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てらまち・ねっと



 政権交代して後、原口氏から片山氏に総務大臣が替わった。
 鳥取県知事の経験から、片山総務大臣の主導もあって地方自治法が改正され、地域主権が進むと思われていた。
 しかし、どんどん後退している民主党政権、ここでも、引いた。

 報道の見出しを見るだけでも、批判されるべきことが明らか。

●直接請求拡充・住民投票制度化は見送り 地方制度調査会/朝日
●自治法の改正―住民参加の理念どこに/朝日
●減税条例の直接請求、先送り=自治法改正案で意見書-/時事
●住民投票制度の法制化見送りに/NHK
●自治法改正 分権の先が危ぶまれる/信濃毎日
●社説 自治法改正 「基本は住民」再認識を/北海道
●地方議会に通年会期制など導入 地制調、自治法改正で意見書/日経
●地方自治法の改正 民意の反映 不十分では/中国

 政府に対するこれら意見を記録しておく。
 (参考   歴代総務大臣 )

 ところで、一昨日は研究者の取材・聞き取りがあった。
  「男」からの聞き取り第一号、とか。

 それとは別件で、今日は、新聞記者の取材がある。

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●直接請求拡充・住民投票制度化は見送り 地方制度調査会
          朝日 2011年12月15日23時44分
 第30次地方制度調査会(首相の諮問機関)は15日、地方自治法改正案に対する意見を野田佳彦首相に提出した。地方議会の通年開催を認める一方、住民による直接請求制度の拡充や住民投票制度の創設は先送りを求めた。野田政権は、この意見に沿った改正案を来年の通常国会に提出する。

 直接請求については、対象に地方税を含めることに「減税要求が乱発される」といった懸念が地方側から続出。このため意見では「制度化を図るべきだ」としたうえで、導入時期について「経済状況の推移を見極めて検討する」とした。

 住民投票も「声の大きい人の意見に流されて誤った選択をしかねない」といった慎重論が地方側から出たため、「引き続き検討すべきだ」と記した。

●自治法の改正―住民参加の理念どこに
     朝日 12月16日
 首相の諮問機関である地方制度調査会がきのう、総務省がまとめた地方自治法改正の原案に対する「意見」を野田首相に報告した。

 改正のきっかけのひとつは、鹿児島県阿久根市で、前市長が議会を開かずに専決処分を乱発したことだ。

 こんな混乱が起こらないよう、議長が臨時会を招集できるようにしたり、副知事や副市長の選任を専決処分の対象から外したりする改正を実現させる。

 一方、もう一つの柱である住民自治を強めるための項目は、骨抜きが目立つ。

 総務省案は、こんな内容だ。

 法的拘束力のある住民投票制度を新たに設け、「箱もの」と呼ばれる大型施設をつくるかどうかの最終判断を住民投票に委ねることができるようにする。

 住民による直接請求が現在認められていない地方税について、条例の制定や改廃を請求できるようにする。

 住民投票や直接請求は、首長や議会の決定が住民の考えと異なる時に、住民の意向を直接、反映させるための制度だ。


 改正でその間口を広げれば、地域の行政サービスの受益と負担の関係などを住民が真剣に考えるきっかけになるのではないか。そんなねらいがあった。

 拘束力のある住民投票については法で一律に実施を義務づけるのではなく、条例の制定を前提にしている。
 地方税を減税する条例の制定請求が出たとしても、もとより議会が否決すれば前に進まない。

 そうした点で総務省案は、首長や議会の権限にも配慮したうえで、住民参加を半歩でも進めようという穏当なものだった。


 それでも、調査会委員の知事や市町村長、議長からは異論が噴出した。首相への意見では、住民投票制度を先送りした。地方税の直接請求は認めるとしたものの、その時期については引き続き検討するという。実質的な先送りである。

 知事や議長らは「拘束力のある住民投票は、議会制民主主義の根幹を変質させる」「減税要求が乱発されかねない」などと反対理由を挙げたが、つまるところ、住民には任せておけないということではないのか。

 選挙で選ばれた者としての責任感は、わからないでもない。しかし、こうした知事らの姿勢は、「地方には任せておけない」と分権に反対する理屈を並べ立てる中央省庁の官僚と重なってみえる。

 このままでは、「地域主権改革」の旗は色あせるばかりだ。早急な再検討を求める。

●減税条例の直接請求、先送り=自治法改正案で意見書-地方制度調査会
       時事(2011/12/15-17:34)
 政府の第30次地方制度調査会(首相の諮問機関、会長・西尾勝東大名誉教授)は15日、政府が次期通常国会への提出を目指している地方自治法改正案に関する意見書をまとめた。自治体の首長解職や議会解散の直接請求(リコール)の必要署名数を大都市部で緩和するなどの内容。

 焦点の一つだった、住民が自治体に地方税の減税条例の制定を直接請求できる制度については、「経済状況や社会保障・税一体改革の実施状況を十分見極めて検討する必要がある」として導入先送りを提言。住民投票で反対多数の場合、大規模公共施設の建設を中止できる制度の創設も見送った。

 総務省は1月、減税条例制定への直接請求導入などを盛り込んだ同法改正案の骨子を公表した。しかし、全国知事会などが「拙速だ」と反発。同調査会で議論し直していた。減税条例の直接請求と住民投票制度の拡充は、改正案策定を主導した片山善博総務相(当時)肝煎りの政策だったが、同調査会は、「自治体財政に影響を与える」「議会制民主主義の根幹を変質させる」といった知事会などの強い反対を受け、先送りを決めた。

 意見書には、大都市部のリコール要件緩和に加え、(1)現在年4回程度の定例会制となっている地方議会を条例で通年制にできるようにする(2)政令市のリコール署名の収集期間を1カ月から2カ月に延ばす(3)首長の専決処分を議会が承認しなかった場合、首長に内容見直しを義務付ける-などを盛り込んだ。総務省は改正案を修正して次期通常国会に提出する。

●住民投票制度の法制化見送りに
     NHK 12月15日 23時40分
 政府の地方制度調査会は、地方自治法の改正案について意見をまとめ、地方議会の解散請求などの要件を緩和すべきだとする一方、自治体が条例で定めている住民投票制度を法制化し、法的拘束力を持たせることは今回は見送る内容となっています。

政府の地方制度調査会は、15日、総会を開き、住民自治の強化を目的とした地方自治法の改正案について意見をまとめ、野田総理大臣に文書で提出しました。

それによりますと、住民による直接請求のうち、地方議会の解散や自治体の長などの解職については、必要な署名の数などの要件を緩和すべきだとしたうえで、政令指定都市については署名の収集期間を1か月延長し、都道府県と同じ2か月にするよう求めています。一方、条例の改正などの直接請求で、対象に地方税の税率の変更を含めることは、地方税の対象や署名の数などの要件をさらに検討したうえで制度化を図るべきだとして先送りしました。

また、今回の改正では、自治体が条例で定めている住民投票制度を法制化し、法的拘束力を持たせるかどうかが焦点となっていましたが、これについては、住民のニーズをより適切に行政運営に反映させるため有益だとしながらも、さらに詰めるべき論点があるとして、今回は制度の法制化を見送りました。

政府は、調査会の意見をもとに、議会の会期の通年化を可能にすることや、自治体の長が議会に諮らずに執行する専決処分から副知事や副市町村長の人事を除外することなども盛り込んだ地方自治法の改正案を、来年の通常国会に提出することにしています。

●自治法改正 分権の先が危ぶまれる
信濃毎日 12月19日(月)
 地方制度調査会が、住民投票の法制化と直接請求の対象の拡大を地方自治法改正案から削除するよう求める意見書をまとめた。

 政府は、この意見書を基に改正案を修正する方針だ。「住民の意向を自治運営に反映させる」とした、当初の改正の目的から大きく後退する。


 現行の自治法では、住民が一定の署名を集めれば、首長の解職や議会の解散、住民投票を含む条例の制定を求めることができる。住民が行政や議会を監視するのに欠かせない制度で、拡充する改正案の趣旨には賛成である。

 政府は、調査会の指摘を踏まえ詰めるべき論点は詰めた上で、引き続き実現に努めてほしい。

 改正案には、大型公共施設は住民投票で過半数の賛成がなければ造れない、とする条項を設けた。直接請求の拡充では、これまで対象外だった地方税の減免や新税の導入を求めることができるとした。大都市で解職・解散請求がしやすくなるよう、必要な署名数の緩和も盛っていた。

 しかし調査会は、意義は認めつつも、住民投票については「対象など詰めるべき論点がある」とした。直接請求の拡充は、地方税収が不安定な状況にあるとし、時期の検討が要ると結論づけた。

 背景には、都道府県と市町村の首長、議長でつくる地方6団体の根強い反対がある。それぞれの代表が調査会に加わっている。

 6団体は「二元代表制に反する」「減税要求が乱発される」「住民は誤った選択もする」などと批判し続けてきた。住民を信用していないのだろうか。


 住民の自治参加の仕組みを充実させることが、分権を進める大前提である。首長や議会が、国から権限や財源の移譲を求める一方で、住民の権利を広げる道を断つのでは理解は得られない。

 とりわけ議会の責任は重い。議員の定数や報酬の削減を求める声が強まり、住民投票の請求が増えているのは、議会と住民の思いがかけ離れているからだ。

 長野市や松本市、塩尻市など県内の議会のほとんどが、住民投票条例案を否決してきた。今後の分権化に伴い、住民と協力して行政を厳しく監視していく姿勢が求められる。そのための議会改革こそ急がなくてはならない。

 地方自治法の改正は本来、地方6団体で主導すべきだ。国の改正案の先を行き、自ら住民の声を積極的に反映させる意識がなければ、分権後の地域の運営を安心して任せられない。

●社説 自治法改正 「基本は住民」再認識を
      北海道 (12月19日)
 残念ながら、政府案よりも後退したと指摘せざるを得ない。

 地方自治法改正の諮問を受けていた第30次地方制度調査会(会長・西尾勝東大名誉教授)が、意見書を野田佳彦首相に提出した。

 地方税に関する条例の制定・改廃を、住民の直接請求の対象にするかどうかが争点の一つだったが、「さらに検討を加えた上で制度化を図るべきだ」として結論を先送りした。

 大規模な公の施設の建設に関する住民投票制度の創設は「対象のあり方や要件等でさらに詰めるべき論点がある」として、「引き続き検討」にとどめた。

 全国知事会など地方側の反対が色濃く反映されたと言える。政府は意見書を基にした改正案を通常国会に提出する予定で、この2点は改正案には盛り込まれない見通しだ。

 ただ、意見書は「地方税に住民の意思が適確に反映されることは、住民自治の観点から極めて重要」と指摘。住民投票制度も「代表民主制を補完する制度の一つ」として「有益な試み」との考えを示している。

 こうした視点は大切だ。地制調は今後、「大阪都構想」など大都市制度についての論議に入る予定だが、自治法の内容充実に向けた論議にも引き続いて取り組んでほしい。

 地方税については、地方団体側から減税要求の乱発を心配する意見が出ていた。

 確かに、財源確保の見通しもなしに減税を求めたり、公務員の数や給料を減らす単純な「公務員たたき」で財源を生み出すという考え方ならば、問題がある。

 しかし、地方税の増減税は行政サービスの質向上、あるいは低下という形で、住民の生活に直接影響してくる。「税は安ければいい」という安易な選択をすれば、そのツケは住民自身に回ってくる。

 直接請求という手続きを通じて、増減税のプラス面やマイナス面を住民自身が論議していくことは、地方自治の成熟を促すのではないか。地方税は本来、その地域に住む人々が自ら決めるべきものだ。


 住民投票制度の創設では、地方団体側が「首長や議会の権限との関係が不明確だ」などと指摘していた。

 だが、4年に1回の首長選、議会選には多くの争点があり、特定の政策への賛否を問う仕組みにはなっていない。住民投票は、地域の将来を左右する政策の決定に民意を反映させる有効な手段になる。

 地方自治法は、首長や議会の権限を守るためにあるのではない。地制調は、自治の担い手は住民であるという基本を再認識し、地方行政への住民参加拡大の方法を探るべきだ。


●地方議会に通年会期制など導入 地制調、自治法改正で意見書
      日経 2011/12/15 22:23
 地方制度調査会(首相の諮問機関)は15日の総会で、地方議会への通年会期制の導入を柱とした地方自治法改正の意見書をまとめ、野田佳彦首相に提出した。地方税率の変更を住民が自治体に直接請求できる制度の創設は、自治体側の委員から「減税要求が相次ぐ」と反発があり見送ることを正式に決めた。総務省は意見書をもとに、自治法改正案を来年の通常国会に提出する。

 地方自治体は年4回程度、定例議会を開いているが、意見書は通年で開くことを可能にするよう求めた。鹿児島県阿久根市の前市長が専決処分を乱発したことを踏まえ、議会が専決処分を承認しなかった場合、必要な対応を首長に義務づけるべきだとした。大規模な公共施設の建設の是非を対象にした住民投票の法制化は見送る。

●地方自治法の改正 民意の反映 不十分では
        中国 '11/12/18
 住民自治の観点からすれば、後退と言わざるを得ないだろう。

 地方制度調査会が地方自治法改正の原案に対する意見を野田佳彦首相に提出した。住民投票の法制化や直接請求の対象拡大について、意義は認めながらも実施の先送りを求めたのがポイントだ。

 全国知事会など地方6団体の反対にも配慮したようだ。これで年明けの通常国会に提出される自治法改正案は、専決処分の見直しや議会の通年会期の法制化などにとどまる見通しである。

 住民投票については、国の原案そのものが中途半端だった面は否めない。法制化の対象を、大型公共施設を設置することの是非を問う投票だけに限定していた。

 各地でハコモノ建設は減っている。調査会が「対象など詰めるべき論点が残る」と国に再検討を促したのも当然ではある。

 とはいえ、調査会はその論点にしっかりと踏み込んで議論してもらいたかった。首長と議会の判断が分かれるケースなど、住民投票を効果的に活用できる場面はさまざまにあるからだ。

 中国地方では広島、大竹、防府市などが常設型の住民投票条例を設けている。ところが、住民が発議できるものの、実際に投票にかけるかどうかは首長に決定権があり、なかなか実施まで至らない。

 最近でも広島市で、市民が旧市民球場解体問題での実施を求めたが当時の市長が却下。市民側が提訴する事態に発展した。

 一方、直接請求の対象拡大について国の原案は、地方税をめぐる条例の制定や改廃を住民が請求できるようにする内容だった。

 「安易な減税要求が乱発される」と地方が猛反対したのを受け、調査会は「有意義」としつつ、実施時期を見極めるよう求めた。

 6団体側は住民投票の法制化にも「首長と議会という二元代表制に反する」と反発した。だがこれでは、住民の判断は信頼できないと言わんばかりではないか。

 住民投票や直接請求は本来、自治体の施策に住民の意向が十分に反映されていれば不必要とも言えよう。調査会の今回の論議自体が、二元代表制の現状に対する問題提起にほかなるまい。

 行政側は前年踏襲など安易に施策や予算を立案し、議会側は論議が不十分なまま追認する場面がしばしば見受けられる。住民そっちのけで首長と議会が不毛な対立を繰り返す自治体も少なくない。

 地域のことを地域の総意で決めるのが真の自治の姿であろう。意思決定の際、余すところなく民意をくみとるにはどうすればいいか、首長や議会は現状を謙虚に見つめ直してほしい。

 調査会は年明けから大都市制度について審議するという。都道府県と政令市の二重行政の問題などには鋭く切り込むべきだ。

 併せて、「平成の大合併」を経ても過疎や高齢化にあえぐ地域に向き合い、自治の在り方、民意の探り方について議論を続けてもらいたい。


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沖縄の石垣島のあたり、八重山という。学生の時、沖縄本島の北端で1ヶ月、石垣島で1ヶ月、暮らしたので、身近に感ずる。ここの教科書問題。沖縄戦の「集団自決」に日本軍が関与したこと明記せず、愛国心を強調する育鵬社の教科書の採択が仕組まれている。⇒http://t.co/I2IgqERT
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