ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

市は間違っていました!

2023年03月23日 | 裁判

以下は前回の続き 
➡市は当時(27年度)に法的根拠のない取り立てをしていた訳ですか?

私たちの訴えは通りませんでしたが、ソモソモ市の行為は正当性なしと断罪された判決でした。市は、負けたと言っても過言ではありませんね。

3月15日の一般質問 ↓

【広瀬議員】
何が事件になっていたかというと、平成27年9月議会で市内社会福祉法人から市側が675万9025円の返金を命じたという答弁が出たんですよ。それで私びっくりしましてそれは何なんですかということでかなりその後議会あるたびに一般質問で取り上げたけど、全く理解できなかったので確か1年後だったと思うんですけれども住民監査そして住民訴訟というふうに流れをつくっていきました。

そしてそのとき市民も大変納得できないということで最終的には私を含め市民9名で裁判ずっと関わってきたわけですが、非常に残念なんですけれども私たちの主張は通らなかった。ただじゃイコール市が勝ったかというとどうもそういう判決内容でもなかったもので、この判決内容を市はどのように理解しているのかお示しください。

【福祉部長】
昨年10月の最高裁判所の決定におきまして原告案による上告が棄却され、法人の不当利得は成立しない東京高等裁判所の判決が確定しました。
それを受けまして行政問題研究調査を委託する弁護士に相談したところ、法人からの市への返還金には法的根拠がないと解釈されるとの回答を得ました。
これらを踏まえまして先般返還金の取扱いについて法人と協議を開始したところです。

【広瀬議員】
要するに675万9025円平成27年度に市が取ったのは法的根拠がなかったと、法的根拠がないことを前の市長です、内田市長全く関係ございません。前の市長は根拠がないことをやってしまったと、それで結論から言うと私たち市民は裁判までしておかしいということで振り回されたわけですよ。とんでもないことをしたということですよね前の市長さんは。法律的に根拠がないということを最高裁で言われてしまったわけ。ですのでそこら辺は過去の市の行政がしたことについてどういうお。考えを持っていますか今市側は

【石黒副市長】
一連の判決それから最高裁決定の内容あと今回の裁判の中でも一定争点となりました地方自治法上のいわゆる会計年度独立の原則を踏まえつつ指定管理を含めまして委託事業に係る事務を適正に施行してまいります
以上です。

(う~ん、良く分からない答弁ですね。)

【広瀬議員】
簡単に言うと今回の判決というのは1回渡してしまったものは指定管理であろうが委託であろうが、もう御自由にお使いくださいということを言いたいわけですよね。
今回平成27年度に市が取り戻したのは1回渡したお金なんだけれどもその25年度に渡したお金はそれ以前のものに使っちゃいけないんだとそういう理屈で市は当時取り戻したわけですよ。でも最高裁の判決は1回渡しちゃったものはそれは過去のものに使うが将来のものに使うが市は関知できないよと。市は返還請求権がなかったんだという判決だったわけですよね。
そういう意味ではこれは他の事業への例えば指定管理でも市は指定管理者と契約というんですか委託契約を結ぶときに、残ったものは返してくれとそういう残金整理の条項を入れている部分ありますけれども、あれもそうするとちょっと1回渡しちゃうわけなんだからああいうのももう書けなくなるということですか

他の細目2に関係するんですけれども。他の事業への影響も大きいのではないかと思うんですけれどもそこら。辺はいかがでしょうか

【石黒副市長】
繰り返しになりますが一連の判決それから最高裁の決定を踏まえ。まして指定管理を含めた委託事業に係る事務を適正に執行してまいり。ます以上です

(う~ん、良く分からない答弁ですね。)

 


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