弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

弁護士バッジ

2010年05月31日 | その他
弁護士であれば、当然「ひまわり」を象った弁護士バッジを持っているのですが、私の場合、普段は弁護士バッジをあえて付けていません。


一番大きな理由は、付け外ししている間に無くしてしまいそう…という不安があるからですが、もう一つの大きな理由として、弁護士バッジの威力を弁護士1年目のときに感じてしまい違和感を感じたからです。

この違和感を感じた理由ですが、
・弁護士に成り立ての頃、金ピカの弁護士バッジを付けて意気揚々と大阪駅を歩いていたところ、突然、全く知らない人から声をかけられて、「弁護士ですよね」「すごいですよね」等々5分くらい使ってしまった経験があること
・弁護士バッジを付けているだけで、あっちこっちで「先生」「先生」と持ち上げられることが多かったこと
等々の経験を持っているからです。

そして、1年目で右も左も分からないのに(今でも怪しいですが…)、上記のような経験をしているうちに、「特別な力」を手に入れたかの如く勘違いしてしまいそうで怖くなってきました(単なる小心者と言われればそれまでですが)。

なので、原則、私は弁護士バッジを付けないようになっています。


ただ、今日は今年始めて弁護士バッジを付けました。
相手方との交渉に際し、単にクライアントとの区別を付けるためだけだったのですが、やはり普段使用していないためか、妙に光っているのが気になります。
(金メッキのため、使えば使うほど剥げてきて、金色から銀色にバッジが変化してきます)

間もなく10年目を迎えますが、1年目とあまり変わりのないバッジのひかり方を見て、もう一度初心に返って、熱い気持ちで(?)仕事をしなければ!と思うようになりました。
ちょうど明日から6月ですし、気持ちを切り替えたいと思います。




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弁護士による相手方弁護士に対する個人攻撃

2010年05月29日 | 経験談・感じたこと
弁護士も一人間に過ぎませんので、訴訟活動をやっていると熱くなる人もいます。
そして勢いそのままに(?)、「え!?」というような人格非難や攻撃と言わざるを得ない書面を提出する弁護士がいるのも事実です。
(離婚訴訟なんかになると、特にその傾向が強いように思います)


私も人間ですので、相手方の弁護士に腹が立つこともありますし、個人攻撃をしたくなるような衝動にかられることがあります。

しかし、私は新人の頃に「憎むべきは弁護士ではない」と教わり、その意味を「弁護士はあくまでも相手方の利益のために活動しているのであって、それが業務である。業務としての活動を理由なく非難してはいけない」と捉え、自分なりに守っています。
従って、色々と思うことはありますが、少なくとも書面上に人格を非難するような主張を行わないように意識しているつもりです。


ところが、ニュースだけを読む限り、一線を越えてしまった弁護士がいるようで、争点とは関係のない人格攻撃であると認定されて、慰謝料の損害賠償義務まで負担してしまった弁護士がいるようです。


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過払い金返還訴訟をめぐり、横浜市の貸金業者の代理人弁護士が「借り手側の訴訟活動で個人攻撃された」として、千葉県と横浜弁護士会所属の弁護士ら8人に500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(阿部潤裁判長)は27日、50万円の慰謝料支払いを命じた。貸金業者側も同様に2500万円を請求していたが退けられた。

判決によると、借り手側の弁護士らは昨年5月、「貸金業者の役員は暴力団構成員」「弁護士は風評が良くない会社の訴訟を担当しないのが常識」との書面を最高裁に提出し、6月の弁論で陳述した。書面は第三者に閲覧された。

判決理由で阿部裁判長は「弁護士に関する記載は争点と関係がなく、訴訟活動に名を借りた個人攻撃で社会的信用や名誉を損ねた」と認定。貸金業者についての記載は「訴訟活動の範囲内」とした。

弁護士らに50万円の賠償命令 訴訟活動で「個人攻撃」

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8人が損害賠償義務の対象となっているのですが、この8人は一案件の代理人として連名で訴訟遂行していたのでしょうか?

もしそうであれば、ニュースで報道されているような主張を書面上に記載することについて、誰か止める人があっても良いような気がするのですが。。。
(背景事情はよく分かりませんが…)


主観的な正義感で弁護活動を行うのは、その人の勝手ですが、間違っても、「自分が全て正義である」と思って、一線を越えるような訴訟遂行を行うことは避けなければならないと、このニュースを見て改めて思う次第です。




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労働組合がW杯を職場で観戦できるよう要求!

2010年05月28日 | その他
表題の件は日本の話ではありません。
イギリスの話です。

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サッカーのワールドカップ(W杯)でイングランド戦の際に労働者が病気と偽るのを避けようと、英国労働組合会議が職場でのテレビ観戦を認めるよう企業側に求めている。

調査によると、英国人男性の53%、女性の21%は勤務時間帯でも観戦する予定。全体の5%は無断で、または病気と偽って見るつもりだという。2006年の前回大会は病欠者が続出した。

同会議はW杯期間中の職場での観戦許可か、フレックスタイム制の導入を提案しており「社員のやる気が落ち、仮病を使われるよりもいい」と説明している。(ロンドンAP=共同)


英国、職場でW杯観戦を認めて 労働組合が企業に求める
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日本の労働組合がそんなことを言い出したものなら、「不謹慎」ということでマスコミを始め世間からは相当叩かれるのではないでしょうか。
(こんなことで団体交渉の申し入れなどされた日には、経営者にとっては「何考えているんだ?」と強い不快感を持つと思いますし、私個人もおそらく思うと思います)


まぁ、幸いなことに(?)、日本では、今回のワールドカップに期待できない人が多いらしく、そもそも「見るつもりがない」という人も多数いるようですので、こんな要求が出るとは思えませんが。。。

ちなみに、私は弁護士になってから3度目のワールドカップを迎えることになりますが、過去2度(日韓、ドイツ)いずれもヤフーの速報文字サイトでの観戦(といっても時々サイトを見るだけ)で終わりました。


今年について言えば、日本代表が正直活躍できる気がしないので、おそらく結果だけ見て終わりそうな気がします。
(逆に、私個人の予想を裏切るような活躍をしてくれればいいなぁ…)




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今日は東京出張

2010年05月27日 | その他
最近は、東京を飛び越えて遠方に出張することが多かったのですが、久しぶりに今日は東京へ行きました(当然日帰りです)。


そもそもの目的は東京のクライアントとの打ち合わせや、担当者との顔合わせ(どうしても顔を合わせることが少ないので、直接お会いすることで少しは人間関係の構築に役立つのではと考えてい)でした、
しかし、裏の目的として(?)東京の交通広告では、弁護士や司法書士の広告はどうなっているのか自分の目で確かめたかったということもありました。

裏の目的の方ですが、地下鉄、JRと乗った際に確認したところ、大阪と異なり、法律系の交通広告は極端に少ないですね。。。
(というかドア横に小さなものがあるのみ。しかも、大阪のように「お金が返ってくる!」という煽り文言ではなく、単に「債務整理、民事再生、破産」となっているのみで、良くいえば上品、訴求効果としてはイマイチ?)

やはり東京では過払いブームは過ぎ去り、次に移行しているんだなぁ・・・と肌で感じました。
なお、過払いの次にブームになる(?)と言われている「未払い残業・サービス残業」ですが、残念ながら広告を発見することができませんでした。



それにしても、担当者の方と話をしていても、やはり東京の相談内容は次元が異なります。
詳しくは言えませんが、(たまたまかもしれませんが)大阪でやっていても受けたことがない相談が多かったです。

おそらく東京では、こういう相談が多数存在することから、訴訟案件を手掛けなくても弁護士業をやって行けるんだなぁと改めて思いました。


まぁ、どうこう言っても、しょせん私は大阪の弁護士ですから、私を頼りにしてくれる人がいる限り、訴訟だろうが、示談だろうが、相談だろうが一生懸命やるだけですね。。。




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改正貸金業法の施行により恩恵を受けるのはヤミ金と「法律家」?

2010年05月26日 | 経験談・感じたこと
改正貸金業法が来月に完全施行されることを踏まえ、無職の方や専業主婦の新規借入れができなくなり、かえって悪影響が出るのではないかという論調は、以前より見受けられるものでした。

まぁ、それも一つの見方であり、おそらくは間違ってはない一事象だと思います。

しかし、次のリンク先で配信されているものには、弁護士等の法律家が改正貸金業法の恩恵を受けると記述されています。


「低所得で、借金で自転車操業の生活を送っている人は、緊急時の生活費や医療費を借りることも難しくなる。結局、この法律で潤うのは、銀行と過払い請求で暴利を上げる法律家だけです」
改正貸金業法で闇金バブル到来 最大の“被害者”は専業主婦


あれれ??
私が知っている限り、改正貸金業法が施行されることによって、過払い金バブルがはじけてしまい、今、過払いで潤っている法律家は経営危機を迎えるのでは?と聞いているのですが。。。
(実際、改正貸金業法が施行されることで、いわゆるグレーゾーンが無くなるわけですから、今後の貸付取引においては過払い金が発生しないことになります。つまり、従前までの取引による過払い金の問題は残るにしても、今後は発生しない以上、必然的に件数が減少することになります)


今回の論者は、何か誤解されているのではないかと思うのですが、どうなんでしょうか?
(あえて指摘すると、法律家が今後行うことは、新規借入ができなくなった方々を対象とした自己破産申立てビジネスではないでしょうか?
これはこれで何だかなぁ…と思いますが)



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(かなり遅いですが…)日曜相談の告知です。

2010年05月22日 | その他
明日、アジア太平洋トレードセンター内にある「商い繁盛館」という施設で、キャッチコピーやネット通販に関するセミナーが開催されるそうです。
(※商い繁盛館は大阪市が設立したセンターです。)


そのセミナーに付随して各専門員による相談会が開催されるようなのですが、私は法律相談担当の相談員として相談ブースを構える予定です。

既に何件か予約が入っているようですが、何かありましたらご利用下さい。
なお、時間は13時~17時頃までで、相談料は無料とのことです。



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司法試験受験生や法曹業界の人には少し興味のあるニュース?

2010年05月21日 | その他
別件で消費者庁のWEBから資料を引き出そうと思ったときに偶々見つけた報道発表です。

ひょうご消費者ネットと法学館の訴え提起前の和解について


「法学館」といってもピンと来ないのであれば、「伊藤塾」といえば分かるかもしれません。

そう、受験時代には必ずや聞いたことがある、あの伊藤真氏(※)がやっている予備校のことです(私が受験時代は司法試験のみだった記憶があるのですが、今は色々な資格講座をやっているみたいですね…。)

※業界関係者であれば誰でも分かりますが、破産・倒産法の権威である伊藤眞教授とは別人です。念のため。



内容的には、受講契約などを含めた継続的契約ではありがちな解約事由の制限と解約時の返金対象に関する事例なのですが、法律家の卵を作るべく法律を教えている予備校が、法律でクレームを受けるというのは何か皮肉です。




ところで、伊藤塾といえば、私の受験時代は大人気であり(今も?)、受験生なら誰でも伊藤塾のバインダーテキストを構内に持ち歩いていたという状況でした。
しかし、伊藤塾を一切利用しなかった超少数派の私は、当時、かなり焦った思い出があります。
(あれだけ周囲が猫も杓子も伊藤メソッドの話をやっていると、嫌でも意識せざるを得ません)

なので、伊藤塾に対してはあまり良い思い出はありません(笑。念のため付言しますが、伊藤塾自体に何か問題があるというわけではありませんよ。)

司法試験に合格してから、伊藤塾の名前を聞くことはほとんど皆無に近い状態だったのですが、まさかこんな格好で見聞することになるとは…というのが正直なところです。




一方「ひょうご消費者ネット」というのはかなり活発に活動しているところのようでして、よく名前を聞きます。
ちなみに、兵庫弁護士会も消費者問題に関する判例検索サイトを立ち上げており、非常に有用なサイトであると評判です。

兵庫県は消費者運動が盛んな地域なのかもしれませんね。
(お隣なのですが、兵庫県の実情は余り知りません…)





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最近、業界内で話題となっている書籍2冊を買ってみた。

2010年05月19日 | 経験談・感じたこと
昔と違い、弁護士の実情を暴露(?)するような本が出版されるようになったようで、何かでる度に業界内では話のネタになったりします。

今回、私が購入したのは次のような書籍です。
・デキる弁護士、ダメな弁護士(内藤あいさ著)
・弁護士超活用法(週刊東洋経済5月22日号)


「デキる弁護士…」については、業界にいる人間にとっては「なるほど!」という部分もあり、参考になるのですが、一般の方にとっては何処まで役に立つのかなぁ…と正直思いました。
(この本に出てくる弁護士は、業界内でも「名の通った」先生ばかりですので、一般市民とは接点がないような気がします)


弁護士超活用法については、まだ全部読めていないのですが、斜め読みした限りでは、毎度毎度の(?)「弁護士業界を取り巻く環境は厳しい(というか先行きがない)」というネガティブな記事が多かったということでしょうか。


なお、どちらの書籍も大手事務所や著名弁護士の話題に偏っている感がありますので、個人的には、本当のマチ弁(人権派と呼ばれるような「カッコイイ」人ではなく、本当に種々雑多にやっている、弁護士の中では一番多いタイプ)を特集して欲しいと思います。
まぁ、世間一般の人は興味がないため、書籍の売り上げには繋がらないため特集を組むことができないという出版社側の事情もあるかもしれませんが…。




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初クーラー

2010年05月17日 | その他
あまりにも事務所内が暑いので、今日は今年初めてのクーラーを入れました。
(その前に冬物のスーツを春夏物に替えることが先のような気もしますが、洋服タンスから出すのが億劫で、未だ何も手を付けていません)

さっきまでの暑さが嘘みたいで効果抜群です。
暑さでイライラしていましたが、気持ちが落ち着いてきました。

さぁ、これで仕事がはかどるぞ~!!(結果が出ればいいけど…)



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法律事務所の誘致

2010年05月14日 | 経験談・感じたこと
新潟県柏崎市が開業する弁護士を補助金付きで公募しているようです。

柏崎市:弁護士さん、わがまちに来て!! 誘致へ、300万円補助制度 /新潟

開業資金の一部の補助が受けられるとはいえ、事務所開設後、最低でも5年間は営業義務があるようです。


独立を経験した一弁護士としては、初期費用を押さえられるという点では非常に魅力です。
が、条件となっている「5年継続」について、果たして維持できるのか正直よく分かりません。


おそらくは見込まれる経費として、最低でも…

・人件費25万円程度(事務員1名、社会保険等の事業主負担含む)
・賃料15万円程度
・電気・電話代 3万円程度
・リース代(コピー機やIT通信、サーバー代など) 1万円程度
・弁護士会費 4万円程度(新潟県は分かりませんが…)
・その他諸々 5万円程度(?)

の合計55万円くらいは発生すると思います。

上記経費に自分の生活費を上乗せする必要がありますので、仮に自分の取り分を30万円(税抜き、保険料控除前)とした場合、売上としては85万円は必要になります。


そうすると、開業した場合に「85万円をどうやって売り上げるか」を検証することになるのですが、

・法律相談のみであれば、1時間1万円として85回。月の開業日数を20日くらいとして、1日平均4回以上の相談をこなす必要有り。
(物理的に可能なように見えても、集客することが不可能だと思います)

・法律相談のみで事務所運営を成り立たせることは現実的ではないので、何らかの案件を受任するにしても、仮に法律相談無料で集客し、案件受任で運営するのであれば、着手金を1件当たり10万円とした場合、月8件以上の受任が必要。
(もちろん業務が流れ出せば、案件終了時に報酬金も発生するでしょうから、必ずしも着手金オンリーで考える必要は無いかと思いますが、最初の数ヶ月は着手金のみになってしまうでしょう)

ということに数字の上ではなります。


一見簡単なようにも見えますが、少なくとも現在大阪で開業している私の営業能力(?)では、大阪という地に置き換えた場合、継続的に上記のような数字通りの法律相談や受任案件を引っ張ってくることは難しいです。


要は、有料でも弁護士に依頼しようとする需要が柏崎市及びその周辺でどの程度あるのかにかかってくるのですが、この点は当然、柏崎市も教えてくれないでしょうし(というか分からないでしょう)、他の弁護士に聞いてもおそらく回答できないと思います。



弁護士過疎の問題がいわれて久しいですが、弁護士は一民間事業者に過ぎない以上、どうしても経営面の問題を抜きにして、弁護士過疎の問題を解決することは出来ないと思います。

柏崎市の試みは面白いとは思うのですが、5年間開業してくれる責任ある弁護士が来てくれるのか、ちょっと気になるところです。



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