弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【労務】会社都合扱いとする離職票発行要請への対応

2024年02月26日 | 法律情報

自己都合扱いとするのか、会社都合扱いとするのか、あまり関心がないという事業者も多いかと思います。

たしかに、労働契約が終了したという点ではどちらも相違がありません。

しかし、何も考えずに「会社都合扱い」とする離職票を発行した場合、事業者は別の場面で不利益を受けることもあります。

この点に注意しながら、次の記事をご参照いただければと思います。

 

 

会社都合扱いとする離職票発行要請への対応

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【企業法務】内容証明郵便に記載された回答期限への対応

2024年02月19日 | 法律情報

弁護士名義の内容証明郵便を受領し、開封して内容を確認したところ、「1週間以内に回答せよ!」と書いてあり、焦ってしまった…という経験をした方もいるかもしれません。

 

冷静に対処するためにも、そもそもこの回答期限にはどのような意味があるのか、何かペナルティ等が生じるのかを知っておくことが大事です。

本記事では、この点についてポイント解説を行っています。

 

 

◆内容証明郵便に記載された回答期限への対応

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【労務】労働局より「あっせん開始通知書」が送付されてきた場合の対処法は?

2024年02月05日 | 法律情報

労働局よりあっせん開始通知書が届いたとして、大騒ぎをする経営者がいらっしゃいます。

しかし、焦ることはありません。

本記事をお読みいただき、適切な対応を図って頂ければと思います。

 

 

労働局より「あっせん開始通知書」が送付されてきた場合の対処法は?

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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