『「いしだ社長 何をやったのですか?」と思い記事を読みました』
【立体マスクを期間限定価格かのように宣伝して販売したことなどに対し、消費者庁は通販会社の夢グループに6500万円余りの課徴金を納付するように命じました。
消費者庁によりますと、東京の通信販売会社「夢グループ」は新型コロナウイルスが流行した2020年の3月から4月にかけて、30枚入りの立体マスクを5日間に限り3600円(税抜き)で他の費用もかからず購入できるかのように新聞広告で宣伝していました】とテレ朝Newsが報じました。
消費者庁によりますと、東京の通信販売会社「夢グループ」は新型コロナウイルスが流行した2020年の3月から4月にかけて、30枚入りの立体マスクを5日間に限り3600円(税抜き)で他の費用もかからず購入できるかのように新聞広告で宣伝していました】とテレ朝Newsが報じました。
『よく読むと5年も前の事ですが「実際は送料や手数料を負担する必要があったほか、期限を過ぎても同じ金額で購入できたということ」ですから石田社長! 良くありません!』
この期間にどのくらい売ってのでしょうか?
写真:消費者庁
テレ朝News:
立体マスクを期間限定価格かのように宣伝して販売したことなどに対し、消費者庁は通販会社の夢グループに6500万円余りの課徴金を納付するように命じました。
消費者庁によりますと、東京の通信販売会社「夢グループ」は新型コロナウイルスが流行した2020年の3月から4月にかけて、30枚入りの立体マスクを5日間に限り3600円(税抜き)で他の費用もかからず購入できるかのように新聞広告で宣伝していました。
しかし、実際は送料や手数料を負担する必要があったほか、期限を過ぎても同じ金額で購入できたということです。
消費者庁は、こうした行為が景品表示法違反にあたるとして、夢グループに6589万円の課徴金を10月22日までに支払うよう命じました。
(引用終わり)
消費者庁によりますと、東京の通信販売会社「夢グループ」は新型コロナウイルスが流行した2020年の3月から4月にかけて、30枚入りの立体マスクを5日間に限り3600円(税抜き)で他の費用もかからず購入できるかのように新聞広告で宣伝していました。
しかし、実際は送料や手数料を負担する必要があったほか、期限を過ぎても同じ金額で購入できたということです。
消費者庁は、こうした行為が景品表示法違反にあたるとして、夢グループに6589万円の課徴金を10月22日までに支払うよう命じました。
(引用終わり)