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ふるさと加東の歴史再発見

少し気をつけて周囲を見回してみると、身近なところにふるさとの歴史を伝えるものがある。

昭和13年-春期清潔法施行

2014年03月23日 04時37分14秒 | Weblog
 昭和13年(1938)、社町長(現加東市の社小学校区域)から各地区の区長、衛生部長に対して清潔法の施行に関する通知が出されています。
 清潔法は流行病などが発生しないよう、衛生を保つために道路や溝などの清掃を地区毎に共同作業を行っていたようです。通知文は次の通りです。



昭和十三年四月二日

         社町長  大橋實次

区  長
     殿
衛生部長

  春期清潔法施行ノ件通牒

本年度春期清潔法ヲ左記日程ニ依リ施行可致ニ付部内一般ニ御示達ヒ下度願ヒ候
 追而 本年ハ事変下ニ於テハ衛生報国ノ意味ニ於テ徹底的ニ施行セシメラレ度尚出征応召家遺族中手間不足ノ家庭ハ適宜近隣ニテ援助セシメラレ度願ヒ候

春期清潔法施行日割表

施行月日   曜   施行名

四月十一日  月   山国 西垂水
  十二日  火   松尾 窪田
  十三日  水   出水 家原
  十四日  木   田中 梶原
  十五日  金   鳥居 喜田
  十六日  土   社  上中
  十七日  日   社  貝原
  十八日  月   野村

 追而 雨天ノ場合ハ役場ト協議ノ上施行日ヲ決定スルモノトス
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