先月21日に第二回利息裁判(正式名称は「過年度退職給与引当金返還請求事件)が開かれました。
当然に21日前に、市側が利息を請求しなかった正当理由を説明した準備書面が提出されるものと期待していたのですが・・・、そんな中で開かれた第二回利息裁判、裁判長はしっかりと市側に命じてくれました。
●浦安市とともとの見解が違っていた
・・・ともが正しければ返還はない、浦安市の主張は中間的なもので法的解釈できるのか、法的にどういう主張をするのかはっきりしなさい。
●合意による返還が無かった場合、どうしたのか?
●合意で決めて良い法律関係ってどういうものなのか? 等々
この日、市職員は四名も傍聴にきていました。一体どんな内容の報告書を提出したのか大変気になったので開示請求をしました。その結果が ↓
6月12日が提出期限ですが、今度はきちんと675万9025円を社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともに請求した根拠と利息を請求しなかった理由が出て来るでしょう。
(これらは、議会で再三にわたり私は質問してきたことです。議会では答弁がなかったのですが、裁判所ではきちんと回答が出るでしょう。)
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利息裁判とは