王様の耳はロバの耳

横浜在住の偏屈爺が世の出来事、時折の事件、日々の話、読書や映画等に感想をもらし心の憂さを晴らす場所です

3日 旧優生保護法訴訟、報われた長い闘い 「最高の日」原告ら喜び

2024-07-04 07:44:00 | 憲法関連
昨日朝TVでNHKの朝ドラを見ていたら戦後の混乱期に「尊属殺人を認めるかとの最高裁の評決をする場が出ました。13対2で認める」事となりました。
偶然ですが旧旧優生保護法(1948~96年)下での強制不妊手術被害を巡り:
【原告全面勝訴を言い渡した最高裁大法廷判決。16歳で手術を受けた飯塚淳子さん(70代、活動名)ら宮城県の原告たちは喜びをにじませるとともに、「被害者に直接謝罪してほしい。差別のない社会になってほしい」と国に訴えた。判決は、1・2審とも不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に訴えは棄却された。最高裁で審理された5件の高裁判決のうち、4件は原告勝訴だったが、宮城の訴訟だけが敗訴していたが心配は杞憂(きゆう)でした。「除斥期間」を適用せず、国に賠償を命じた 】と画期的な判決となりました。原告の方々の戦いと世の中の考え方が変わってきたことを感じさせます。訴訟に加わっていない被害者も考慮すると関係者の救済はこれからの方が大変かもしれません。

写真:最高裁判決で全面勝訴したことを受け「勝訴」を掲げる原告(ネットより)

毎日新聞:
ようやく長い闘いが報われた――。旧優生保護法(1948~96年)下での強制不妊手術被害を巡り、原告全面勝訴を言い渡した最高裁大法廷判決。16歳で手術を受けた飯塚淳子さん(70代、活動名)ら宮城県の原告たちは喜びをにじませるとともに、「被害者に直接謝罪してほしい。差別のない社会になってほしい」と国に訴えた。
 「原判決を破棄する」。戸倉三郎裁判長が主文を読み上げた瞬間、会場の空気が沸き立った。閉廷の宣告とともに、原告席に座っていた飯塚さんは、新里宏二弁護団長と握手を交わし、ねぎらい合った。
 16歳で理由を告げられず手術を受けた飯塚さん。旧法改正後の97年から支援団体とともに救済を求める活動を行ってきたが、国は「当時は適法だった」と責任を認めなかった。県が記録を廃棄していたため、提訴もできなかった。
 知的障害を理由に15歳で手術を受けた佐藤由美さん(60代、仮名)が2018年1月に仙台地裁に初の国賠訴訟を提起。その後、県が手術を認めたことから飯塚さんも同年5月に提訴し、2人の審理は併合された。
 だが、1・2審とも不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に訴えは棄却された。最高裁で審理された5件の高裁判決のうち、4件は原告勝訴だったが、宮城の訴訟だけが敗訴していた。原告団の間にも「宮城だけ負ける場合もあるのではないか」と不安がよぎった。
 だが杞憂(きゆう)だった。、1・2審とも不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に訴えは棄却された。最高裁で審理された5件の高裁判決のうち、4件は原告勝訴だったが、宮城の訴訟だけが敗訴していた。。閉廷後の報告集会で、新里弁護団長は「被害者の声が社会を変えた。素晴らしい闘いだった」と飯塚さんたちをたたえた。
 提訴から6年あまり、由美さんに代わり、被害を訴える活動をしてきた義姉の路子さん(60代、仮名)は「これまでの負けがあったからこそ、今回の素晴らしい判決があったと思う」と振り返った。
 飯塚さんは「毎日長い間、苦しみながらここまで来ました。今日は最高の日です」と喜びを口にし、今回の判決を踏まえ「声を上げていない被害者は名乗りを上げ、国からの謝罪と補償を受けてほしい」と呼びかけた。【遠藤大志】
(引用終わり)
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正社員とは「責任に一定の違い」最高裁、賞与認めず

2020-10-14 10:31:06 | 憲法関連
まことに微妙ですね。
非正社員と正社員がいる職場で、正社員に支払われる賞与や退職金が支払われないのはおかしいとの訴えで「東京高裁が退職金の25%に当たる賠償を命じた判決を覆し」、13日最高裁第3小法廷は「ボーナスや退職金が支払われなくとも不合理までとは評価できない」として、この職場に限った判断ですが「ボーナスや退職金が支払われない」判決が書き呈しました。
原稿側としては残念でしょうね。
25%であれ交際が認めたのは質の変化でしたが、高裁は質の変化を認めませんでした。これからも同様の訴えを起こす中で「ボーナスと退職金は一部にせよ支払われるべし」との質(法解釈の変更)に拘わる主張を繰り返さないといけません。
日正規社員と正規社員のいる職場で「非正規社員が現実に正社員に買われる実態があるのか?、変われる申請をした実績とその結果はどうだったのか?」そして「両者の仕事の質が本当に同一なのか?」をたくさんの訴訟の中で証明しなければなりません。
一部にせよ高裁で認められるケースが出ているわけですから非正規社員の方は頑張ってください。

写真:最高裁の判決を受け、「不当判決」の旗を掲げる元東京メトロ子会社契約社員の原告ら=2020年10月13日午後3時16分、東京都千代田区 

朝日新聞:
非正社員と正社員の待遇格差をめぐる2件の裁判で、最高裁第三小法廷が13日、それぞれ判決を言い渡した。原告側は正社員と同じ仕事なのに賞与(ボーナス)や退職金がないのはおかしいと訴えたが、最高裁はいずれも「不合理とまで評価できない」と判断。一部の支給を認めた高裁判決を一転させた。対象となった職場の事例に限った判断だが、退職金・ボーナスの支給を認めない結論が確定した。
 通勤手当など「諸手当」の支給を認めた2018年の最高裁判決に続き、退職金・ボーナスの支給の是非が問われた訴訟だった。
 退職金が争点となった裁判は、東京メトロ子会社「メトロコマース」(東京都台東区)の契約社員だった66〜73歳の女性4人が起こした。約10年にわたり駅の売店で働いたのに退職金が出ないことは、正社員との不合理な労働条件の違いを禁じた労働契約法20条(今年4月からパートタイム・有期雇用労働法に移行)に反すると訴えた。
 第三小法廷(林景一裁判長)は、原告らと売店の正社員の仕事は「おおむね共通する」としつつ、正社員には、欠勤などでいない販売員に代わって働く役目や、複数の売店を統括するエリアマネジャーに就くこともあったと指摘。仕事や責任に一定の違いがある上、登用試験で正社員になる道もあったと述べた。
 さらに同社の退職金には「正社員としての職務を遂行しうる人材の確保」を図る目的があるとして、労働条件に差を付けることは「不合理といえない」と判断。正社員の退職金の25%にあたる賠償を命じた東京高裁判決を変更し、住宅手当などの支給を認めた部分だけを維持した。
 裁判官5人のうち4人の多数意見。学者出身の宇賀克也裁判官は反対意見を出し、「退職金は継続的な勤務への功労報償という性質も含み、契約社員にも当てはまる。仕事内容に大きな違いもなく、労働条件の違いは不合理だ」と述べた。
 ボーナスが争点となった裁判の原告は、大阪医科薬科大(大阪府高槻市)でアルバイトの秘書として働いた50代女性。薬理学教室で13年から2年余り、フルタイムで教授らの日程管理や来客対応などに携わった。
 第三小法廷(宮崎裕子裁判長)は、正職員は学術誌の編集や病理解剖をした際の遺族対応などもしていたと指摘。配置転換の範囲も違い、契約職員や正職員へと登用する制度もあったと述べ、ボーナスゼロは違法と言えないと判断した。正職員の60%は払うべきだとしていた大阪高裁判決を変更し、特別休暇に関する一部の賠償を認めた部分だけを維持した。裁判官5人の全員一致の結論。
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再婚禁止 6か月から100日に短縮 !!

2015-12-17 08:28:12 | 憲法関連
民法改正、通常国会にも=再婚禁止100日に短縮―戸籍受理を前倒し・政府

昨日16日最高裁が「女性の再婚禁止期間の100日超部分」を憲法違反」と判断しました。
これを受けて政府は「民法」の早急な改正と改正以前でも「婚姻届」を運用改善により受理する様です。
これでは違憲判決を受けて対応するのでなく「予め用意していた」様です。
実は法制審議会が1996年に「禁止期間を100日」で答申していたのです。

明治に制定された民法ですから「少しずつでも」改正されるのは大切な事です。
法は法として「DNA鑑定で夫の子でない」と断じられても「認めないで争うなんて頑張っている女優さん」がいましたよね。

別件で夫婦別姓を主張する訴えについては「同姓は合憲」と判断しましたが「国民的議論」の必要を示唆した様です。
確かにまだ夫婦別姓の是非に議論が有りません。
江戸時代に確立した「侍身分は家の名前を継ぐことによってのみ相続許された」頃と時代は変わりました。
浜爺は18年ほど前北京に2年ほどいましたが「先生は孫、旦那陳」で特に問題は無さそうでした。二人の娘さんは「陳姓」でした。
ウーマンリブの様な極端な意見ばかりでなく幅広く意見特に女性側の意見を聞きたいものです。


写真:最高裁の判決を受けて

時事通信:
政府は16日、女性の再婚禁止期間の100日超部分を憲法違反とした最高裁判決を受け、民法の規定を見直し、禁止期間を現行の6カ月(約180日)から100日に短縮する方針を決めた。民法改正案を来年1月4日召集の通常国会にも提出する。

 岩城光英法相は判決後、法務省で記者団の取材に応じ、「可能な限り速やかに法案を国会に提出したい」と述べ、通常国会での法改正を念頭に作業を急ぐ考えを強調。菅義偉官房長官も記者会見で「判決を厳粛に受け止めたい。早期に民法改正を行う」と述べた。

 改正されるのは、女性にのみ離婚後6カ月間の再婚を禁じた民法733条。法務省は「判決の趣旨を十分踏まえる」として、新たな禁止期間は100日が妥当と判断した。法制審議会(法相の諮問機関)が1996年に禁止期間を100日に短縮する民法改正案要綱を答申していたことも尊重した。

 法務省はまた、民法改正前でも、戸籍事務の運用改善により、離婚後100日超となった女性からの婚姻届を受理する方針を決定。戸籍を扱う全国の地方自治体に周知を図るよう法務局に伝達した。

 一方、夫婦別姓を認めていない民法の規定を最高裁判決が合憲としたことについて、菅長官は「国の主張が基本的に認められた」と指摘。選択的夫婦別姓導入の是非をめぐっては、「国民の間にさまざまな意見がある。国民的議論を踏まえて慎重に対応していくことが大事だ」と述べた。
(引用終わり) 
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カメラマン 旅券返納 !!

2015-02-09 07:43:16 | 憲法関連
「取材で現状伝えたい」=旅券返納のカメラマン―新潟(時事通信) - goo ニュース

昨日8日新潟のカメラマン(58)がシリアへの渡航を計画していた所、外務省から返納命令を受けたとして自宅で(マスコミ?の)取材をうけたそうです。
早速一部の人々は「日本国憲法」に規定する往来の自由に違反する或いは報道の自由に違反すると雄叫びを挙げています。
たまたま偶然ですがこの報道の半日ほど前、読売新聞の全国世論調査が発表され政府が渡航を禁止している紛争地に出かけてテロや事件に合った場合「最終的には本人の責任」との選択肢に「その通り」とする回答が83% 「そうは思わない」とするが11%となり、今回の「イスラム国に対する政府の対応を適切」とする人では90%、「適切と思わない」人でも73%に達したそうです。
まあ妥当な市民感覚ではないかと何となくほっと!しました。

「日本国憲法」の規定は通常の状況において発動されると思いますから、現に紛争状態にあり相手側を殺したり人質にとって金品を要求するグループのいる地区に出かける行為は極めて危険です。
残念ながら8500キロも離れた地区に出かける日本人の安全を守るだけの実力は日本国には有りません。

この小父さん「何で新聞のインタビューでシリアへの渡航を口にしたのでしょう?」よほど行きたければ黙ってトルコ(アンカラ)位までなら行けたと思うのですがね?!
まあ日本政府が「問題の事前抑制」との観点からパスポートを返納させたのは方法としては有効ですね。
現地の事情に鑑みれば「やむを得ない措置」に思います。どうでしょうか?


写真:カメラマン杉本祐一さん

時事通信:
シリアへの渡航を計画し、安全確保を理由に外務省からパスポート(旅券)の返納命令を受けたフリーカメラマン杉本祐一さん(58)が8日、新潟市内の自宅で取材に応じた。杉本さんは「無理な取材は避け、安全対策はしっかり取っている。今は早く現地に行き、現状を伝えたいという気持ちだ」と話した。

 杉本さんは今月27日に日本を出発し、トルコを経由してシリアに渡航する計画を新聞のインタビューで明かしていた。外務省などから自重するよう要請を受けたが応じなかったところ、7日夜に同省の担当者らが自宅を訪れ、「返納命令に応じなければ逮捕となる」と告げられたという。

 杉本さんは返納に応じた理由を「身柄を確保されたり、支援者に迷惑が掛かったりするリスクを考えた」と説明した。 
(引用終わり)
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集団的自衛権 自公 閣議決定案 合意 !!

2014-07-01 09:01:01 | 憲法関連
集団的自衛権、公明は「限定容認」…閣議決定へ(読売新聞) - goo ニュース
今朝(1日)8時 NHKドラマの冒頭部に白い速報のテロップが流れました。
何かと思ったらば「30日明党が集団自衛権に関する与野党協議への対応を執行部一任を取り付け限定的に運用する」事をきめたあそうです。
これを受けて政府は今夕政府見解を決定するそうです。

公明党は平和の党だそうですが「自衛権の発動」に自民党に組してしまいました。「限定的」にと言葉の遊びで賛成した事に間t害ありません。
どうも与党でいる事は執行部にとって「何か蜜の味」なのでしょう。

自民党がいくつかのケースに分けて「集団的自衛権」行使の場面を説明していましたが「米軍や米軍主導の多国籍軍や国連軍に関わって行くうちに日本の兵隊さんの戦死傷者が出る事になるのでしょう」

絶対平和主義の方は「第9条の自衛権」に関する変更は「閣議決定」でなく「改憲手続き」によるべきと主張していてそれはそれですごく正しいのですが、はてそれでよいのだろうかと言う点です。
残念ながら「日本国憲法」は事実上会見が出来ないほどその手続きが厳格です。
昭和20年日本人だけでも340万人ほどの戦死者を出した大東亜戦争を経て日本人の多くが「もう戦争はこりごり」と思ったのは間違いありません。
しかし戦後6-70年経って日本を囲むパラダイム(枠組み、環境)が変わってしまいました。

日本人は「法を適宜変更して現状に合わせる」という対応が上手で有りません。
極端な場合、法の無視か令外の官(法律の規定外の官職-例えば自衛隊)で対応します。
平和憲法も時々の事情で無視され解釈の変更を重ねているのですね。
閣議決定以降の衆議院選で自公議員が数を増やせば国民は「閣議決定にOK」「数を減らせばNO」という事になります。
個別的自衛権の発動も含めて「自衛隊の兵隊さんから戦死者が出る事を覚悟する、その前に海保の職員の死傷を覚悟する環境かもしれません」
しっかり変化を見守りたいと思います。


写真:公明党北側副代表(共同通信)

(読売新聞)
公明党は30日、全所属国会議員を対象にした合同会議を国会内で開き、集団的自衛権行使を限定的に容認する新たな憲法解釈を巡る与党協議への対応を執行部に一任した。

 これを受け、1日には自民、公明両党が限定容認で正式に合意し、政府が新たな憲法解釈に関する政府見解を閣議決定する。日本の安全保障政策は大きな転換点を迎える。

 公明党の合同会議は約2時間45分に及び、最後に山口代表ら執行部への一任を決めた。与党協議会で座長代理を務める公明党の北側一雄副代表は会議後、「(閣議決定が)仮に決まったならば、しっかりと国民への説明責任を果たしていかなければならない」と記者団に語った。

 自公両党は1日朝に、11回目となる「安全保障法制整備に関する与党協議会」を開き、政府の閣議決定案について合意する見通しだ。両党の了承手続きを経て、与党党首会談も開く。政府は1日午後に臨時閣議を開き、安全保障法制に関する新たな政府見解を閣議決定する。閣議決定後、安倍首相は記者会見を開き、憲法解釈見直しの意義や今後の法制化の取り組みなどを説明し、国民に理解を求める。

 閣議決定する新たな政府見解では、日本と「密接な関係にある他国」への武力攻撃が発生した際、「(日本)国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」に限り、集団的自衛権を行使することは「憲法上許容される」と明記。自衛権発動の「新3要件」に該当するという歯止めの下で、憲法上許されないとされてきた集団的自衛権の行使を容認する。
(引用終わり)


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