弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【少年犯罪】一般人の25%は「少年は重い刑にすべき」と回答-最高裁司法研修所が調査より

2006年03月15日 | 経験談・感じたこと
最高裁の司法研修所が調査した結果によると、少年事件の量刑について、成人と比較した場合に
・一般市民は、大人と同じで良いが約半数、大人より重くが25%、
・裁判官は、大人より軽くするが約90%で、大人より重くが0%
であることが判明しました。

将来導入される、裁判員制度に向けて、市民感覚を探るのが今回の調査の目的だったようですが、改めて、裁判官と一般市民との「量刑感覚」の違いが浮き彫りになった格好です。

確かに、「少年だから再起更生の可能性が高いので、重罰を科すべきではない」という主張は、一定程度で合理性があるかも知れませんが、(残念ながら)絶対的真実というわけではありません。
我々弁護士としても、少年事件を担当する場合、抽象的に上記の抽象的表現のみを根拠として、弁護するわけには行かなさそうです。


関連リンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060315-00000152-kyodo-soci

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オービスは信用できない!?-道路交通法違反(速度違反)があったとはいえないと仙台高裁秋田支部

2006年03月15日 | その他
オービス(通称:自動車取締装置)は信用できるのか?というのは結構昔から言われてきました。
(私も刑事弁護で、道路交通法違反の事件をやったとき、オービスでの計測速度はだしていない!とする被告人の主張に基づき、争ったことがあります)。

今回、仙台高裁秋田支部で、オービスによる速度測定は信用できないとして、オービスを根拠とする速度超過の事実を否定する判決を行ったようです。
報道によると、裁判所が、オービスを信用できないとした根拠は、「根拠となるデータが示されていない」とのこと。

報道文だけからは、裁判所が何を求めていたのか、今一つはっきりしませんが、どうやらオービス自体に問題があるとは認定していないようです。

今回の判決の「オービスは信用できない」という結論だけが、ドライバーの間に広がったら、今後、スピード違反について争う被告人が多くなるかも知れません。
でも、上記のような判決理由からすれば、根拠データさえ出せばオービスの算定も信用性有りと認定されることになりますので、結局、争うことは難しいのではと思います。


関連リンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060314-00000137-mai-soci

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