タイで養子554人の子ども手当、申請受理せず(読売新聞) - goo ニュース
既に識者が「子ども手当て」を日本に在住する外国人の子どもで国外に居る子どもでそれも養子について認めるなんて問題の多い支給方法を野放しにしたら「一部の一夫多妻の国での子どもやたくさんの養子を持っていたら大変な支給額になってしまう」
如何する積りだ!と言う疑問や抗議が出ていた。
案の定と言うか22日尼崎市の韓国人(在日韓国人という事か)がタイで養子縁組したとする554人の子ども手当てをしに申請しょうとしたが市が受理しなかった。
言葉に気をつけなければいけないが爺が子どもの頃、大人が話す言葉に「そんな朝鮮人みたいな真似をして」と言う注意すると言うより罵りに近い物があった。
「金に汚いとか決まりのあいまい部分を誤魔化したり、すり抜ける様なやり方」に対して向けられたと思う。
今回の子ども手当ての支払方法と尼崎の韓国人の例をウェブニュースで見た途端、「朝鮮人みたいな真似でなくズバリ朝鮮人らしいやり方」を思い出した。
まあ世の中にいろんな考えをする輩がいるから大切なことは「日本国の税金をそれも子どもたちの将来を先食いして赤字国債で補っている財務状態なのに在日外国人の子どもそれも国内に同居してない子どもにまで支給する事の是非が厳しく議論されなければならなかった」
「子どもは社会が育てる」とか「友愛の精神」だけでは限りある財源の優先順と重点配置が呆けてしまう。
さて申請が出てみて市町村の問い合わせに対し「厚労省」が長文のQ&Aを出しているようでは「支給するか否かは厚労省の木っ端役人の胸先三寸」になってしまう。
法の執行でなく自公時代行政指導に戻ってしまった。
加えて「その気にさせて金を払わないでは不要な恨みまで買うことになる」
韓国人の申請の反対極にある「両親が海外赴任中の日本人の子どもに対する支給漏れ」と併せ早い時期に子ども手当て法の改正と施行細則を改める必要がある好例となった。
鳩山首相と長沼厚労相はしっかり反省せよ。
読売新聞:
兵庫県尼崎市に住む韓国人男性が、タイで養子縁組したとする554人の子ども手当(年約8600万円)を市に申請しようとしたが、市が受理しなかったことがわかった。
手当は養子にも支給されるが、市から問い合わせを受けた厚生労働省は「子ども手当の趣旨に合わず、支給されないケースにあたる」と判断した。同省は「これだけ大量の申請を確認したのは初めて」としている。
市によると、男性は22日、「タイ人の妻との間で、タイの修道院や施設の子ども554人と養子縁組しており、子ども手当を申請したい」と窓口を訪れ、養子縁組を証明するものとして、子ども一人ひとりの名前と生年月日、出生地が記録されたタイ語の書類と日本語訳を示した。「タイに定期的に渡航し、現地で子どもたちと寝起きしている」と説明した。
◆明確な基準なし◆
子ども手当の支給対象には、海外に子どもを残してきた外国人も含まれるが、通達などで定める支給条件は「子どもと年2回以上面会している」「4か月に1度は生活費を送金している」ことなどで、人数制限は設けられておらず、実子かどうかも問わない。このため、国会で問題点が指摘されていたほか、インターネット上でも「『一夫多妻制の国に何十人の子どもがいても人数分が支給されるのか』と厚労省に質問したら『その通り』と回答された」などの書き込みが相次いでいた。
これを受け、厚労省では子ども手当に関する「一問一答」を作成。「母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人」については「支給されない」と例示したが、明確な基準は示していない。
同省は「そもそも554人の子どもと生計を同じくしているとは判断できず、社会通念上も認められない」としている。(引用終わり)
既に識者が「子ども手当て」を日本に在住する外国人の子どもで国外に居る子どもでそれも養子について認めるなんて問題の多い支給方法を野放しにしたら「一部の一夫多妻の国での子どもやたくさんの養子を持っていたら大変な支給額になってしまう」
如何する積りだ!と言う疑問や抗議が出ていた。
案の定と言うか22日尼崎市の韓国人(在日韓国人という事か)がタイで養子縁組したとする554人の子ども手当てをしに申請しょうとしたが市が受理しなかった。
言葉に気をつけなければいけないが爺が子どもの頃、大人が話す言葉に「そんな朝鮮人みたいな真似をして」と言う注意すると言うより罵りに近い物があった。
「金に汚いとか決まりのあいまい部分を誤魔化したり、すり抜ける様なやり方」に対して向けられたと思う。
今回の子ども手当ての支払方法と尼崎の韓国人の例をウェブニュースで見た途端、「朝鮮人みたいな真似でなくズバリ朝鮮人らしいやり方」を思い出した。
まあ世の中にいろんな考えをする輩がいるから大切なことは「日本国の税金をそれも子どもたちの将来を先食いして赤字国債で補っている財務状態なのに在日外国人の子どもそれも国内に同居してない子どもにまで支給する事の是非が厳しく議論されなければならなかった」
「子どもは社会が育てる」とか「友愛の精神」だけでは限りある財源の優先順と重点配置が呆けてしまう。
さて申請が出てみて市町村の問い合わせに対し「厚労省」が長文のQ&Aを出しているようでは「支給するか否かは厚労省の木っ端役人の胸先三寸」になってしまう。
法の執行でなく自公時代行政指導に戻ってしまった。
加えて「その気にさせて金を払わないでは不要な恨みまで買うことになる」
韓国人の申請の反対極にある「両親が海外赴任中の日本人の子どもに対する支給漏れ」と併せ早い時期に子ども手当て法の改正と施行細則を改める必要がある好例となった。
鳩山首相と長沼厚労相はしっかり反省せよ。
読売新聞:
兵庫県尼崎市に住む韓国人男性が、タイで養子縁組したとする554人の子ども手当(年約8600万円)を市に申請しようとしたが、市が受理しなかったことがわかった。
手当は養子にも支給されるが、市から問い合わせを受けた厚生労働省は「子ども手当の趣旨に合わず、支給されないケースにあたる」と判断した。同省は「これだけ大量の申請を確認したのは初めて」としている。
市によると、男性は22日、「タイ人の妻との間で、タイの修道院や施設の子ども554人と養子縁組しており、子ども手当を申請したい」と窓口を訪れ、養子縁組を証明するものとして、子ども一人ひとりの名前と生年月日、出生地が記録されたタイ語の書類と日本語訳を示した。「タイに定期的に渡航し、現地で子どもたちと寝起きしている」と説明した。
◆明確な基準なし◆
子ども手当の支給対象には、海外に子どもを残してきた外国人も含まれるが、通達などで定める支給条件は「子どもと年2回以上面会している」「4か月に1度は生活費を送金している」ことなどで、人数制限は設けられておらず、実子かどうかも問わない。このため、国会で問題点が指摘されていたほか、インターネット上でも「『一夫多妻制の国に何十人の子どもがいても人数分が支給されるのか』と厚労省に質問したら『その通り』と回答された」などの書き込みが相次いでいた。
これを受け、厚労省では子ども手当に関する「一問一答」を作成。「母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人」については「支給されない」と例示したが、明確な基準は示していない。
同省は「そもそも554人の子どもと生計を同じくしているとは判断できず、社会通念上も認められない」としている。(引用終わり)