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てらまち・ねっと



 各自治体に置かれている選挙管理委員や監査委員など「行政委員」。
 この報酬について、都道府県の多くが「月額」とし、かつ、1回当たり数万円どころか10万円台とか、20万円台にもなる例がある。
 他県の委員会の会議について、時間給に換算したら「100万円以上/1時間」の場合もあるという。

 これを改めよ、月額報酬は差し止めよ、つまり「やめよ」、こんな住民監査請求や住民訴訟が全国で提起されている。

 岐阜の私たちは、将来の差し止めはもちろん、過去の分も返せと住民監査請求した。
 提出は、今年の2月12日。

 県の監査委員は、この住民監査請求について3月26日付けで「却下」と決定、27日ごろに請求人の皆さんのところにも県から郵便が届いた。

 地方自治法242条の2の「住民訴訟」の規定は、
    「監査結果を知った日から30日以内に提訴すべし」、
 となっている。よって、4月26日が提訴期限日になる。

 今回は、岐阜県庁裏金事件と同様に、岐阜県内の弁護士の皆さんが代理人なってやってくださるとのことで、4月12日に第一回目の弁護団会議が開かれた。

 そこで決まったスケジュールは4月26日午後1時提訴、
 1時半から記者会見。
 
 今、弁護士の皆さんが訴状を検討中。
 こちらは、住民監査請求したみなさんの「委任状」を集める。
 その手紙を昨日発送した。


 (関連)  2010年2月21日ブログ
     ⇒ ◆行政委員月額報酬は違法との住民監査請求/委員らは不当利得として4億3310万円返せ/全国各地でも 

   2010年3月29日ブログ
     ⇒ ◆行政委員の高額な月額報酬/住民監査請求は却下された

   2009年2月4日ブログ
    ⇒ ◆行政委員の月額報酬は違法/支出差し止めを命じた大津地裁判決/日本中、同じ状態

 何かにつけあわただしい。
 この問題、ちょうど、4月になって朝日新聞が大きくとりあげてくれたので、記事を紹介しておく。

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● 行政委員の報酬 妥当?
    朝日 2010年04月04日
 月1回の会議参加で最高18万円――。県が非常勤の行政委員に支払っている報酬をめぐり、市民団体が「月額制は常軌を逸した高額だ」として、大半を県へ返還するよう求める法的な手続きに動いている。
 昨年1月には大津地裁が住民訴訟の判決で、月額報酬の支払いを違法とする判断を示し、全国各地でも報酬の見直しが進んでいる。(石倉徹也)

◆市民団体、返還訴訟へ準備
 県に設置されている行政委員会は、教育、選挙管理、人事など八つ。非常勤の行政委員は計54人いる。報酬は、内水面漁場管理委員会(13人)を除いた41人に対し、すべて月額で支払われている。委員1人の月額は10万~23万5千円。2008年度は、総額約8千万円の支出があった。

 一方、同年度の定例会などは12~34回で、月1~3回程度。月に1度でも出席すれば支払われる。

 委員1人への報酬額を会合1回当たりで計算すると、会合が年12回だった労働委員会(月額17~22万円、委員15人)の約18万円が最高。最少は、会合が年34回の公安委員会(月額19~22万円、委員3人)で約7万円となる。

 こうした実情に対し、山県市の市民らが2月中旬、過去6年間の報酬の約8割が不当利得だとして計4億3千万円の返還を求め、県に住民監査請求をした。「会議は数時間以内で終わることも多く、高額な日当だ」との訴えに対し、県監査委員は3月末、「県の給与条例そのものに違法性はなく、住民監査請求の対象ではない」として請求を却下。市民らは住民訴訟の準備を進めている。

◆あいまいな金額設定
 報酬額はどんな基準で決まるのか。地方自治法は「勤務日数に応じて支給」「条例で特別の定めができる」としている。県や多くの自治体が月額制を導入した根拠だ。だが、金額については「職員給与などを参考にした」などと説明するにとどまり、明確な基準はないという。

 同じ役割の委員会なのに、自治体によって報酬に大きな差があるケースもみられる。土地収用の裁決などにあたる収用委員会について、月額制の岐阜県と日額制の山梨県を比べてみると――。

 岐阜の場合、委員7人の報酬は月額10~11万円。08年度は計約850万円が支払われた。同年度の定例会は毎月1回の計12回あり、計2件を審議し、裁決した。数時間で終わる会合1回当たりの報酬は10万円となる計算だ。

 県用地課は「準司法的な役割があり、責任も重い。資料に目を通したり研修をしたり、定例会だけが仕事ではない」(担当者)と金額の妥当性を説明。日額制は「適切ではない」との立場だ。

 一方の山梨は、日額1万1300~1万2700円。08年度の会合は2回で、裁決した案件も岐阜と同じ2件だった。7人の委員に支払われた総額は16万1千円。岐阜の53分の1にあたる。山梨県の県土総務課は「他県のことをどうこう言う気はないが、ずっと昔から日額だった」と話す。

 岐阜の場合、多くが月額制をとる県内21市と比べても県の報酬額は突出している。

 教育委員会は、年額の瑞穂市を除いて20市が月額制だ。そのほとんどの報酬額が1万8千~5万円で、県の1割程度だ。比較的高額なのは、岐阜、大垣、高山の各市で、6万3200円~10万8400円。金額設定については「月額2万5千円で、県より高くない」(山県市)、「報酬は職責の対価で、人口規模にも比例する」(岐阜市)などとしている。

 活動内容は県も市も大差はなく、月1回の定例会のほかに、学校訪問や式典の参加、研修などで、活動するのは月2~3回。自治体間の金額差について、県人事課は「活動を精査しないと分からない」、県教育委員会も「他県と比べれば低い」といった具合で、明確な説明はない。

 選挙管理委員会については、判断が分かれ、半分以上の13市が日額制(5千円~1万3千円)を採用。「選挙が少ない年は活動が減る」ことなどを主な理由に挙げる。

◆大津地裁判決契機 日額制へ見直し進む
 昨年1月の大津地裁判決では、労働、収用、選挙管理の各行政委員(非常勤特別職)に毎月、勤務日数とは関係なく定額の報酬を支給するのは地方自治法に違反するとして、滋賀県に支出差し止めを命じた(同県が控訴中)。「勤務実態を前提とする限り、法の趣旨に反し、(県の関係条例は)効力を有しない」というのが判決理由だ。

 これを境に、全国で一気に見直しの動きが広がった。神奈川県は4月から、教育委員など八つの行政委員の報酬を月額から日額(3万7600円~4万1400円)に改定。年間約5千万円の支出削減につなげるという。

 青森と熊本の両県も、月額制から「月額・日額併用制」へと移行した。会合日以外の活動を考慮して、基本給にあたる金額を設定。会合などに参加すれば、日当を支払う仕組みだ。こちらも、月額制に比べて報酬は2~3割減で、年間約1500万~3千万円が節約できるという。

 県内でも養老町が4月から、勤務実態に即した報酬に変更した。これまで日額4800~7850円だった報酬は、勤務1時間未満の場合だと半額になった。

 ほかにも数市が研究会を設置して、見直しを検討している。ある市の担当者は「県が率先して取り組めば、日額に変更しやすいのだけれど……」と漏らす。

 県は「見直しを含めて検討中。ただ、今のところ、内部での勉強会などを開く予定はない」と話している。


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