自己都合扱いとするのか、会社都合扱いとするのか、あまり関心がないという事業者も多いかと思います。
たしかに、労働契約が終了したという点ではどちらも相違がありません。
しかし、何も考えずに「会社都合扱い」とする離職票を発行した場合、事業者は別の場面で不利益を受けることもあります。
この点に注意しながら、次の記事をご参照いただければと思います。
弁護士 湯原伸一 |
自己都合扱いとするのか、会社都合扱いとするのか、あまり関心がないという事業者も多いかと思います。
たしかに、労働契約が終了したという点ではどちらも相違がありません。
しかし、何も考えずに「会社都合扱い」とする離職票を発行した場合、事業者は別の場面で不利益を受けることもあります。
この点に注意しながら、次の記事をご参照いただければと思います。
弁護士 湯原伸一 |
弁護士名義の内容証明郵便を受領し、開封して内容を確認したところ、「1週間以内に回答せよ!」と書いてあり、焦ってしまった…という経験をした方もいるかもしれません。
冷静に対処するためにも、そもそもこの回答期限にはどのような意味があるのか、何かペナルティ等が生じるのかを知っておくことが大事です。
本記事では、この点についてポイント解説を行っています。
弁護士 湯原伸一 |
労働局よりあっせん開始通知書が届いたとして、大騒ぎをする経営者がいらっしゃいます。
しかし、焦ることはありません。
本記事をお読みいただき、適切な対応を図って頂ければと思います。
労働局より「あっせん開始通知書」が送付されてきた場合の対処法は?
弁護士 湯原伸一 |