KYO‐Gのコラム

大好きなハワイ、トライアスロン、ロードバイク、サーフィン、スキーその他興味があること、そして単なる日記(笑)を書きます。

宅急便配達トラック、運転中の携帯電話使用。

2007年06月11日 04時27分47秒 | 日記

昨日の夕方、近所に買い物に行くときに、宅急便配達トラックが運転中に携帯電話の使用をしていました。

再配達の対応を携帯電話を使って行うと迅速に対応ができ、受け取るほうにメリットがあります。

そのため携帯電話を使うのは必要だと思いますが、運転中の通話は問題があると思います。

それは法律で罰金対象となる行為だからです。
罰金対象となるということは、携帯電話を使っての運転は危険と法律が規定しているので、罰金対象ということです。

(警察庁のホームページより抜粋)
Q.携帯電話等の使用等に関する罰則の見直しの背景と概要を教えてください。
A.自動車又は原動機付自転車の運転中における携帯電話等の使用等については、平成11年の道路交通法改正により、
      ○ 無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること
      ○ 画像表示用装置に表示された画像を注視すること
について、禁止規定が設けられるとともに、本規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた場合に限って、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることとされました。

現行規定の施行(平成11年11月1日)前後における携帯電話等の使用に係る交通事故の発生状況をみると、施行直後は大幅に減少したものの、その後、増加に転じ、平成15年は、平成12年の約2倍となっており、更なる対策が必要となっています。

現行規定により禁止されている行為の中でも、自動車等の運転中に携帯電話等を手で持って通話のために使用したり、携帯電話等を手で持って電子メールの送受信等のために画面に表示された画像を注視することについては、
      ○ 片手運転となり、運転操作が不安定となる
      ○ 会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状況に対する注意を払うことが困難となるという点で、特に危険な行為であると考えられます。 

そこで、今回の改正では、現行規定により禁止される行為のうち、
      ○ 無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること
      ○ 画像表示用装置を手で保持して、表示された画像を注視すること
という行為自体を捉えて、5万円以下の罰金を科すこととされました。
(抜粋以上)

企業倫理や安全対策において、社会環境がとても厳しくなっています。

そのなかで、運輸を生業とする会社がもっとも安全に気をつけなければならない「自動車の運転」において、携帯電話を使いながら運転するなんで大問題です。

「こども交通安全教室」
このようなことも必要ですが、社会貢献を行う前に運転中に携帯電話を使わせないことを社員に徹底すべきでしょう。


小倉昌男さん(故人)の考え方や行動力などを本や雑誌で読んで「すごいなぁ」と思っています。
好きな会社のひとつなので、このようなことを見るととても残念に思い、辛口のコメントをいたしました。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする