弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

企業法務は楽なのか?

2019年06月25日 | 経験談・感じたこと
いわゆる自称マチ弁という方より、「企業法務は楽でいいよね」と言われることがあります。


「楽」という言葉は、発言者によってその意味を異にするのですが、よくあるパターンとしては、


マチ弁が受任する案件は離婚や相続といった感情的対立が大きいドロドロしたもの(?)が多いのに対し、


企業法務の主体の弁護士はそういったドロドロ感がない、といった内容です。





そもそも企業法務とは何か、という定義自体がはっきりしないので、なかなか一般論化して言いづらい


ところがあるものの、仮に依頼者が法人又は個人事業主の案件を企業法務と呼んでよいのであれば、


上記のようなマチ弁の発言は「企業法務の案件内容を何も知らない人なんだな」と私個人は思ってしまいます。




詳しくは書けませんが、男女関係のもつれ案件もありますし、ハラスメント系の対応は緊張の連続ですし、


”俺が法律”系の社長とのコミュニケーションは神経をすり減らしたりします。




まぁ、弁護士なんぞ、しょせんは紛争が発生しているor発生しつつあるフィールが主な活動舞台ですので、


マチ弁、企業法務問わず、負のオーラを浴び続ける商売なんだと思うんですけどね…









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いよいよ来週か…

2019年06月21日 | その他
おそらく大阪以外では全く話題になっていない(大阪でも話題になっていない!?)と思うのですが、


来週後半、大阪サミットが開催されます。




主要駅では警察官が既に配置され、なかなかの状態になりつつあるのですが、


(ただ、海外からの観光客が道案内で警察官に声をかけている様子も見かけるので、本来の業務活動が

できていないのでは…と思ったりもしますが、この点は致し方ないですかね)


一番厄介なのは、大阪市内の物流の大動脈である阪神高速が軒並み通行止めになることです。





月末の木曜と金曜が全面封鎖になるため、その影響は計り知れません。


物流はほぼストップするはずですので、食料品等は不足がちになるかもしれまんね。


お昼時は弁当難民が大量発生するかも…






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満員御礼!

2019年06月19日 | その他
7月に大阪商工会議所主催のセミナーを5回担当することになっているのですが、


5回すべて満席となったようです。




テーマは「働き方改革に関する概要説明と対応策」といったものになります。


中小企業については本丸の部分(時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金など)が未施行であるため


まだ世間的には危機感が薄い=インパクトがない=集客できない、という不安もあったのですが、


さすが商工会議所の集客力ですね…





集客力と言えば、私は昨年大阪商工会議所主催のセミナーを10回程度行っているのですが、


見事にすべて満席でした。


商工会議所おそるべし、といったところでしょうか。







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大阪府内の全裁判所、禁煙に

2019年06月14日 | 経験談・感じたこと
私は喫煙しないので、今回の裁判所の判断について直接的な影響はないのですが、


喫煙室はいつも人だかりができていますので、結構大きな影響が出るのではないでしょうか。


(弁護士を含む来庁者はもちろんですが、裁判所内で勤務する職員にとっても)



 ◆大阪高裁、7月から全面禁煙に 病院・学校より厳しい規制?




ところで、裁判所内を禁煙にした場合、裁判所の敷地から一歩出たら喫煙可能ということですよね。

(当たり前ですが)


裁判所の入り口付近にヤニーズの集団ができるだけならまだしも、裁判所敷地の周囲にゴミが増えそうな予感が…


この辺りの対策もきちんとやっておかないと、結局は裁判所の回りに住んでいる方等が余計な負担を強いられるような気がします。






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オリンピックと弁護士

2019年06月11日 | 経験談・感じたこと
公益財団法人日本スポーツ仲裁機構がオリンピックに関連して弁護士の募集を行っています。


 ◆東京2020大会におけるプロボノサービス提供弁護士の募集について



一部弁護士からは、「無償」で弁護士サービスを提供することに反発があるようで、ちょっとした話題になっています。


まぁ”仕事”として受けるのであれば無償はありえず、申込むことなどありえないという話になります。





ただ、こういったものに申込む場合って、往々にして「別のメリット」を求めて行うのが通常のような気がします。


典型的には、公益活動(弁護士会が使っている公益活動とは意味が異なります。一般大衆向けの用語例です)を行っている


というアピールをすることができます。


また、このような国内で唯一無二の公益団体の仕事を行ったことの実績は宣伝効果がありますし、何より弁護士自身の権威付け


や付加価値をもたらすことになります。



ものは考えよう…ってやつですかね。





なお、私は、応募条件をクリアーできないため、そもそも申込み自体ができません(笑)










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弁護士の強みになる?

2019年06月06日 | 法律情報
契約書の作成業務は、別に弁護士じゃなくてもできてしまう、というのが正直なところがあります。




ただ、つい最近の経験になるのですが、ある訴訟事件で契約書の条項解釈問題が生じた場合の裁判官の考え方が


示された場合や、公にはなっていない(少なくとも行政のWEB上のデータベースには出てこない)内部文書を


訴訟を通じて入手できた場合、こられをもとに今後の対策としてクライアントにとって有利となるよう契約書の


修正を提示するということがありました。




こういった機会に恵まれるのは、基本的には弁護士に限られるかと思います。


このような経験をしてしまうと、弁護士による契約書作成業務はものすごく強みがあるとして、


積極的にアピールをしたところなのですが、いかんせん、具体的な訴訟事例がベースとなってしまうため、


具体的にすればするほ守秘義務との兼ね合いが、一方で一般化・抽象化するほど、顧客の心に響かない


というジレンマが出てきます。




どうしたものか…





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【宣伝】賃金体系見直し無料診断

2019年06月03日 | 法律情報
先週はなぜかわかりませんが、ブログを書く暇がないほど相談や書類作成が急増し、


あたふたしている中で週末に突入、週末も書類作成に追い込まれるという状態でした…


今日もそれなりに相談が来ているのですが、とりあえず(私の中で)一区切りついたので


ブログを1週間ぶりに再開します。





再開後いきなり宣伝なのですが、先週くらいに未払い賃金の消滅時効が5年になる見込みであることが


報道配信されました。


同一労働同一賃金(均等待遇・均衡待遇)への対応はもちろんのこと、


将来的には60時間超の割増率のアップなど、賃金をめぐる問題は


経営者にとって厳しい方向での改正が続きます。


そこで、何から手を付けていけばよいのか、どういった問題意識を持てばいいのか等について、


少しでも一助になればと思い、無料の診断ツールを公開しました。




◆賃金体系見直し診断




YES/NO形式で10問あります。


この設問にお答えいただき、当方で回答内容を確認後、簡単な診断結果(解説)を送信するというものです。



ご興味のある方はご利用ください!

(弁護士はもちろん、社労士・人事コンサルの方などは利用を禁止させていただいております。悪しからずご了承ください)






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