弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

ガイドラインが無責任すぎる件

2018年08月28日 | 法律情報
いわゆる「働き方改革」の1つとして取り上げられることが多くなった、兼業(副業)解禁についてですが、


当方もクライアントからの相談がぽつぽつと舞い込むようになってきました。


形式的には就業規則のどの部分を変更するのか、変更後の条項案はどうするのか、


就業規則の変更手続きはどうやって進めればよいのか等々の話なので、特に悩ましい相談ではありません。




現場で悩ましいと感じているのは、兼業(副業)を解禁したあとの労務管理の問題です。


具体的には、兼業(副業)による労働時間をどこまで把握するのか、把握した場合に使用者はどの程度の


安全配慮義務を負うべきなのか、という問題であり、私が質問を受ける内容もこの部分が多くなっています。




この点、政府が公表しているガイドラインを読んでいると、兼業(副業)の労働時間については


労働者からの自己申告で把握することを推奨するような記載があります。


労働者からの自己申告に期待するということを言い切ってしまっている時点で、使用者には有効打がない


(=適切な労働時間の把握と労働者の健康管理ができない)ということを言われているに等しいのですが、


極めつけは安全配慮義務に関するガイドラインの内容です。次のような記載となっています。



◆労働者の副業・兼業先での働き方に関する企業の安全配慮義務について、現時点では明確な司法判断は示されていないが、使用者は、労働契約法第5条に、安全配慮義務(労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をすること)が規定されていることに留意が必要である。



この記載内容は、要は「予測困難だから、あとは使用者側でリスク負ってね」と言っているようなもので


はっきり言って問いに対する回答になっていません。




政府公表のガイドラインもこのレベル(役に立たない)ですので、使用者側から、


「安全配慮義務違反リスクを軽減するようにするためにはどうすればよいか?」


と問われると、


「引き続き、兼業は原則禁止する」


というアドバイスが、私個人としては一番適切かつ無難ではないかと思ってしまいます。




こんな状況下で、使用者側が積極的に兼業(副業)解禁を行っていくんでしょうか…


大企業は分かりませんが、私が取扱う中小企業では、現状メリットがない、いやむしろリスクを増加


させるだけなので、導入に踏み切ることはできないのではないでしょうか。






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軽いノリの問い合わせ!?

2018年08月24日 | その他
当事務所ホームページの問い合わせフォームを通じて連絡があったのですが、ご相談内容として


「××は取り扱いをしてますかぁ~?」


とだけ書いてありました。




こちらも合わせて「××は取り扱っておりませ~~~ん!」とでも回答すればよかったんでしょうかね(苦笑)。


私の頭が固すぎるのかもしれませんが、文面を見たときに構えてしまった(=直感的に相談に乗ることは回避したほうがよい)


のですが、こういったことをいちいち気にしていちゃダメなんですかね。。。






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明日開催のセミナーはどうなる…

2018年08月22日 | その他
明日、公益社団法人大阪府工業協会主催の「PLセミナー」の講師を務めることになっているのですが、


セミナーを行う18時から20時は、台風20号が西日本に上陸する時間帯と重なるようです。。。


念のため主催者側と相談し、明日12時時点での台風進路予想等を考慮して、実施するか否かを決めるとのことですが、


さて、どうなるんでしょうかね。


セミナーを開催したはいいが、聴講者があまりにも少ない場合は、少人数のゼミ(雑談)方式にでも変更して


ざっくばらんにやろうかな、なんてことも考えていますが、果たして…






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弁護士会が悪い?

2018年08月20日 | 法律情報
弁護士との接見終了後に逃亡した被疑者に関して、いろいろな議論が生じていますが、


弁護士会が悪いと主張する論者も現れたようです。


 ◆橋下徹氏 逃走事件で弁護士会を批判「ボクシング連盟と同じ」



あくまでも記事ですので、橋下氏の全主張が記載されているわけではない以上、即断はできないとはいえ


一弁護士としては違和感があります。


いや、これって警察の施設管理が不十分なだけという話なのでは…と単純に思っていたのですが、


そうではないんですかね。。。





ちなみに、接見した弁護士が、接見終了時に留置係の担当者に対して一声かけなかったことが悪いという


論調もあるのですが、言いたいことはある程度理解できるものの、法律上の義務・責任の有無という


観点からすると、一声かける法律上の義務があったと結論付けるのはこれまた違和感があります。





ちなみに、私は接見終了後に留置係の担当者がいないという状況に出くわしたことがないのですが、


これって偶々だったんでしょうかね。






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断捨離?

2018年08月16日 | その他
明日から業務再開なのですが、業務再開前に事務所内の整理を行っています。



昨日からは本棚の整理を行っているのですが、旧版の書籍だから当然に捨ててよいという訳でもなく

(旧法が適用されることが多い会社法や労働法などの書籍は特に)

単に出版日が古いからという理由だけでは捨てることができないのがつらいところなのですが、


何でもかんでも残してしまうと、物理的に本棚に書籍が入りきらなくなってしまうことから


迷ったら捨てるという方針で”仕分け”を行っています。




だいぶスッキリはしてきたのですが、ホコリまみれになって喉がやや痛くなりつつあるのと、


先ほど新たに書籍を7冊ほど注文したことが、やや心残りです(苦笑)。






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夏季休暇のお知らせ

2018年08月10日 | その他
リーガルブレスD法律事務所(代表弁護士 湯原 伸一)ですが、


8月11日~8月16日


まで夏季休暇を頂戴します。




夏季休暇中は電話応答ができませんので、予めご容赦願います。


なお、当事務所と顧問契約を締結している皆様におかれましては、緊急のご相談がある場合、


皆様に開示している「弁護士湯原伸一」宛にメールをご送付ください。







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弁護士会の副会長がそんなことまで要求するのか

2018年08月10日 | 経験談・感じたこと
日本ボクシング連盟に関する問題は、会長が辞任することでひとまずの決着が図られました。


が、弁護士業界では、元会長側についていた弁護士の対応について、むしろここにきて話題になっています。


 ◆山根氏会見同席の弁護士、顧客反応大で代理人を辞退



上記記事の中で私個人が気になったのは

 ・弁護士は正式な依頼を受けていない状況で会見に立ち会ったこと

 ・会見に立ち会うことについて、大阪弁護士会の副会長が要求したこと

という記述です。




1つ目については、たとえ弁護士費用を含めた受任条件の詳細について煮詰まっていなくても、


まずは目の前に迫った会見を乗り切る(会長のために必要な防御活動を行う)べく、


正式依頼のないまま(とりあえず会見立会に限り受任という形式になる?)


活動を始めてしまうというのは、ある程度理解できます。




問題は2つ目の方で、大阪弁護士会の副会長が会見に同席するよう要求したという記述です。


私個人としては、副会長が個別案件にここまで介入することなんてありうるのか!?という


疑問を持っているのですが、果たして何があったのでしょうか?


本当に会見同席するよう要求したというのであれば大問題になりそうな気がします。


(※私の勝手な解釈では、多数の報道陣等が押し寄せるなどして、会館施設の管理上の問題があることから

会館使用申請を行った弁護士に対し会見「場」の中にはいることを要求したにすぎないこと、

つまり会見それ自体に同席せよとまで要求したわけではないと思っているのですが、果たして真実は…)







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サマータイム

2018年08月07日 | 経験談・感じたこと
サマータイム導入の話は浮上しては消え…ということを繰り返しているような気がするのですが、


実は私、2年前から勝手に一人でサマータイムを導入しています(笑)。




朝4時30分頃に起床し、5時10分頃には家を出発し、6時過ぎに事務所に到着、


昨日までに対処しきれなかった仕事や、昨晩から深夜に送信されてきたメールについて一通り確認し、


直ぐに対処できるものは始業前に対処し、時間がかかるものは当日のスケジュールの中に対応するための時間を


組込むという形を取っているのですが、これが思いのほか作業効率が上がったため、


結局のところ、サマーに留まらず、通年で上記のような早朝型に仕事のリズムを変更しました。




万一、サマータイムが導入されると私はこの仕事リズムを変更したほうがいいですかね…

(さすがに実質午前2時30分起きは嫌だなぁ)









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8月特有の相談!?

2018年08月03日 | その他
都市伝説なのか、あるいは実践している人にとっては当たり前なのかもしれませんが、


「8月は遺産相続に関する相談が増加する」


という話を耳にします。



お盆休みがあるため、相続人を含めた家族が集まる機会が増え、また先祖を供養するという時期でも


あることから、遺産相続に関する話題もでやすく、そのまま専門家への相談にもつながるという理屈なんだそうです。



上記のような理屈が、風が吹けば桶屋が儲かる程度のことなのか、あるいは確証のあるビジネスチャンスと


いえるのかは私自身には判断できません。



とはいえ、弁護士業務はなかなか季節・時期によって特定案件のニーズが増えるといった性質のものが多い中、


個人的にはこういった理屈でニーズを掘り起こすのはありうる対応なのではと思ったりしています。

(じゃあお前がやれよ!と言われそうですが、目の前の仕事をこなすだけで精一杯です…)







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10周年!!

2018年08月01日 | 経験談・感じたこと
先ほど当事務所の顧問税理士さんと話をしている際に気が付いたのですが、


よくよく考えると、今日で独立して10年目となりました(弁護士歴としては約17年になっていました…)。


2008年8月1日に独立し、数ヶ月後にリーマンショックの荒波にもまれ


なぜか過払い案件には手を出さず、本当にやっていけるのか…という想いも生じたときもありましたが、


何とかここまで来れました。


独立した10年前と比較すれば弁護士業界もずいぶん変わってしまいましたし、


今後もどんどん変化が生じるものと予想はしますが、私は私なりに信じる道を進みつつ


弁護士業を続けていきたいなぁと思います。






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