goo blog サービス終了のお知らせ 

ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

不正請求

2018年04月08日 | 福祉・情報公開

介護関連の不正請求はこのブログでも結構ご紹介してきましたが、今度は障害関連での不正請求が起きていました。

 

虚偽介護記録7千件で不正受給

神戸市は5日、同市垂水区の障害福祉サービス事業所「ケアリーフ」が平成24年から昨年まで、従業員が勤務していない日曜に居宅介護をしたなどのうその記録約7千件を作成し、介護給付費など計約4060万円を不正受給したとして、障害者総合支援法に基づいて指定取り消し処分にした。

 神戸市によると、運営会社の男性社長(41)は不正を認め、「従業員の給料などに使った」と話しているという。加算金を含め約5230万円を請求するとともに、詐欺容疑での刑事告訴を検討している。匿名の通報で問題が発覚した

 

神戸新聞NEXT

神戸市は5日、障害者の居宅介護などを手掛ける障害福祉サービス事業所「ケアリーフ」(神戸市垂水区桃山台5)が実態のないサービスに基づいて介護給付費などを請求し、約4060万円を不正受給したとして、指定取り消し処分にすると発表した。処分の効力が発生するのは5月1日。市は加算金約1170万円を含め計約5230万円の返還を求める。詐欺罪での告訴も検討しているという。

 同市介護指導課によると、同事業所は同じ名称の法人が2011年12月から運営している。障害者の居宅介護と移動支援のサービスで12年4月~17年12月、不正に介護給付費などを請求していた。実態がないにもかかわらず、日曜や午後8時以降にサービスを提供したり、法人代表の家族が勤務したりしたという虚偽の記録約7千件を作成し、介護給付費と移動支援費を不正受給した。

 記録の一部にはサービス利用者の押印もあったが、従業員への聞き取りで実態がなかったと判明した。市の調査に対し、法人の代表は「ヘルパーの確保、従業員の給与のためだった」などと話しているという。匿名の通報で問題が発覚した。(若林幹夫)

・・・・・・・・・・・

この手の不正は、通報がないと表に出にくいようです。
28年に起きた浦安市での身体障がい者福祉センターでのパワハラ事例も、今年1月に入手した公文書によると、市に「苦情」として出たことがきっかけでした。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

こどものじかん保育園

2018年04月01日 | 福祉・情報公開

東野のASMACI浦安に「こどものじかん保育園」が4月から開園です。先日内覧会があったので見学してきました。ビルの2Fですが、園庭も広く太陽がサンサンと注いでいました。室内の造りは基本は木材で、優しさが漂う園です。

生後57日から小学校入学前までのお子さんが対象。定員56名。

開園時間は月∸金 午前7:00∸午後8:00
     土曜日 午前7:00∸午後6:00
延べ床面積  296.09㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

不正受給

2018年03月01日 | 福祉・情報公開

 千葉市で発覚した事例

不正受給

 “不正受給”で2億円余りを請求

訪問介護を行っている千葉市内の事業所が、法律に定められた介護に関する記録の一部を怠り、改善の勧告や命令を受けたあとも応じなかったとして、市は、不正受給に当たる介護報酬など、2億6700万円余りを請求するとともに事業所としての指定を取り消す処分を行いました。

処分を受けたのは、千葉市若葉区の訪問介護事業所「小倉台ケア・サービス」です。
千葉市によりますと、この事業所は、去年8月までの2年近くにわたって、法律に定められた介護に関する記録の一部を怠り、市から改善勧告や命令を受けたということです。
市はその後も指導や立入監査を続けたということですが、改善に応じなかったとして、事業所側に対して不正受給に当たる介護報酬などに加算金を加えた2億6700万円余りを請求しました。
また、27日付けで訪問介護の事業所としての指定を取り消しました。
千葉市は、「介護保険制度の不適切な運用を防ぐために処分を行った。引き続き、法律に基づいて対応していきたい」と話しました。
一方、事業所を運営する会社の社長は、「介護事業に新規参入して担当者に任せきりにしてしまい、認識が甘かった」と話しています。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

暴言はダメ

2018年01月14日 | 福祉・情報公開

暴言はダメ
施設利用者にたいしての暴言は許されません。

 

京都新聞 

施設長が利用者に暴言 京都市、運営法人に行政処分
 京都市は12日、認知症の高齢者が入所する下京区の「グループホーム京都下京の家」で昨年、当時の施設長が利用者に暴言を吐き、施設側が改善策について虚偽の報告をしたと発表した。施設を運営する医療法人社団「長啓会」(静岡県浜松市)に対し、新規利用者の受け入れを6カ月間停止する行政処分を行った。市が高齢者施設の虐待事案で行政処分を行うのは初めて。

 昨年5月、60代の女性施設長が利用者を虐待しているとの通報が市に寄せられた。通報者が提供したボイスレコーダーに、施設長が認知症のある70代女性に対し、トイレの使用を制限したように取れる発言や、「こんな人預けられて困ったもんですわ」といった暴言を吐いている音声が記録されていた。6月に市が行った監査で、施設長による女性への暴言は約4年半も続いていたことが分かった。

 法人は「施設長に女性の介護は行わせない」と市に報告したが、市が8月に再び監査を実施したところ、施設長は降格になっていたが、引き続き女性の介護に当たり、その間にも暴言は続いていたと判明した。

 市は、職員を監督する立場にある施設長が自ら虐待をした上、虚偽報告までしていた点で悪質と認定。同種の虐待事案で行われることが多い改善勧告に加えより厳しい対応となる行政処分に踏み切った。


NHK WENS WEB

 

京都市の介護施設の管理者が、施設を利用する認知症の高齢者に暴言を吐く虐待を繰り返していたなどとして、市は施設に対し、新たな利用者の受け入れを6か月間、停止するよう命じる行政処分を行いました。

 

行政命令を受けたのは、浜松市に拠点がある医療法人社団「長啓会」が京都市下京区で運営している認知症の人たちの介護施設、「グループホーム京都下京の家」です。

京都市によりますと、この施設では去年5月、「60代の女性管理者が認知症の70代の女性利用者を虐待している」という内容の匿名の通報が、音声の記録とともに寄せられたということです。

市が調査したところ、管理者は「家族にも縁を切られ、こんな人はいらない」とか、「トイレを使いたければ外に行け」といった発言を繰り返していたことを認めたということです。

市は翌月、「暴言による心理的虐待だ」として改善を指導し、法人側は、「管理者を降格させ被害者の介護は担当させない」としていました。

ところが市が改めて確認したところ、管理者が引き続き女性の介護を担当し、暴言も続いていたことがわかったということです。

このため市は改善が図られていないとして施設に対し、12日付けで新たな利用者の受け入れを6か月間、停止するよう命じる行政処分を行いました。



  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

基幹相談支援事業所

2017年12月06日 | 福祉・情報公開

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともが浦安市の基幹相談事業所に再度選ばれました

 



 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

放り出された障がい者  4

2017年11月22日 | 福祉・情報公開

<放り出された障害者 大量解雇の現場から> (4)厳しい一般就労への道

 

 

会社のビルに入る時、わずかな段差に阻まれた。松葉づえが滑って、転んでしまった。タクシーの運転手に手伝ってもらって事なきを得たが、面接の担当者には言えなかった。「『そんな体では、採用しない』と言われるかもって思ったから」。朝から雨が降り、肌寒かった十月下旬の日のことを名古屋市北区の女性(57)は振り返る。

 女性は脳性まひのため脚が不自由で、松葉づえと車いすが手放せない。同区の障害者就労継続支援A型事業所「パドマ」で働いていたが、運営していた同区の民間企業「障がい者支援機構」が経営破綻し、急に八月末で解雇された。

 もともと、名古屋市の区役所で三十年余り、電話交換手をしていた。健常者の職員と二人の部署で、かかってきた電話を担当部署につないだ。座ったままできる仕事だが、同僚より動きはゆっくり。部屋の掃除や、朝にお湯を沸かしてポットに入れるのも同僚がしてくれていた。「私には運べない。やると言っても『危ないし、時間がかかる』と言われてしまう」

 同僚に申し訳ないという気持ちが常にあった。負担を減らすため、健常者の職員を増やせないか上司に相談したこともあったが、だめだった。「同僚は私のおもり役にならざるを得なかったし、部署の仕事をうまく回す責任も同僚の方に重くかかったと思う。それでも、私なりについていこうと大変だった」。ぎっくり腰になったのを機に、二〇一三年に退職した。

 パドマへの就職は一年半後に決まった。同僚が皆、障害がある職場でも、周囲に対する心苦しさは変わらなかった。靴下の箱詰めやシール貼りなどの内職仕事が中心だったが、人によって速さや正確さは違う。「体に障害がない精神障害の人たちが、車いすの人ら障害が重い人の分も仕事をしていた。でも、給料は同じ。たぶん、仕事ができる人はぼやいていたと思う」

 今は一人暮らし。失業保険は一年後に切れる。これまでも障害年金とパドマでの給料、家族からの援助では足りず、以前の貯金を切り崩してきたが、年内にも底をつきそうだ。

 面接に行ったのは、コールセンターの仕事。経験が生かせる上、自宅からほど近い。職場やトイレなどで、車いすや松葉づえを使えるかも確認した。しかし、不採用だった。「移動のことだけでなく、健常者ばかりの中で、一日二百本もの電話をかけることに耐えられるのか、不安に思われたかも」。周囲に負担をかけずに働けるか。その不安がいつもつきまとう。

 一六年度のハローワークを通じた障害者の就職件数は九万三千二百二十九件で、前年度比3・4%増。職を探して見つかった人の割合も48・6%で、同比0・4ポイント増だった。国は企業や自治体などに一定割合以上、障害者を雇用するよう義務づけている。来春からその割合が引き上げられることもあり、障害者の雇用は増えると期待されている。

 それでも、女性は「やっぱり車いすはネック。一般就労にもチャレンジしたいけど、自分の状態を考えるとやっぱりA型かな」。より障害が重い人が通うB型よりも収入は多く、生活は安定する。それだけに、障害者にとって“転ばぬ先のつえ”のA型が各地で閉鎖されるのは気にかかる。「一般就労が難しく、A型を当てにするしかない人もいるのだから」 (出口有紀)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東京新聞記事 放り出された障がい者

2017年11月21日 | 福祉・情報公開

東京新聞 続き

「こんなにゼロがある。これはぼくの金!」

 八月末に閉鎖された障害者の就労継続支援A型事業所「パドマ」(名古屋市北区)で、利用者に仕事のやり方を教えていた元従業員女性(69)には、忘れられない光景がある。金融機関の通帳を開き、にこにこしていた運営会社「障がい者支援機構」(同)の男性社長。

 新たなA型を立ち上げた直後のことだった。女性は直接、通帳を見てはいないが、国からの給付金などで、口座残高はそれまで見たこともないような数字だったのだろう。のぼせ上がったような表情の社長に「これはみんなの税金。よく頭に入れておいて」。女性はすぐに、くぎを刺した。でも、この声が届いたのかどうかは分からない。

 女性がパドマに就職したのは設立から一年後の二〇一四年。元々、社長は十年来の知人だった。以前、障害者の就労支援機関で働いていた社長の印象は「障害者に丁寧に接し、仕事ぶりも真面目な人」。女性がパドマに入ったのは、社長への信頼があったからだ。しかし、「こんな人だったかな?」と、次第に信頼は揺らいでいった。

 パドマでの仕事は、シール貼りや靴下、帽子の梱包(こんぽう)、住宅材の洗浄などの内職が中心。単価は安く、女性によると「利用者一人に払えるのは時給にして百円くらい」。だが、利用者には最低賃金(最賃)以上の時給を保証しなくてはいけない。国からの給付金は本来、従業員の人件費や光熱費などに充てられ、利用者の技術向上に役立てられる。しかし、利用者の給料を事業収益だけでまかなえるはずはない。

 その状況を改善しようとしないまま、社長は千葉や埼玉、大阪にもA型を開設していった。「まずはパドマをしっかり安定させて、それから次をつくればいい。一、二年待てないの?」。社長をそう諭したこともあったが、このときもやはり女性の声は届かなかった。

 障害者一人につき一日約五千円の給付金に加え、A型には特定求職者雇用開発助成金(特開金)という国からの“ボーナス”がある。就職が難しい重度の障害者を雇うと、一人当たり最長三年間で最大二百四十万円が支給される制度だ。

 パドマには、他のA型にはあまりいない重度の人も多かったと指摘する利用者もいる。三年間働いた男性(62)は「本来は(障害の程度が重い人が通う)B型に行った方がいい人も入れてしまっていた。特開金目当てだったのではないか」と話す。

 今年三月、厚生労働省が地方自治体に、給付金を利用者の給料に充てないよう、A型への指導を強化するよう通達したのをきっかけに、運営の行き詰まりが表面化した。社長は、八月一日に開いたパドマの利用者向け説明会で「給付金で皆さんの給料のほとんどを払っていた」と告白。それができなくなったため、閉鎖すると伝えたという。

 国の通達以降、A型が閉鎖され、利用者が解雇された事例は、他の地域でもある。同一グループがA型を展開していた岡山県倉敷市と高松市では、計約二百八十人が解雇された。札幌市でも解雇された障害者五人と元従業員が、地位確認と慰謝料を求めて事業者を札幌地裁に提訴している。給付金頼みの運営は、パドマだけの問題ではなかった。 (出口有紀)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東京新聞記事 放り出された障がい者

2017年11月19日 | 福祉・情報公開

 

東京新聞記事 続き

 

本業のもうけを増やす努力をせずに、国の給付金や助成金で会社を運営する-。名古屋市北区の就労継続支援A型事業所「パドマ」の利用者だった精神障害がある男性(62)にとって、それは以前、市内の別のA型で見たのと同じだった。

 男性は元々、名古屋市内の会社で働いていたが、上司の言動からうつ病になり、五十三歳で退職。就労支援施設などを経てそのA型に就職した。

 社長に「マッサージの事業をする」と言われ、一日中、机の上にタオルをしいて指圧の練習をした。しかし、にわか事業は計画倒れ。梅干し、らっきょう作りも始めたが「塩辛くて食べられなかった」。

 社長はコンサルタント業も始め、経営者向けの雑誌に広告を載せた。そこには、こんな文句があった。「国の給付金等で(中略)潰(つぶ)れることのない経営」「年間三千万円以上の利益も狙えます」。A型を「もうかる事業」と宣伝していた。

 男性が違和感を募らせたのとは裏腹に、この広告への反応は上々。事業拡大を図る異業種の会社からの問い合わせが相次いだ。来客があると社長は、システムエンジニアや事務経験のある男性を「バリバリやっている障害者」と紹介した。

 こうした手法に疑問を覚え、男性は退社。行政に社長の手法を説明し「やめさせてほしい」と訴えたが、「参考にしたい」と言われただけだった。

 厚生労働省によると、A型は二〇一三年四月に全国約千六百カ所だったのが、今年四月には約三千六百カ所と倍以上に増えた。この背景には、A型を障害者が働く場というよりも、もうけ話と捉えて参入する事業者が多かったという指摘もある。障害者向け作業所の組織「きょうされん」愛知支部事務局長大野健志さん(46)は「利用者は仕事をするのではなく、折り紙をして勤務時間が終わるのを待つだけのところもあった」と話す。

 厚労省が三月、A型への指導強化を地方自治体に通知したのは、こうした実態を受けての措置だった。運営に問題があった事業者は、自治体を通じて「経営改善計画書」を提出し、立て直しを急いでいる。

 ただ、改善する意欲に乏しい経営者もいる。十月末で閉鎖した東海地方のA型で管理者をしていた男性は「運営会社の社長が、計画書の『どのような改善をするか』の欄を埋められなかった」と、閉鎖した理由を説明する。

 男性によると、運営会社は元々、福祉とは無関係のリサイクル業だった。社長がA型を営む同業の知人に「助成金があり、もうかる」と勧められ、三年前に参入した。運営会社からの下請け仕事と内職をしていたが、利用者に最低賃金を払うと赤字。男性が社長に迫っても、改善されなかった。

 それでも続けられたのは「給付金などがあったから。それらがあって初めて成り立っていた」。男性は利用者たちの行き先探しに奔走している。

 「悪(あ)しきA型」が広がった状況での厳格化を、冒頭の男性は心配する。

 「こうなってからA型の首を絞めても、解雇される利用者がつらいだけ。販路開拓のノウハウがない経営者は、給付金に頼らずに給料を払う方法を持っていないのだから」 (出口有紀)

 ※次回は二十二日に掲載します。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東京新聞記事 放り出された障がい者

2017年11月17日 | 福祉・情報公開

ある意味、福祉の世界にメスを入れた記事です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

東京新聞

 

2017年11月15日

閉鎖後にA型事業所「パドマ」のシャッターに掲示された張り紙=名古屋市北区で

 名古屋市や岡山県倉敷市などで、一般企業への就労が難しい障害者が働く「就労継続支援A型事業所」が経営破綻し、働いていた障害者が一斉に解雇される事案が相次いでいる。取材からは、「うまみのあるビジネス」として参入し、経営努力を欠く事業者が一部にいたことがみえてきた。しかし、事業所の閉鎖で一番困ったのは破綻した事業者ではなく、行き場をなくした障害者だ。一連の問題は、どんな課題を浮かび上がらせたのか-。 (出口有紀)
 「A型が閉鎖され、大勢の障害者が解雇されそうだ」。初めてそう聞いたのは八月七日。名古屋市北区にある、そのA型「パドマ」に向かう。ただし、その時点では「A型って何?」というのが本当のところ。
 障害者向け作業所の組織「きょうされん」愛知支部事務局長の大野健志さん(46)とパドマの近くで待ち合わせた。大野さんに聞くと、A型とは障害者がパン作りなどの仕事をして給料をもらうところ。パドマは同区の民間企業「障がい者支援機構」の運営で、パドマの他、全国五カ所でA型を運営しているという。「六カ所で計百六十人の障害者が職を失う。早急に行き先をなんとかしないと」。大野さんは固く唇を結ぶ。
 後で調べたことも合わせると、A型は二〇〇六年の障害者自立支援法(現障害者総合支援法)でできた制度。事業者と雇用契約を結んだ障害者(利用者)は、事業者が他の企業などから受注した仕事をし、最低賃金(最賃)以上の給料を得る。給料は、一人月平均六万円ほどになるという。B型という事業所もあり、障害がより重い人が通う。雇用契約は結ばず、工賃は平均月一万五千円ほどという。
 A型には利用者一人当たり一日約五千円の給付金があることも、大野さんは教えてくれた。ここで疑問が湧いた。事業収益だけでなく国の支援もあるのに、なぜ会社が傾くのか。
 パドマの実態はまだよく分かっていなかったが、「A型の中には、事業で収益をだす努力をせず給付金頼みのところもあった。それが今春、国が給付金を利用者の給料に充てないよう規制を強めたため、収益がでていない事業所は利用者に給料を払えなくなったんです」と大野さんは言う。一人約五千円の給付金をもらい、時給を千円とした場合、勤務時間を四時間にすれば、千円が事業者の手元に残る。利用者が十人いれば一万円…。そういうごまかしができなくなったということか。
 現場に着いた。商店街の表通りを少し入ったところ。長屋のような建物だ。シャッターに「しばらく休みます」との張り紙がある。中では、ハローワーク名古屋中のスタッフが面談会を開いていた。鈴木斉(ひとし)次長は「県内ではかつてない規模の障害者の一斉解雇」と深刻な表情だ。
 翌日、再び訪問すると男性社長がいた。疲れた表情で「今は利用者の対応で忙しいので、後日お話しします」と話した。柔和な物腰で、悪質な事業者にはみえなかった。しかし、「後日」はなかった。約束した日時、社長は現れず、その後も連絡はついていない。
 愛知県や名古屋市が現在把握している範囲では、障がい者支援機構が愛知県内で運営していたパドマと清須市の「スーリヤ」のA型二カ所で行き先のめどがついているのは元利用者計六十九人のうち四十一人。残る二十八人は突然、職を失ったまま。六~八月の給料も未払いだ。
 パドマで利用者たちに仕事を教えていた元従業員女性(69)は言う。「社長は言い訳をするばかりで、国は仕組みを作って、お金を出しただけ。切り捨てられるのは障害者。今の状況がもどかしいし、悔しい」
 あのとき、もっと強くくぎをさしていたら…。女性は、数年前、満面に笑みを浮かべていた社長を思い出していた。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

お知らせ

2017年11月06日 | 福祉・情報公開

本日の自立支援協議会で配布されたチラシです。委員会での資料は持ち帰り❌ですが、こちらのチラシは貰って来ました。委員会資料は、会議終了後に回収します。

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

不正請求

2017年09月11日 | 福祉・情報公開

 

東京新聞

【群馬】

介護報酬1億円弱 不正請求 前橋・老人保健施設「ビハーラ寿苑」

 
2017年8月26日
 
 前橋市は二十五日、同市江木町の医療法人「高柳会」が運営する老人保健施設「ビハーラ寿苑(えん)」が介護報酬総額約一億円弱を不正請求したとして、介護保険法に基づいて現在の入所者の受ける各サービス停止などの三カ月の行政処分をしたと発表した。県などによると、不正請求額は二十年前の同法制定後では県内で最高。
 市によると、処分は二十三日付で、期間は今年十一月一日~来年一月三十一日。この期間、新規利用者の受け入れのほか、短期入所・介護予防短期入所の両療養介護、通所・介護予防通所の両リハビリテーションの各サービスを停止する。
 不正請求は二〇一五年春、市へ複数の市民から情報提供があった。これを受け、市は一六年九月から同法に基づく立ち入り監査などを進めてきた。
 この結果、一五年春から一六年夏にかけ、常勤の医師を配置せず、複数の医師の勤務延べ時間数が基準に適合しないなどの状態で、計七千四百十一件、総額約九千八百八十万円を不正に請求したとされる。
 施設には一五年度、前橋市などの入所者が延べ百五十九人、短期入所者が同三十二人、通所者が同六十四人がいた。
 処分に対し、高柳会理事長の関口秀文医師は取材に「管理に一部ミスはあったが、勤務時間を示すタイムカードなどの証拠がないのに処分されたことには見解の相違もある。ただ、入所者やご家族を不安にさせた点は申し訳なく、経営体制を全力で変えたい」と謝罪している。
 同会には、不正請求額に処分に伴う加算金を足した総額約一億三千四百万円が請求される見通し。 (菅原洋)
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 

群馬)前橋の介護施設が介護報酬9880万円を不正請求
2017年8月26日03時00分

 
[PR]
 介護報酬約9880万円を不正請求していたなどとして、前橋市は25日、同市江木町の「医療法人高柳会」(関口秀文理事長)が運営する事業所に対し、11月1日から3カ月間、介護保険法に基づく許可や指定を停止すると発表した。市は不正受給分の返還と、加算金の支払いを求める方針。
 処分を受けたのは介護老人保健施設や通所リハビリテーションなどのサービスを提供する「老人保健施設ビハーラ寿苑」。市介護高齢課によると、寿苑は2015年5月~16年8月分の非常勤医師の勤務時間数を偽って記録し、介護報酬を請求するなどしたという。
 関口理事長は朝日新聞の取材に対し、「当時の責任者は故人のため、改めて専門家の意見を聴いて確認し、対応したい」と話した。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

不正請求

2017年08月25日 | 福祉・情報公開

下関市

平成29年8月3日
部課名 福祉部介護保険課
課長名 原 虎男
係長名 河村 文英
連絡先 231-1162 内線2340
1.指定の全部又は一部の効力の停止処分対象事業者等
(1)対象事業者
   法人の名称 :特定非営利活動法人 宅老所あじさい
   法人の代表者:理事長 松本 みゆき
   法人の所在地:下関市豊浦町黒井1803番地
 
(2)対象事業所
  ア:事業所の名称 :デイサービスあじさい
        事業所の所在地:下関市豊浦町室津下1443番地1
    サービスの種類:(a)地域密着型通所介護
                  (b)介護予防通所介護
                  (c)第一号通所事業
     指定年月日    :(a)平成16年1月1日※平成28年4月1日に地域密着型通所介護に移行
                  (b)平成18年4月1日
                  (c)平成27年4月1日
  イ:事業所の名称 :あじさい居宅介護支援事業所
        事業所の所在地:下関市豊浦町黒井1536番地1
    サービスの種類:居宅介護支援
     指定年月日  :平成20年7月1日

2.指定の全部又は一部の効力の停止処分の理由
  平成29年5月30日を初日として下関市介護保険課が実施した監査において、次の事実が確認されたことによる。
(1)デイサービスあじさい(地域密着型通所介護及び介護予防通所介護)
  ア 人員基準違反(介護保険法第78条の10第1項第4号及び同法第115条の9第1項第2号に該当)
  平成26年11月、平成27年5月から平成28年5月までの各月及び平成28年9月から平成29年5月までの各月において、サービス提供の単位ごとに人員基準上必要とされる看護職員が配置されていない日があった。
  イ 不正請求(介護保険法第78条の10第1項第8号及び同法115条の9第1項第5号に該当)
  平成27年7月から平成28年6月までの各月及び平成28年11月から平成29年5月までの各月において、看護職員の配置数が所定の基準を下回っているため、介護給付費を減額して請求しなければならなかったにもかかわらず、満額の介護給付費の請求し受領した。
  ウ 虚偽報告(介護保険法第78条の10第1項第9号及び同法第115条の9第1項第6号に該当)
  監査の際、実際には出勤していない従業者が出勤したとする虚偽の業務日誌を提出した。

(2)デイサービスあじさい(第一号通所事業)
  ア 不正又は著しく不当な行為(介護保険法第115条の45の9第1項第7号に該当)
  第一号通所事業と一体的に運営されている指定介護予防サービス事業者において、法第115条の9第1項第2号、第5号、第6号に該当する違反行為が行われていた。

(3)あじさい居宅介護支援事業所(居宅介護支援)
  ア 居宅サービス等に関する不正又は著しく不当な行為(介護保険法第84条第1項第11号に該当)
  法人代表である理事長は、「デイサービスあじさい」において、上記(1)イのとおり不正な請求を行っており、自らが最終確認していた給付管理票に関しても、「デイサービスあじさい」から返送されたサービス提供票の利用実績に基づき作成するものと認識し、減算した正しい実績による給付管理票を作成する必要性を認識していなかった。そのため、あじさい居宅介護支援事業所に対して適正な給付管理票の作成を指示することなく、山口県国民健康保険団体連合会に不正な給付管理票を提出した。
 
3.指定の全部又は一部の効力の停止処分年月日
  平成29年8月3日  

4.指定の全部又は一部の効力の停止期間(一部停止の場合はその内容)
(1)デイサービスあじさい 
      指定の全部の効力の停止
   平成29年9月1日から平成30年8月31日まで
(2)あじさい居宅介護支援事業所
      指定の一部の効力の停止
   平成29年9月1日から平成30年8月31日まで
  (居宅介護サービス計画費の7割を上限に請求すること)

5.今後の対応
(1)利用者の保護
  「デイサービスあじさい」の利用者は約30名であるが、今後、サービス利用に支障が生じないよう、他の通所介護事業所等に引き継ぐなど必要な措置を講じるよう指導する。
(2)介護報酬の返還
  「デイサービスあじさい」が不正に受領した介護給付費については、介護保険法の規定に基づき、返還額に100分の40を乗じた加算額を加え、合計約2,350万円の返還を求める。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

不正請求

2017年08月23日 | 福祉・情報公開

神奈川県発表

 

介護保険指定事業者の指定の取消しについて

 

指定居宅介護支援事業所「オー・ハッピー・デイ」に対して実施した介護保険法に基づく監査の結果、運営基準違反及び不正請求が認められたため、次のとおり介護保険指定事業者の指定の取消しを行うこととし、本日、事業者に通知しました。

 

1 事業所名

  オー・ハッピー・デイ

    開設者     有限会社オー・ハッピー・デイ 代表取締役 平岡 祐二

    事業所所在地  神奈川県大和市桜森2-6-1 桜森ストーンズハイツ202

        サービスの種類 指定居宅介護支援

 

2 指定取消の年月日

  平成29年8月1日(火曜日)

 

3  指定取消の理由

(1)運営基準違反

 ・アセスメントの結果記録を作成していなかった。

 ・アセスメントの際に利用者宅を訪問していなかった。

 ・サービス担当者会議の開催記録を作成していなかった。

 ・居宅サービス計画を作成していなかった。

 ・モニタリングを実施していなかった。

 ・モニタリングの結果記録を作成していなかった。

 ・アセスメントの結果記録の未作成、サービス担当者会議の開催記録の未作成、モニタリングの結果記録の未作成について、平成24年度に介護保険法に基づく監査において勧告を受け、勧告事項改善報告書において改善した旨の報告を行っておきながら、実際にはその直後から改善していなかった。

(2)不正請求

 ・利用者宅を訪問していないアセスメント、モニタリングの未実施、モニタリング記録の未作成に関して、介護報酬を減算することなく不正に請求していた。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

不正請求

2017年08月21日 | 福祉・情報公開

 

不正請求などでGHの指定を取消へ-神戸

施設名
認知症対応型共同生活介護事業所「グループホーム田園」


不祥事
適正な職員配置を行っていないにも関わらず虚偽の報告をして不正請求。


内容
2014年7月から昨年11月までの間、本来は2人必要な夜勤職員が1人しかいない状態で運営した日があったにもかかわらず、介護報酬を減額せずに請求。さらに昨年1月に事業所としての指定更新を申請する際には、実現できる見込みのない夜勤職員の配置を記載した書類を提出していた。


被害額
不正受給した介護報酬は約180万円。今後、神戸市は加算金も加えた約250万円の返還を運営会社である「シニアケア心の風」に求める予定。


経過・処分
来年4月1日付で認知症対応型共同生活介護事業所「グループホーム田園」の指定を取り消す。併せて介護予防認知症対応型共同生活介護の指定も取り消す。-


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

不正請求

2017年08月20日 | 福祉・情報公開

群馬県の不正事案公表方法はわかりやすいですね。

8/8

介護保険事業者に対して監査を実施したところ、介護保険法第77条第1項第6,7,8,11号、第115条の9第1項第6,7,9,10号に該当する事実が認められたため、本日、下記のとおり該当事業所に対する行政処分を行いました。
 なお、当該事業所の利用者保護の観点から、行政処分の効力発生までに猶予期間を設けています。

1 事業者の名称等
 株式会社ミカミオフィス 群馬県渋川市中郷461番地45 西-2


2 行政処分の内容
事業所の名称 けいケアセンター
事業所の所在地 群馬県渋川市中郷461番地45 東-1(届出上は西-2)
サービスの種類  指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護
指定年月日 平成20年2月1日
事業所番号 1070800691
処分の内容 事業者の指定の取消
指定取消年月日 平成29年8月31日


3 処分の理由
(1) 不正不当【介護保険法第77条第1項第11号及び介護保険法第115条の9第1項第10号該当】
 既に退職して事業所には在籍していないヘルパーがサービスを提供したものとして記録を作成した。
(2) 虚偽報告【介護保険法第77条第1項第7号及び介護保険法第115条の9第1項第6号該当】
 既に退職した職員が在籍しているように偽るため、実際には勤務していない職員に対する給与明細書を真正な書類として提出した。
(3) 虚偽答弁【介護保険法第77条第1項第8号及び介護保険法第115条の9第1項第7号該当】
 無資格者である法人代表が提供したサービスについては、請求を行っていないとの答弁を行った。
(4) 不正請求【介護保険法第77条第1項第6号該当】 
 以下に掲げるサービス提供記録をもとに、介護給付費を不正に請求し受領していた。
ア 既に退職して事業所には在籍していないヘルパーがサービスを提供したとの記録
イ ヘルパー資格を取得する前の者がサービスを提供したとの記録
ウ 利用者不在にもかかわらず、サービスを提供したとの記録
エ 利用者が病院へ入院中に行った居室の清掃や更衣の洗濯等のサービスについて、退院後の別日でサービスを提供したとの記録
 なお、介護給付費を不正に受領したのは、平成28年3月分から平成29年2月までのうち10ヶ月であり、対象となる利用者数は2人、不正請求件数は27件、不正請求額は90,564円である。
(5) 法令違反【介護保険法第115条の9第1項第9号該当】 
 介護予防訪問介護事業と一体的に運営する訪問介護事業において、虚偽の記録作成、虚偽報告、虚偽答弁及び介護給付費の請求に関する不正が行われた。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする