先月末に請求棄却になった政務調査費(不当利得)返還請求事件、原告の浦安市民は控訴したそうです。
二年連続でPCをかったり、二年連続で、例え壊してしまったとはいえ、デジカメを買ったことは、政務調査費本来の使途とは異なるということでの控訴です。
しかし分からない。裁判まで起こされて、何故市議は返還しないのでしょうか?
勿論、政務調査費の使途基準に違反していなというのがその理由なのでしょうが、市民感情感情からすると、二年連続でPCを買うことなど納得できない。
二台も買った市議二人は、二人とも一台は自宅、残り一台は議会控室と事務所に備えつけていると言う。
簡単に言うと、
①自宅(ノデスクトップ型)+議会控室(ノート型)
②自宅(ノート型)+事務所(デスクトップ型)
今回の判決は、二台購入することを良しとしたが、それでは、全額政務調査費として認めて良いかは別問題です。
原告の主張は、「二台はだめ、一台は良い」とだけだったから、棄却になったが、そもそも一台でも全額は認められないとの予備的主張があれば、結論は随分と変わったのではないでしょうか。
仙台高裁19年12月20日は一台購入の問題だが、パソコンリース代のうち、個人使用分を1/2、政務調査活動分を1/4、残り1/4が議員活動分として、全額は認めていない。
この判例に照らし合わせると、二人とも二台購入した当否は別として、全額は政務調査費としては認められないと言うことで、何らかの処置を取って欲しいと願わずにはいられない。