先日開催された音楽ホールに関する特別委員会で傍聴者に閲覧用に用意された資料について、この間イロイロありましたが本日「GET」しました。
現在議会基本条例作成中で、案文のなかに「情報公開」に関する箇所があります。会議等で用いた資料等について、原則として公開しなければならない。」との当たり前の規定ですが、ここでいいう「公開」とは資料を持ち帰ることまで含めるのかが今回問題になったのです。
各種審査会・審議会での傍聴人に用意されている資料は、浦安市は長い戦いの後、持ち帰り自由になりました。議会での委員会での資料持ち帰りは当然同じ扱いをすべきなのに当日回収してしまいました。酷い話です。
この間私は議会事務局と交渉し、一部を除く資料を本日入手しました。
「一部を除く」とは、当日配布された「榎本氏が行った浦安駅前のたかみビルと新浦安駅前の市有地の鑑定金額」が記された資料です。
でも、一旦は傍聴者にこの資料を見せているのですから、それを出さないということは、本来傍聴者には見せてはいけないモノだったことを意味します。
資料の扱いが大変粗雑だとの批判は免れません!
追記(1/18)
当日傍聴に来られた方から、傍聴終了後に私に連絡が入りました。傍聴資料を見せてほしいとの要望でした。「私たち委員に配布された資料をコピーしてお渡しします」と一旦はなったのですが、よくよく考えたら何故傍聴者の資料を回収したのかが大変疑問になりました。
そこで、議会事務局に回収の理由を問いましたが、結果として合理的理由はなく昨日の対応となった次第です。
※各種審査会・審議会等の傍聴資料は、回収せず希望者には無料で提出すべきだと私が長年訴えた結果、現在は無料で持ち帰り可能となっています。なのに、本家本元の議会の特別委員会は回収していた実態が露になったのです。