弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【冬期休暇のお知らせ】

2023年12月25日 | その他

今年も残りわずかとなりました。

毎年のことですが、振り返れば 1 年って早いですね。何となく落ち着かいない日々が続くことが多いかと思いますが、地に足付けて日々を乗り切りたいところです。

 

さて、当事務所ですが、次の日程にて冬期休暇を頂戴します。

 

【冬期休暇のお知らせ】

12 月 29 日(金)~1 月 4 日(木)


ところで、暦通りに行くと、1 月 5 日(金)に出勤すると、また 3 連休に突入します。もしかすると皆様方におかれましては、(思い切って!?)1 月 5 日(金)も休業し、1月は 8 連休というところも多いかもしれません(会社は営業日であっても、年次有給休暇を利用して、自主的に 8 連
休にすることもできますね)。

年末年始は人それぞれの過ごし方があるかと思います。

無事平穏に過ごせるよう、祈るばかりです。

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【コラム】これで私も事業承継・M&A専門の弁護士!?

2023年12月18日 | 経験談・感じたこと

よく雑誌や新聞等で、「××の専門家100選」なんて記事が掲載されているかと思いますが、皆様方におかれまして、この種の記事はどこまで信用されていますでしょうか?

 

何ら情報を持ち合わせないユーザにおいて、1つの参考にはなるという意味では有用であることは間違いありません。しかし、全面的に信用するのはちょっと…というところがあります。なぜなら、この種の記事は、いわゆる記事広告という体裁を取っていることが多いからです。

どういうことか?と思われるかもしれません。

つい最近にあった事例をもとにご説明します。

11月のとある日、私の元に日経新聞の広告代理店より、「日本掲載新聞 朝刊 全国版 特集『事業承継・M&A弁護士50選』」に掲載しませんかというダイレクトメールが届きました。今年の12月と来年の2月の平日に、各1回ずつ掲載するとのことです。そして、掲載をしたい場合、

「一法人一枠 60万円」

が必要と書いてありました。

 

そうです、お金さえ払えば、日経新聞で2回も掲載してもらえると共に、自らも日経新聞で事業承継・M&Aに強い弁護士として紹介されました!と宣伝広告できるというやつです。

もちろん、こういったダイレクトメールの送信先は、広告代理店側で一定程度絞込みを行っているとは思いますが(現に当事務所では私だけ来て、もう1名の弁護士には来ていません)、そうはいっても早い者勝ちでお金さえ払えば専門家として掲載されるシステムはどうなんでしょうか…

 

私個人としては、こういった広告を掲載した人は、広告代理店のカモリストとして登録されるだけのような気がしているのですが、考えすぎですかね。

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【労務】IT業界で注意したい偽装請負問題について

2023年12月11日 | 法律情報

IT業界の場合、通常の業務対応を行っていると認識していても、実は偽装請負に該当する…といったことが頻繁に起こります。例えば、委託者の事業所内で、受託者の担当者が委託者の指示に基づき保守運用作業を行っていたところ、偽装請負に該当するといったものが典型です。

 

ところで、偽装請負の成否を判断するキーワードとして、「指揮命令」という用語があるのですが、何をもって指揮命令というのか抽象的と言わざるを得ません。

このため、委託者は受託者の個々の担当者に対して一切の会話をしないといった過剰反応が出たりします。

しかし、これはこれで作業効率が落ちるため、昨今の労働生産性をあげて労働時間を短縮するという流れに逆行することになります。

 

本記事では、偽装請負の問題点やペナルティに軽く触れた後、厚生労働省が公表している疑義応答集の中から、特にIT業界で気を付けておきたい事項を抽出し、解説を行います。

本記事を読むことで、現場実務において、どのような行動がNGなのか、どのような対処法が考えられるのか、イメージができるようになるかと思います。

 

 

IT業界で注意したい偽装請負問題について

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【知財法務】メタバースをビジネス・事業で活用する上で知っておくべき著作権の問題

2023年12月04日 | 法律情報

「メタバース」という言葉自体は、どこかで耳にしたことがあるかと思います。

また、最先端を行くIT企業をはじめ、最近では流行に乗り遅れまいとばかりに、様々な会社がメタバースに参入する動きが生じていることも聞いたことがあるかもしれません。

 

ただ、じゃ「我が社も直ぐに参入しよう!」になるかというと、そう単純なものではありません。

なぜなら、今後どこまでメタバースを含むデジタル空間内の経済活動が活発化するのかは未知数であり、ビジネス上のリスクは避けて通れないのが実情だからです。

また、メタバースそれ自体を包括的に適用する法律が存在せず、現行法をパッチワークのように当てて適用法令を検討する複雑性に起因したリーガルリスクも潜んでいます。

 

本記事では、リーガルリスクを少しで減らすべく、メタバースと著作権の関係に絞って解説を行います。

本記事を読むことで、メタバースを含むデジタル空間内で事業活動を行うに際し、著作権法のポイントを理解することができるかと思います。

 

 

 

メタバースをビジネス・事業で活用する上で知っておくべき著作権の問題

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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