昨日のブログで「判決内容は別の日に書き込む」と宣言しましたので、本日その判決内容をお知らせします。
タイトルにあるように、問題の判決は「学校祝い金」の所属を巡る問題でした。
PTA活動の経験のある方ならお分かりだと思いますが、入学式・運動会・卒業式などの学校行事が行なわれる時には必ず地域の自治会長や校区のPTA会長そして場合によっては議員などが来賓として招待されます。
その時に、一昔前は(今でもこの悪しき習慣が残っている地域もあるのでしょうが)必ず「お祝い金」を包んでいました。
このお祝い金、一体誰のものになるのでしょうか?
裁判を起こした友人は、このお祝い金は学校のものではなく、「市」のものであると訴えたのです。一方被告(船橋市)は「社会的儀礼の範囲内のものであり、校長に帰属する」と主張していました。
判決は、祝い金を提供する者の意思は、ある者は学校行事とその際の懇親会費用として使用してもらう趣旨であったり、ある者は、招待を受けたことに対する謝意を表明する趣旨を含んでいたりしていたりで、様々である可能性が否定できず、学校長に対する社会的儀礼であると認めるのは困難であるとしました。
そして、茶菓子代や学年運営費などを祝い金(つまり税金)から支出することは認められず、返還を命じられたわけです。
毎日、朝日、読売各紙がこの判決を報じました。
以下は読売の記事です。
「祝い金は学校への寄付」船橋の住民訴訟
元校長の返還市に請求命令
船橋市の市立中学校が、入学式などの学校行事で来賓から受け取った「ご祝儀」を市の会計に計上せず、学校側の裁量で支出して市に損害を与えたとして、同市の住民が藤代孝七市長を相手取り、元校長に37万円余を返還させるよう求めた住民訴訟の判決が25日、千葉地裁であった。
堀内明裁判長は「祝い金は学校に対する寄付金であり、受領時に船橋市の収入になったと考えられる」として、不当利得に当たるとした約8万3000円を元校長に請求するよう命じた。
学校への祝儀を巡る訴訟は極めて珍しく、原告によると学校への祝儀を公金と判断したケースは全国初という。
返還を求められたのは、2002年度中の入学式や体育祭で町内会長などから校長に渡った祝儀。学校側は前年度からの繰り越し分を含む約57万円を02年4月~04年2月に備品購入代や樹木枝切り代、茶菓子代などにあてていた。
判決で堀内裁判長は「(祝儀の)提供者の趣旨が様々である可能性が否定できない」と指摘、「祝儀は公金たる寄付金ではなく学校長への社会的儀礼金」とした被告側の主張を退けた。
判決後、原告側の広瀬理夫弁護士は「公金管理の厳格性を認めたという意味で成果があった。ほかの学校への影響も大きい」と評価。船橋市は「判決内容を確認した上で、対応を検討する」とした。
(2008年1月26日 読売新聞)
タイトルにあるように、問題の判決は「学校祝い金」の所属を巡る問題でした。
PTA活動の経験のある方ならお分かりだと思いますが、入学式・運動会・卒業式などの学校行事が行なわれる時には必ず地域の自治会長や校区のPTA会長そして場合によっては議員などが来賓として招待されます。
その時に、一昔前は(今でもこの悪しき習慣が残っている地域もあるのでしょうが)必ず「お祝い金」を包んでいました。
このお祝い金、一体誰のものになるのでしょうか?
裁判を起こした友人は、このお祝い金は学校のものではなく、「市」のものであると訴えたのです。一方被告(船橋市)は「社会的儀礼の範囲内のものであり、校長に帰属する」と主張していました。
判決は、祝い金を提供する者の意思は、ある者は学校行事とその際の懇親会費用として使用してもらう趣旨であったり、ある者は、招待を受けたことに対する謝意を表明する趣旨を含んでいたりしていたりで、様々である可能性が否定できず、学校長に対する社会的儀礼であると認めるのは困難であるとしました。
そして、茶菓子代や学年運営費などを祝い金(つまり税金)から支出することは認められず、返還を命じられたわけです。
毎日、朝日、読売各紙がこの判決を報じました。
以下は読売の記事です。
「祝い金は学校への寄付」船橋の住民訴訟
元校長の返還市に請求命令
船橋市の市立中学校が、入学式などの学校行事で来賓から受け取った「ご祝儀」を市の会計に計上せず、学校側の裁量で支出して市に損害を与えたとして、同市の住民が藤代孝七市長を相手取り、元校長に37万円余を返還させるよう求めた住民訴訟の判決が25日、千葉地裁であった。
堀内明裁判長は「祝い金は学校に対する寄付金であり、受領時に船橋市の収入になったと考えられる」として、不当利得に当たるとした約8万3000円を元校長に請求するよう命じた。
学校への祝儀を巡る訴訟は極めて珍しく、原告によると学校への祝儀を公金と判断したケースは全国初という。
返還を求められたのは、2002年度中の入学式や体育祭で町内会長などから校長に渡った祝儀。学校側は前年度からの繰り越し分を含む約57万円を02年4月~04年2月に備品購入代や樹木枝切り代、茶菓子代などにあてていた。
判決で堀内裁判長は「(祝儀の)提供者の趣旨が様々である可能性が否定できない」と指摘、「祝儀は公金たる寄付金ではなく学校長への社会的儀礼金」とした被告側の主張を退けた。
判決後、原告側の広瀬理夫弁護士は「公金管理の厳格性を認めたという意味で成果があった。ほかの学校への影響も大きい」と評価。船橋市は「判決内容を確認した上で、対応を検討する」とした。
(2008年1月26日 読売新聞)