弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

弁護士が加入してから受けた、お問い合わせ事項と回答内容

2016年01月30日 | 経験談・感じたこと
クライアントの皆様から受けた、三大質問とその回答です。




①いよいよ、事務所の拡大路線を取るんですね!


⇒いや、そんなこと全く考えていません。

 単純に1人でやっていくことに不安があるので、仲間を増やしたかっただけです。

 もし拡大路線を希望であれば、もう少し報…(以下自粛)





②今後は、事務所に電話しても湯原弁護士は応答してくれないのでは?


⇒事務所で受任する案件については間違いなく関与しますので、ご指名があれば当然応答します。

 ただ、将来的には主任担当が私以外になるかもしれませんが、数年先だと思います。

 なお、どうしても湯原弁護士以外の弁護士をご指名であれば、事務所内の秩序維持のためにも別途お話しをさせてください(笑)。





③仕事は楽になったでしょ!!


⇒むしろ増えました…(泣)。






ところで、他の事務所は、新人弁護士をどのように教育しているのでしょか。

完全手探り状態です。。。




 





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新人弁護士に教えを乞う

2016年01月28日 | 経験談・感じたこと
新人弁護士が加入してから約1ヶ月が経過しました。


OJTという名の元、現在受任している案件を一緒にやってもらったり、新規相談について方針や対応を組み立ててもらったりなどしてもらっていますが、


私個人として、実は「是非やってもらいたい!」ということがあります。




それは、現在係属中の訴訟案件について訴訟記録を読み返してもらい、訴訟記録だけから読み取れる内容から


・何か間違った方向に進んでいないか(軌道修正の有無)

・主張立証が不足している箇所が無いか(補充の主張立証の有無)

・新たな立論は無いか(追加主張の有無)


の判断を行ってほしいという点です。




弁護士である以上、ある程度は客観的視点に立ちながら物事を見ているつもりですが、ただ自分が気づかないうちに眼鏡が曇っている可能性も否定できません。



そこで、新人弁護士には、独自の観点(これまで訴訟に関与していないという意味で新鮮な視点)から自由な意見を言ってもらうようにしています。




「何を言っても怒らないから是非指摘して!」と前置きしつつ、お願いをしているのですが、まだまだ遠慮があるのか、真正面から批判されたことはありません(笑)。



ただ、これまでとは違った視点が出てくることで、クライアントの利益に適う可能性も生じることから、もうしばらくは新人弁護士にこの作業を続けてもらおうと考えています。






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目立たないように生きていく?

2016年01月25日 | その他
大阪弁護士会は4000人以上の弁護士が登録しており、これだけ大人数であると顔と名前は一致しないと思います(少なくとも私は)。




ただ、私のような弁護士業界内のことにあまり興味を持たない者でも、極めて専門性が高いという意味で名前を存じ上げている弁護士もいれば、


あまり評判がよろしくないということで名前を知ってしまったという弁護士もいたりします。





本日、たまたま当事務所に入所した弁護士と話をしていた際、まだ1ヶ月しか経過していないのに勤務事務所からの退職をしたい…


といった話が出ていることを聞きました。


新人弁護士も配慮してか、直接ボス弁は誰だとは言わなかったのですが、事務所の雰囲気等に関するキーワードを聞いただけで、


私の中で思い当たる人物は1名のみであり、結果的には見事に言い当ててしまいました。




悪い意味で目立たないよう、粛々淡々と弁護士業務をこなしたいと改めて思うのでした。。。







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不倫に強い弁護士は3週間待ち

2016年01月21日 | 法律情報
日刊SPAの記事によると、表題の通りだそうです。


 ◆ベッキー効果で不倫ブーム到来!? 弁護士事務所は3週間待ち



へぇ~と思いつつも、そもそも「不倫に強い」弁護士ってどういう方々を言うのでしょうか…。




不倫を行ったことで慰謝料請求を受けた義務者側からの依頼に基づく防御型弁護を得意とするのか、


あるいは、不倫相手当に対して貞操権侵害の慰謝料請求を行う権利者側からの依頼に基づく攻撃型弁護を得意とするのか、


はたまた、どちらも取扱うのか、



よくよく考えると、良く分からないような気が…。








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最近、秘密の暴露が流行なのですか?

2016年01月19日 | 経験談・感じたこと
ここ最近、法曹界では、元裁判官が自分が担当していた少年事件の内容や、裁判官同士の討議(評議)内容を公表したかと思えば、


元検事が検察内の暴露話を講演したり、弁護士が過去の最高裁判例の内容について「実はこういった事情があった」と公表したりなど


「え!? それって言っても大丈夫なの?」


という話が多いように思います。




おそらくこういった秘密の暴露に対して、刑事罰を伴った法規制が無いことが理由だとは思うのですが、何となく違和感を感じるのは私だけなのでしょか…。








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最高裁にも間違えられてしまう…

2016年01月16日 | その他
私の名前は、小さい頃よりよく間違えられて呼ばれるため(例:湯浅とか湯川とか、あと信一とか…)、ある意味慣れっこになっているのですが、


事務所名もよく間違えられます。


先日、最高裁判所より「記録到着通知書」が郵送されてきたのですが、「リーガルプレイス」という宛名で到着しました。




まぁ、よくリーガルブレスと濁音のところを、リーガルプレスと半濁音に間違えられることはしょっちゅうなので、


これまた慣れてきたのですが、「プレイス」は新パターンです。




やはり、最高裁のやることは一味違うなぁ…と妙に感心しています(笑)。







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メールマガジンの発行

2016年01月14日 | 法律情報
正直なところ、今回の記事は”宣伝”です(笑)


当事務所では、毎月、「LBDレポート」という小冊子を発行しているのですが、小冊子の内容の一部についてメールマガジンで発行しようと計画しています。


内容ですが、一例として、こんな記事を掲載しています。


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担当者はみんな悩んでいる!?



当事務所でお受けたご相談の中で、皆様方に情報共有したほうが良いのではと思う内容を、簡単にまとめたコラム記事となります。
今回は、「退職勧告(退職勧奨)の上手なやり方」です。


まず、退職勧告(退職勧奨)については、“法律上は特に規定が無い”ということがポイントとなります。
したがって、退職勧告(退職勧奨)を行ったから、直ちに違法とされることはありません。


ただ、あくまでも勧告・勧奨に過ぎませんので、従業員本人がNOと言ってしまったら、それ以上のことは強制することができません。そして、退職勧告・勧奨という名の下で無理強いをしてしまうと、違法な退職強要(あわせてパワハラ等)と言われかねませんので、注意が必要です。


退職勧告・勧奨を上手に進めるためには、以下の点に留意していただければと思います。


<実態面として>

・退職勧奨の前提となる事実の指摘すること
 (職務遂行状況がよくない、職務怠慢などを具体的に5W1H形式で指摘します)
・前提となる事実が就業規則に違反することの指摘すること
 (就業規則の服務規律違反など、何に違反しているのか指摘します)
・「解雇ですか?」と言われても、決して解雇(解雇をイメージするような言葉)は言わないこと
 (わざと解雇したという形に持っていく、狡賢い労働者は一定数存在します。解雇扱いとするのは絶対に不利ですので、あくまでも退職勧奨に過ぎないことを強調してください)



<手続き面として>

・別室に呼ぶなりして、他の従業員が一見してわかる状況で行わないこと
 (衆人環視では見せしめになり、パワハラと言われてしまう可能性があります)
・就業時間中に行うこと
・退職勧奨の話合いに際し、会社側としては2名で対処すること。
 (3名以上となると威圧的と感じてしまい、かえって問題が生じるので注意が必要です)
・退職勧奨は長くても1回あたり1時間程度にすること
・言葉遣いに気を付けること
 (淡々と話す。決して感情的な物言いはしない。相手方が隠し録音している可能性があることを肝に銘じてください)



<退職勧奨に応じた場合>
・必ず退職届を提出させること

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ちなみに、上記の「担当者はみんな悩んでいる!?」以外の1月号のコンテンツは次のようなものです。

■民法改正メモ ~第6回 請負~
 …弁護士 湯原伸一
    
■ビジネススポット 公開会社と公開ではない会社とう意味は~上場会社とそうでない会社のこと?
 …税理士法人ユーマス会計

■感染症の対応について
 …社会保険労務士 牧村康彦

■境界のプロが教える土地家屋の盲点 不動産のリスク27
 …さいとう土地家屋調査士事務所 齋藤大輔

■社会保険&人事労務情報
 …税理士法人ユーマス会計(社会保険労務士 嶋田亜紀)

■行政書士のいろいろ H27年度補正ものづくり補助金につきまして
 …矢野行政書士法務事務所 矢野 善久

■法人における保険活用術 経営者のための生命保険講座19
 …株式会社エイム ファイナンシャルプランナー 宮田 正人





上記内容をPDF形式にして、無料メールマガジンとして発行する予定です。
(今のところ、月1回の配信予定です)


もし、読んでみたい!という方がいらっしゃれば、次のところをクリックして頂いて、申込フォームに必要事項をご記入の上、ご連絡ください。


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※申込フォームには「お問い合わせ内容」欄がありますが、「メルマガ希望」と記入してください。









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この業務分野は今トレンドなのですか?

2016年01月12日 | 経験談・感じたこと
昨日は完全オフで、久しぶりに昼間からテレビを見ていました。

(何も考えず、まさしくボッーとです)



ただ、法律事務所のCMになると、悲しきかな「反応」してしまいます。



ところで、一昔前であればいわゆる「過払い」に関するCMばかりだったと思うのですが、昨日は「B型肝炎」に関するCMを複数回目にしました。



当事務所では全く取り扱い実績がないことはもちろん、そもそもB型肝炎と弁護士業務との結びつきが今一つよく分からないのですが、

(一応ネットで調べましたが…)

テレビCMを流すということは、いわゆる儲かる分野ということなのでしょうか??




「第2の過払い」を求めつつ、なかなか金脈が見つからないと言われている弁護士業界ですが、もしかしたら「B型肝炎」に関する業務は


ポスト過払いとして位置づけられているのかもしれませんね…。





ちなみに、私は、過払いブームのときも「あえて」中小企業向けの法務サービスを中心に据え、


あえて過払い業務を行いませんでした。


したがって、B型肝炎の業務がトレンドになったとしても、引き続き、ひっそりと(?)企業法務を続けていきたいと考えています。








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良い弁護士を見極めるためには?

2016年01月09日 | 法律情報
あまり偉そうなことは言えませんが、ときどき表題のようなことを聞かれたり、セミナー依頼を受けたりしますので、簡単にまとめておきます。



弁護士の選び方については、少しググれば色々な情報に接することができます。
したがって、一般的に言われていることは、そちらにお任せします。


この記事では、弁護士業界にいる私が、普段弁護士トラブルと呼ばれる事例を見聞することを踏まえ、

「弁護士から見ても、こんな弁護士は止めた方が良い」

というものをピックアップしてみました。





①費用について「書面」で説明してくれるか?

いまどき弁護士費用について一切の説明が無いという事例は無いかと思うのですが、ただ説明はあっても、口頭に止まるという事例はまだ存在します。

弁護士は常日頃から「証拠となるような書面がないことには…」と言って、書面の重要性を説いている以上、自らも実践するべきなのに書面を発行しないというのは自己矛盾もいいところです。

費用について見積書などを発行するよう要請した際に、発行してくれないというのであれば、基本的には避けた方が良いでしょう。





②「その」弁護士が対応してくれるか?

弁護士の探し方には色々ありますが、紹介やインターネットで見つけた場合、紹介者が教えてくれた弁護士またはインターネットで記載されている弁護士「自ら」が対応してくれるのかは要チェックです。

その弁護士は何もしてくれずに、他の弁護士が対処する場合は、やはり不安が残るでしょうし、ましてや事務員が対処するとなると、本当に弁護士に話が伝わっているのかと心配になるかと思います。

弁護士の姿・形が見えない場合、やはり避けた方が良いでしょう。





③相談案件に対する「取扱い実績」があるか?

一言で言えば経験の有無となります。

もちろん経験が無くても、弁護士としての通常の能力を持ち、一生懸命対応することで、経験不足をカバーすることもできます。
(世の中の動きは速いので、弁護士にとっての未経験の法分野は、むしろ拡大しているかもしれません)

が、依頼者からすれば、経験豊富な弁護士にお願いしたいというのが本音ではないでしょうか。

そこで、弁護士に問い合わせを行った際、必ず「私のような案件を取り扱ったことはありますか」と聞いて下さい。

誠実な弁護士であれば、必ず「YES/NO」で回答します。

一方、不誠実な弁護士であれば、その辺りを曖昧にします。

弁護士も人の子ですので、自分が熱心に取り組んでいない分野や取扱い実績が無い分野については、どうしても後回しにしがちであり、それが結果として事件放置に繋がってしまいます。

繰り返しますが、全く経験例がないからダメという訳ではありません。

しかし、少なくともこの問いについて「真正面」からの回答がない場合には、弁護士としてのスタンスにやや難有りと言わざるを得ませんので、避けた方が良いでしょう。






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弁護士会に対してマイナンバー提供を拒絶する方法

2016年01月06日 | 法律情報
表題の件について、某メーリングリストで話題になっていました。




昨年、クライアントより相談を受けた際に、

「仕方がないので、従業員より××してもらったら。」

と、やや思いつきで回答した方法が、メーリングリストでも流れていました。




これでいいのか!?という疑問もあるのですが、この対処法を取られた場合、弁護士会の職員さんたちは色々と大変だろうなぁ…と思います。



ちなみに、私はまだ提出していません

(若干悩んではいますが、「悪法も法なり」に基づいて最後は対応するだろうなぁと思っています)








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