごみ焼却施設建設談合をめぐる住民訴訟に勝訴した住民が、横浜市に訴訟での弁護士費用の支払いを求めた控訴審判決で、東京高裁(高世三郎裁判長)は17日、住民の請求通り1億円の支払いを命じた一審横浜地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。

 同訴訟をめぐっては、住民訴訟に住民が勝訴し、業者が市に約43億円を支払ったことを受け、横浜地裁が3月、弁護士報酬規定に基づいた弁護士費用1億円の支払いを命じていた。市は地裁判決を不服として控訴していた。

 原告側の大川隆司弁護士は「妥当な判決」と述べ、市資源循環局の大熊洋二局長は「判決内容を精査し、対応を検討していきます」とコメントした。

●横浜・ごみ焼却炉談合:弁護士費用訴訟 横浜市の控訴棄却 /神奈川
         毎日新聞 2011年11月18日 
 横浜市発注のごみ焼却炉工事の談合を巡る住民訴訟の結果、約43億円の返還を受けた市に対し、住民側が弁護士費用の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が17日、東京高裁であった。高世三郎裁判長は1億円の支払いを命じた1審・横浜地裁判決(3月)を支持し、市の控訴を棄却した。

 判決によると、市は弁護士費用について、「住民と弁護士との間でどういう支払いの合意があったのか不明」などと支払い義務が不明確だと主張したが、高世裁判長は「住民側の請求を全部容認すべきだ」と指摘した。
 談合業者を住民側が提訴した訴訟は09年4月、最高裁で住民側勝訴が確定。2社が市に約43億円を返還している。判決を受け、市の大熊洋二・資源循環局長は「判決内容を精査し、対応を検討する」との談話を出した。【野口由紀】

●横浜市が上告断念、ごみ焼却施設弁護士費用/神奈川
     カナコロ 2011年12月3日
 横浜市のごみ焼却施設建設談合をめぐる住民訴訟に勝訴した住民が、同市に対し、訴訟での弁護士費用支払いを求めた訴訟で、横浜市は2日、最高裁へ上告しないと発表した。控訴補助参加人の三菱重工業も同様の意向で、住民の請求通り1億円の支払いを命じた控訴審判決が確定する。

 原告勝訴の住民訴訟は業者が市に約43億円を支払っており、弁護士費用支払い訴訟では横浜地裁が3月、報酬規定に基づいた弁護士費用1億円の支払いを市に命じた。市は地裁判決を不服として控訴したが、先月17日、東京高裁が一審判決を支持、市側の控訴を棄却していた。

 市資源循環局の大熊洋二局長は「弁護士報酬相当額について、地裁、高裁の判決により裁判所の一定の判断が示されたものと考えている」とコメントした。

●横浜・ごみ焼却炉談合:弁護士費用訴訟 横浜市、2社に請求方針 /神奈川
       毎日新聞 2011年12月13日
 談合訴訟の弁護士費用をめぐる訴訟で、横浜市に1億円の支払いを命じる判決が確定したことを受け、市は12日、談合のあった市発注のごみ焼却炉工事に入札した三菱重工業とJFEエンジニアリングに同額の損害賠償を請求する方針を明らかにした。

 談合訴訟は住民側の勝訴で2社が市に約43億円を返還。地方自治法に基づき、住民側は市に弁護士費用1億円を求めて提訴し、1、2審とも敗訴した市は上告を断念していた。市資源循環局施設課は「談合がなければ生じなかった費用。住民側への支払いが終われば速やかに請求したい」としている。【杉埜水脈】

横浜市公式ページ   
     横浜市記者発表資料/ 平成23年3月25日 資源循環局施設課
ごみ焼却工場焼却炉築造工事入札談合事件に係る
弁護士報酬請求訴訟の第一審判決について

本日、横浜地方裁判所において、標記事件の判決が言い渡されましたので、次のとおりお知らせします。

1 判決要旨
被告横浜市は、原告ら(住民)に対し、金1億円及びこれに対する平成21年7月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 事件概要
(1)提訴日 平成21年7月14日

(2)原告 住民8名

(3)被告 横浜市

(4)被告補助参加人
三菱重工業株式会社(旭工場受注業者)※
(5)被訴訟告知人
JFEエンジニアリング株式会社(金沢工場受注業者)※

(6)事案の概要
本市発注のごみ焼却工場焼却炉築造工事(旭工場・金沢工場)の入札において、指名業者間で談合が行われたとして、受注業者に対し損害賠償を求めて提起された住民訴訟が、最高裁判所の上告棄却(平成21年4月23日)により、原告(住民)の勝訴が確定しました。
これにより、本市には受注業者2社から合計約43億1千万円の損害賠償金(遅延損害金を含む)が納付されました。
本件は、上記訴訟の勝訴に伴い、住民訴訟の原告(住民)が、本市に対し、地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)第242条の2 第7項(※)に基づき、弁護士報酬相当額を請求したものです。原告は、金1億円および訴状送達日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを請求しており、本市は、弁護士報酬相当額の考え方について、争っているものです。

(7)口頭弁論期日
平成21年9月11日から平成23年3月11日までに計9回
※参考資料(裏面)参照。

3 早渕直樹(はやぶち なおき)資源循環局長のコメント
「判決内容を確認・精査し、対応を検討してまいります。」
お問い合わせ先
資源循環局施設課 施設計画担当課長 田辺 保夫 Tel 045-671-4145

2
【参考資料】
1 焼却炉築造工事入札談合事件の経緯
平成 6年 旭工場 焼却炉築造工事発注(三菱重工業㈱ 受注)
平成 7年 金沢工場 焼却炉築造工事発注(日本鋼管㈱(現JFEエンジニアリング㈱)受注)

平成12年 7月 原告(住民)は、横浜市、三菱重工業㈱、JFEエンジニアリング㈱を横浜地方裁判所に提訴
平成18年 6月 横浜地方裁判所は談合行為を認め受注者に損害賠償を命令(横浜市には請求を怠る事実があったと認定)

JFEエンジニアリング㈱が控訴
7月 三菱重工業㈱が控訴

10月 横浜市は控訴審で原告(住民)に補助参加
平成20年 3月 東京高等裁判所は概ね一審判決を支持
平成21年 4月 最高裁判所が被告上告を棄却【住民一部勝訴確定】

JFEエンジニアリング㈱が損害賠償金を納付(約28億8千万円(遅延損害金含む。))
平成21年 5月 三菱重工業㈱が損害賠償金を納付(約14億3千万円(遅延損害金含む。))

2 弁護士報酬請求訴訟の経緯
平成21年 7月14日 原告が弁護士報酬請求訴訟(1億円)を横浜地裁に提起
9月11日 第1回口頭弁論
平成22年 4月23日 第4回口頭弁論(三菱重工業㈱ 補助参加)
12月10日 第8回口頭弁論(一時結審)
平成23年 3月11日 第9回口頭弁論(弁論再開・結審)
3月25日 横浜地裁判決言渡し

3 訴訟告知について
三菱重工業㈱(被告補助参加人)およびJFEエンジニアリング㈱(被訴訟告知人)は、本件訴訟の結果について利害関係を有するため、本市は、平成21年9月7日付で2社に対し訴訟告知をしています。
これを受けて、上記2社のうち、三菱重工業㈱は、平成22年4月23日第4回口頭弁論期日から補助参加(被告横浜市を補助するため訴訟に参加)をしています。

4 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)抜粋
(第242条の2第7項)
第1項第4号の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士に報酬を支払うべきときは、普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。


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あまりに白々しい野田首相の「宣言」。しかも前倒発表。国民不在で走り続ける民主党の象徴的行為というべきか。この傾向は、野田氏に特に強いと感じることが増えている⇒◆怪しい「原子炉は冷温停止状態」/不信を増加させるだけの「事故収束宣言」⇒http://t.co/3qAvPEEl
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