四年を超える自称「利息裁判」、5月31日「原告らの請求を棄却する」と、全く納得できない結果となりました。
経緯は、平成25年度社会福祉法人と市との間での指定管理事業(2事業)・委託事業(2事業)・補助金事業(1事業)で支払われた(合計2億3485万円)の一部を、同法人は計上漏れのあった過年度の退職給与引当金に充当していたことが平成27年3月の監査で発覚しました。
行政は単年度主義(地方自治法208条)ですので過年度分に充当したことは許されないと、市は平成27年に返還を命じました。該当事業は合計5事業で返還を命じた合計金額は675万9025円でした。市側は民法703条の不当利得返還請求権を行使したのです。
が、私たち9名の市民原告団は同福祉法人は当然にこの単年度主義を知っていた、あるいは知りうる状況にあったので民法704条の「悪意」に該当するから、市は利息を請求すべきだと主張しました。