報道によると、輸入豚肉に関する関税法違反事件で、検察側が罰金500万円の求刑を行ったにもかかわらず、裁判所は、求刑が軽すぎるとして罰金5000万円とする判決を行ったようです。
法律上は、検察官の求刑に対して裁判所は拘束されることはありませんので、求刑より重い判決を出すこと自体は問題ありません。
ただ、従前の慣行といいますか、たいてい検察官は量刑相場より重めの求刑を行い、裁判所は、求刑よりちょっと低めの判決を出すというのが当たり前でした。
このため、我々弁護人としても、検察官の求刑からすると、おそらく判決はこのくらいですねという説明を被告人に行っていたのですが、今後は安易に説明できなくなりますね。
特に、裁判員制度が始まった場合、量刑がどの様になるのか弁護人としては予見不可能という事態に遭遇するかもしれませんね。
関連リンク
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20051228AT1G2800T28122005.html
法律上は、検察官の求刑に対して裁判所は拘束されることはありませんので、求刑より重い判決を出すこと自体は問題ありません。
ただ、従前の慣行といいますか、たいてい検察官は量刑相場より重めの求刑を行い、裁判所は、求刑よりちょっと低めの判決を出すというのが当たり前でした。
このため、我々弁護人としても、検察官の求刑からすると、おそらく判決はこのくらいですねという説明を被告人に行っていたのですが、今後は安易に説明できなくなりますね。
特に、裁判員制度が始まった場合、量刑がどの様になるのか弁護人としては予見不可能という事態に遭遇するかもしれませんね。
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