行政機関の休日に関する法律というのがあり、その一条に次のように定めがある。
(行政機関の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
今日は何の日を見ると、1873(明治6)年からということであるが、根拠法を見つけることができなかった。
お上に倣えということで、多くの会社は12月29日から翌年の1月3日までは、休日である。ふとっちょパパが勤める会社でも一部の方々は24時間サービスをしているが、多くの人々は休み。
貴重な一日であるが、仕事納めのお酒が効き過ぎ、また雪も降ったため、空白の一日となった。
(行政機関の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
今日は何の日を見ると、1873(明治6)年からということであるが、根拠法を見つけることができなかった。
お上に倣えということで、多くの会社は12月29日から翌年の1月3日までは、休日である。ふとっちょパパが勤める会社でも一部の方々は24時間サービスをしているが、多くの人々は休み。
貴重な一日であるが、仕事納めのお酒が効き過ぎ、また雪も降ったため、空白の一日となった。