『表題は「出版社に公取がフリーランス法違反で初勧告」の話題です』
【フリーランスで働くライターやカメラマンらに仕事を委託する際、取引条件を書面で明示しなかったり、報酬を法定の期日までに支払わなかったりしたとして、公正取引委員会は17日、「小学館」(東京都千代田区)と「光文社」(同文京区)の大手総合出版2社のフリーランス取引適正化法違反を認定し、再発防止を求める勧告をした。
公取委による同法違反の勧告は初めて。同法は企業や団体と雇用関係になく、取引上の立場が弱いとされる個人事業主(フリーランス)を保護するため、2024年11月に施行された】と共同が報じました。
更に同記事は:
【問題の2社は月刊誌や週刊誌、書籍といった自社の出版物の製作を巡り、原稿執筆や写真撮影、イラストデザイン、ヘアメークなどをフリーランスに委託。小学館は24年12月に委託した191人に、光文社は24年11月~25年2月に委託した31人に対し、同法が定める「取引条件の明示義務」と「期日における報酬支払い義務」を怠った】と追記されています。
『公取の目がフリーランサーに届くようになって良かったですね。根絶にはまだまだ時間が掛かりそうです』
写真:公正取引委員会の看板。公正取引委員会などが入る中央合同庁舎第6号館B・C棟で=東京都千代田区霞が関で2019年、本橋和夫撮影
共同通信:
フリーランスで働くライターやカメラマンらに仕事を委託する際、取引条件を書面で明示しなかったり、報酬を法定の期日までに支払わなかったりしたとして、公正取引委員会は17日、「小学館」(東京都千代田区)と「光文社」(同文京区)の大手総合出版2社のフリーランス取引適正化法違反を認定し、再発防止を求める勧告をした。
公取委による同法違反の勧告は初めて。同法は企業や団体と雇用関係になく、取引上の立場が弱いとされる個人事業主(フリーランス)を保護するため、2024年11月に施行された。
公取委によると、小学館と光文社はそれぞれ、月刊誌や週刊誌、書籍といった自社の出版物の製作を巡り、原稿執筆や写真撮影、イラストデザイン、ヘアメークなどをフリーランスに委託。小学館は24年12月に委託した191人に、光文社は24年11月~25年2月に委託した31人に対し、同法が定める「取引条件の明示義務」と「期日における報酬支払い義務」を怠った。
フリーランスを巡っては、働き方の多様化などを背景に近年増える一方、契約書を交わさずに仕事を請け負い、不当に報酬を減額されるといったトラブルが顕在化。同法は「書面または電磁的方法」による取引条件の明示などを義務付け、報酬の支払いは「成果物」が届いてから「60日以内」などと定めている。
にもかかわらず2社の編集現場では、フリーランスに詳しい取引条件を示さないまま、口頭で「とりあえず、この仕事をよろしく」などとだけ伝えて業務を委託するケースが横行。報酬については、出版物への掲載後など、出版社に成果物が届いた日から「60日」を過ぎて支払うケースが多かったとされる。
こうした実態を公取委は「なれ合いの取引」と指摘し、違反行為として認定した。また、2社は同法の制定に伴い、社内マニュアルや社員研修などで法令順守に取り組んでいたとされるものの、公取委は「マニュアル内容を確認したが、そもそものフリーランス法の認識が誤っている。改めるべきだ」としている。
勧告対象事案と同時期に小学館は2000人超、光文社は4000人超のフリーランスとそれぞれ取引をしていた。公取委は「抽出調査」によって今回の違反行為を特定したが、調査対象としなかった取引についても、2社に自主調査を求めている。
公取委幹部は「口頭でやり取りをしていると、『言った』『言わない』の世界になってしまい、フリーランスが泣き寝入りしてしまう場合がある。法律が定めるように書面またはメールで契約を結ぶことで対等な関係が生まれ、取引適正化の第一歩になると考えている」と話した。【山田豊】
(引用終わり)