古稀の青春・喜寿傘寿の青春

「青春は人生のある時期でなく心の持ち方である。
信念とともに若く疑惑とともに老いる」を座右の銘に書き続けます。

続・税金と主権在民

2005-06-21 | 経済と世相
 前便はNPO法人を主宰する高見さんのメールを紹介するものでした。
その後、高見さんから続伸が来ました。
これを見て、財務省が如何にこの制度を有名無実のものにしたいと考えているかの貴重な資料、と思いました。
一寸長くなりますが、関係部分を転送しますので、興味ある方は、ご覧ください。

>  税制上の優遇は、税金の一部を、その団体に回す、
>  というような性格を含みますから、
>  団体と、活動が、国民の広範な支援をえていることが、
>  必要条件となるのは、当然といえば、当然でもあります。
>  そのうえで、これまでの許認可に、
>  役所の恣意的な判断が、はいりがちなことから、
>  より客観的な基準を導入すべきだ、ということになったようです。

>  それが、パブリックサポートテストです。
>  同様な趣旨の、アメリカの制度が参考にされ、
>  最初にそれを提唱したのは、NPOの関係者、研究者だったといいます。
>
>  ある団体の、支持の広がりをみるのに、
>  その団体の収入に着目するのは、なるほどな、と思います。
>  その団体が、どういう人たちに、支持されているか、すぐわかります。
>  
>  しかし、「日本版」パブリックサポートテストは、
>  NPOの現場にいる人からは、酷評を受けています。
>  あまりに非現実的だ、という人が少なくありません。
>  パプリックサポートテストを、簡単に要約すれば、
>  受け入れた、寄付金の額が、
>  総収入にたいして、一定の割合を超えている、ということです。
>  
>  その数値が、2001年秋のスタート時は、3分の1以上でした。
>  それをみたすのは、たいへんなんですね。
>  認定された団体は、1年半たっても、1ダースほど。
>  2003年4月の改正で、それが5分の1に、下げられました。
>  それでやっと、私たちは、クリアできました。
>  でも、全体からみると、この関門をくぐれるのは、
>  NPO法人のうちの、5%くらいだといいます。
>
>  私たちを例にとって、具体的にみると、
>  収入のうち、金額の大きなものには、
>  (1)会費、自主事業収入、受託事業収入、
>  (2)寄付金、
>  (3)助成金、補助金、
>  (4)雑収入、といったものがあります。

>  寄付金(2)/総収入(1+2+3+4)≧1/5 が条件です。
>  ところが、それらの項目にも、複雑な条件があるんですよ。
>  まずは、分子でいうと……。
>  寄付金であっても、寄付者の氏名不明のもの、1000円未満のもの、
>  1者あたり基準限度超過額は、寄付金に算入されません。
>  1者あたり基準限度超過額というのは、同一の人からの寄付金のうち、
>  受け入れ寄付金総額の5%を超える部分の金額を指します。
>  どうです、わかりますか?
>  最後の条件は、少数のだれかが、ドカッと寄付をしても、
>  それではパスできませんよ、というわけですね。
>
>  つぎに、分母をみてみましょう。
>  会費の性格は、大半のNPOにとって、寄付と同様でしょうが、
>  ここでは、寄付金とは、明確に区別されます。
>  私たちのばあいには、会費には、総会に出席して、
>  決議に参加する【対価】がある、というわけです。
>  分母には算入されるけど、分子には影響しない。
>  だから、会費の割合が高いほど、
>  パブリックサポートテストをパスしにくい。
>  それは事業収入も、同じです。
>
>  民間の団体にとって、会員をふやし、会費収入をふやすことは、
>  生命線だと思います。
>  私たちも、そのようにしてきました。
>  ところが、まじめにそれをやれば、パブリックサポートテストを
>  通過しにくくなる。
>  本来の非営利活動に近いところで、事業を展開し、
>  事業収入を確保することは、団体の安定のために、不可欠なことです。
>  ところが、これも、パブリックサポートテストにとっては、
>  ふつごうなことです。
>
>  (3)助成金、補助金は3つに分かれます。
>  民間の財団などからの助成金は、
>  寄付金と同じ扱いで、分子・分母の両方に算入します。
>  国、地方公共団体、日本が加盟している国際機関からの補助金、
>  国、地方公共団体、日本が加盟している国際機関からの委託事業費は、
>  分子に算入されないかわりに、分母からも差し引かれます。
>  このあたりが、おもしろいですね。
>  国や、地方公共団体、国際機関は、パブリックではない、
>  というわけです。
>
>  私たちがいま、いちばん困っているのは、
>  国際協力機構(JICA)の「草の根技術協力」の委託事業費です。
>  JICAは、一昨年からでしょうか、独立行政法人になりました。
>  だから、民間団体だというのが、国税庁の判断です。
>  国や地方公共団体などの委託事業費は、分母から差し引かれますが、
>  JICAは、民間団体だから、その対象にならない、というわけですね。
>  分子には、まったく反映されず、分母をふくらませるだけです。
>  でも、JICAの事業経費は、ほぼすべてが国民の税金です。
>  JICAが民間団体であるなら、JICAの事業はODAから除外され、
>  NGOとして、カウントされているのでしょうか?
>  そんなバカなことは、ないはずです。

先日、「国境なき医師団」(1999年ノーベル平和賞受賞)というNPOから寄付依頼の郵便がきました。
その中に、銀行の振込み用紙が入っていましたが、一括払いのほかに、毎月一定額を口座から引き落として寄付するというのがありました。
毎月支払うのは、会費と同じなのですが、会費と言わずに「寄付金」となっていました。
(認定NPO法人であり、寄付金等控除の対象になりますとの注がありました)