弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【債権回収】取引先が破産した場合において、債権者がやるべき初期対応

2024年05月27日 | 法律情報

一昔前であれば、取引先の代理人を名乗る弁護士より破産準備に入った旨の通知書を受領し、破産申立前までに何か打つ手はないかという債権者からのご相談が多かったように思います。

しかし近時は、いきなり裁判所より「破産した(破産開始決定を行った)」旨の通知書を受領し、さてどうしたものか…という債権からからのご相談パターンも増えてきています。

 

以下の記事では、後者のパターンを念頭に、債権者が債権回収のために行うべき初期対応について、ポイントを解説しています。

 

 

取引先が破産した場合において、債権者がやるべき初期対応

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【コラム】支払いを命じる判決が出ても逃げ切れる?

2024年05月20日 | 経験談・感じたこと

結論から言うと「逃げ切れる場合あり」です。

弁護士がアウトローなことを語ってよいのかという点はさておき、現状の法制度からすると、残念ながら上記のような結論を示さないと嘘をつくことになります。

 

なぜ、このような事態が生じてしまうのか?

これは訴訟という制度は、あくまでも債権者が主張する債権があるか無いかを判断するだけに留まるからです。

つまり、勝訴とは、国が「あながた主張している債権はたしかに存在します」と認めるだけに過ぎません。その債権を回収できるか否かは、訴訟制度では考慮されていないという訳です。これが「判決は紙切れにすぎない」という表現に繋がります。

 

では、回収手続きについて、国は何もしてくれないのか?

たしかに、判決書だけを持っているだけでは国は何もしてくれません。しかし、判決書を元に、国が用意した強制執行手続きを利用した場合は、国は一定の範囲で回収手続きに力を貸してくれます。この典型例が、銀行預金や給料を差し押さえる、不動産を強制競売するといったものが該当します。

ただ、強制執行の弱点は、差押えや競売の対象となる財産を債権者自らが探し出す必要があるという点です。その点について国は何も協力してくれません。つまり、債権者が対象となる財産を見つけ出すことができなかった場合、強制執行を行うことができません。

非常に悪い例え方ですが、“(日本国内に)財産が無い人は無敵である”と言わざるを得ません。ただ、国内に預金口座1つも持たないで国内生活することは至難の業です。

 

結局のところ、財産を見つける術を持っていれば、最初の結論を覆すことができるということになります。

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【リスク管理】競業禁止・競業避止義務に基づく損害賠償請求の注意点

2024年05月13日 | 法律情報

従業員等が転職することについて、会社・事業者としては致し方ないものとして、特段の対応を行うことは無いかと思います。

しかし、その元従業員等が秘密情報やノウハウを転職先に持ち出し、当方の事業活動を妨害するようになってくると対抗措置を講じざるを得ません。

ただ、その対抗措置の1つである競業禁止・競業避止義務違反に基づく損害賠償請求は法的難易度が高く、なかなか思うように事が進まないことがあります。

そもそもどのような場面で競業禁止・競業避止義務が有効に成立するのか、損害賠償請求する上で何を意識するべきなのか…等の疑問について、当事務所が運営する他のサイトに掲載したものをご紹介します。

 

 

競業禁止・競業避止義務に基づく損害賠償請求の注意点

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【リスク管理】顧客からの過剰要求・過剰クレームへの対応について

2024年05月06日 | 法律情報

当方側の何らかのミスでお客様に迷惑をかけた以上、当方が責任を負わなければならないという場面は日常的にあり得る話かと思います。

しかし、顧客が要求する全ての事項を100%満たさなければならないのか=当方が責任を負わなければならないのか、については別途検討が必要です。

つまり、責任の「有無」と、責任の「範囲」を分けて考えることがポイントです。

詳細については以下の記事をご参照ください。

 

 

顧客からの過剰要求・過剰クレームへの対応について

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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