【高額献金の訴えが相次ぐ世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対し、東京地裁は25日、宗教法人法に基づいて解散を命じる決定をした。宗教法人への法令違反に基づく解散命令は3例目で、民法の不法行為を根拠とした命令は初めて】と午後4時過ぎ東京新聞が報じました。
『既に昨年から、ここをクリック⇒東京地裁での審判は始まっていましたから、次の手を世界平和統一家庭連合(旧統一教会)はどう売って来るかでしょう?』
この記事の後段にも指摘されていますが:
【解散命令請求に向けた質問権行使で回答を拒否したとして、文科省が過料を求めた別の裁判で、最高裁は今月3日付の決定で「民法の不法行為も解散命令の要件に含まれる」との初判断を示していた。
地裁の決定に対しては不服申し立てができ、最高裁まで争う可能性がある。ただ、東京高裁が解散命令を支持すれば、実質的にこの時点で命令が確定し、効力が生じる。命令が確定すると、教団は法人格を失う。任意の団体として活動できるが、お布施などの収入が非課税になるといった税制上の優遇措置が受けられなくなる】と結んでいますから、まずは東京高裁へ上告でしょうね! 時間が稼げます。
写真:世界平和統一家庭連合 本部(旧統一教会)
東京新聞:
高額献金の訴えが相次ぐ世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対し、東京地裁は25日、宗教法人法に基づいて解散を命じる決定をした。宗教法人への法令違反に基づく解散命令は3例目で、民法の不法行為を根拠とした命令は初めて。
◆争点は「民法の不法行為」が要件に当たるか
盛山正仁文部科学相=当時=が2023年10月、地裁に解散命令を請求していた。
宗教法人法は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」があった場合、裁判所が解散命令を出せると規定。これまでに解散命令が出たのは、オウム真理教と明覚寺の2団体で、いずれも幹部の刑事責任が認められた。要件の「法令違反」に、民法の不法行為が該当するかどうかが主な争点だった。
文科省は、複数の民事訴訟判決や、高額献金の被害者への聞き取り結果などから、教団の不法行為には組織性や悪質性、継続性があると判断。解散命令の要件に該当すると主張した。
一方、教団側は「法令違反は刑事罰を伴うものに限られる」として、民法の不法行為は要件を満たさないと主張した。
◆解散命令が確定すれば、宗教法人格を失う
解散命令請求に向けた質問権行使で回答を拒否したとして、文科省が過料を求めた別の裁判で、最高裁は今月3日付の決定で「民法の不法行為も解散命令の要件に含まれる」との初判断を示していた。
地裁の決定に対しては不服申し立てができ、最高裁まで争う可能性がある。ただ、東京高裁が解散命令を支持すれば、実質的にこの時点で命令が確定し、効力が生じる。命令が確定すると、教団は法人格を失う。任意の団体として活動できるが、お布施などの収入が非課税になるといった税制上の優遇措置が受けられなくなる。
(引用終わり)