弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

被告として訴えらた裁判案件を依頼する前に確認してほしいこと

2019年02月28日 | 法律情報
裁判所から書類が届いたので、今すぐ相談に乗ってほしい! という話はよくあります。

(典型的には電話による問い合わせ、最近はメールフォームからの問い合わせも増えてきました)




特に初めて訴えられた場合は、恐怖感や焦燥感、憤慨などさまざま感情が沸き立つかと思います。


ただ、弁護士としては、「○○で訴えられたが、私の言い分は××で、●●で、△△で…等々」


といきなり話をされても正直困惑します。

(そもそもどういった件で訴えられているのか分かりませんし、背景事情も知らないことから

あれこれ話をされてもついていけないというところがあります)





被告として訴えられた場合ですが、私(弁護士)が最初に聞きたい事項は次の4点です。


・どこの(地域)裁判所から郵送されてきたのか。

・裁判所への出頭日(第1回期日)は何月何日と書いてあるのか。

・呼出状に「労働審判」という言葉が書いていないか。

・相手(原告)の名称は何か。



これは内容そのものよりも、先に対応可能な地域なのか、対応可能な日程なのか、


緊急度の度合い、利益相反の有無確認といった、弁護士業務としてスタートラインに


立つことができるのか、という判断を先に行う必要があるからです。


(スタートラインに立つことさえできないのであれば、これ以上時間をかけても

弁護士としてお役立ちすることは不可能です。

無駄な時間を費やさないためにも、依頼される方においても上記4点は意識されても

よいかと思います)





スタートラインに立てそうだと判断ができた場合、訴状に書いてある内容について、


話を聞く場合もありますが、うまく整理して話をすることが難しいことが多いので、


私の場合はアポを取っていただき、実際の訴状を見ながら面談協議を行う、というのが


業務フローとなっています。





なんだかこう書いてしまうと、ずいぶんのんびりした対応だな…と思われるかもしれません。


ただ、裁判になってしまった以上、時間をかけてじっくり対策を練るべきであり、


あせって前のめりになってしまうことはかえって危険です。




依頼をご検討される方は、どうか深呼吸していただき、少しでも気持ちを落ち着かせて


お問い合わせしていただければと思います。





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契約書チェックを依頼する前に確認してほしいこと

2019年02月25日 | 法律情報
契約書チェックは日常業務として取り扱っているのですが、対応しやすい契約書チェック業務と


対応しづらい契約書チェック業務とがあります。




私個人としては、対応しやすいな…と思うのは、


・簡単な取引内容や概要の説明
 (例えば、売買であれば、工作機械の部品供給に関する契約であるといったもの)

・取引を行うことによって得たい利益
 (例えば、商品売買の買主側であれば、不具合のない商品引渡しの確保と
 不具合があった場合のリスク転嫁ができているかといった視点の明示など)

・取引先の属性
 (例えば、取引先が上場企業であるか否かなど)


という事情について、あらかじめ説明していただける場合です。


こういった場合は、私自身もある程度取引内容についてイメージが持てますし、


守るべき利益の優先順位をつけながら、交渉方針や修正案などを提示することができます。





一方、単純に「契約書が先方より提示されたので見てください!」と抽象的に


言われてしまうと、結構困ったりします。


もちろん、契約書を読んで問題点の指摘や修正案の一般的な提示等は行うことができるのですが、


アドバイス内容が百科総覧になりがちで、修正必要性の優先順位や、絶対に譲歩してはならない事項、


今回の取引実情に応じた内容の契約書反映といったことが提案できず、平板な内容となりがちです。


このため、おそらく担当者も「いっぱい指摘があって面倒だな…」「何がポイントなのかわからないな…」


となってしまうのではないでしょうか。





私自身としては、せっかくご依頼いただく以上、契約書の書式集に留まらない、実態に即した契約書を


ご提案できたらなぁと考えていますので、上記のようなことを教えてもらえたらありがたいです。







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もう始まったか…(泣)

2019年02月22日 | 経験談・感じたこと
水曜日から花がムズムズし、目もしょぼしょぼします…


そう、花粉症の季節が到来したようです。




先週までは寒かったのに、今週は急に暖かくなり、寒暖の差が激しいなぁと思ってはいたものの


うっかり花粉が飛散することはまでは想定していませんでした。




今年は飛散量が多いという話ですし、きついなぁ。。。





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【勘違いしてはダメ】不貞と慰謝料

2019年02月19日 | 法律情報
本日、最高裁判決が出たのですが、おそらくミスリードする方が出そうなので、


簡単にポイントをまとめておきます(あくまでも私見です)。




<事例>

ある夫婦の一方が、第三者と不貞行為を行った場合、不貞行為された方が第三者に対して

慰謝料請求する場合の請求根拠として…




<結論>

・不貞行為それ自体を原因とする慰謝料として請求する場合 ⇒可能

・不貞行為によって離婚した場合の、離婚慰謝料と請求する場合 ⇒原則不可





今回の最高裁判決によって、不貞行為しても慰謝料請求受けないから安心…なんて決して思わないように。。。







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腰痛…

2019年02月15日 | その他
2月に入ってから右腰に痛みが生じ、右腰をかばって左足筋肉痛、


良くなるかなと思ったら今度は左腰に痛みが生じ、


自然治癒力を信じていたら、腰全体に痛みが生じ、今日現在、椅子から立ち上がる際に


激痛が走るようになってしまいました。。。




もともと私はギックリ腰を中学生の部活動中にやらかし、数年に1度はギックリ腰になってしまう状態なのですが、


今回はギックリ腰になって立てないというところまでには至らず、ギリギリ歩行は保てているという状態です。




この週末くらいがやばそう…(泣)





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弁護士報酬をどう設定すればよいかわからない

2019年02月13日 | その他
おそらく今ではどこの事務所でもやっているかと思うのですが、初めて当事務所を利用しようと考えている方がいる場合、


私は話の概要をお伺いしたうえで、その話をベースに見積書を作成・提示し、ご依頼の有無を判断してもらうように


しています。




弁護士として活動してから20年目も見えつつある状況ですので、ある程度の事件については経験し、


だいたいの費用相場観は知っているつもりですが、とはいえ依頼者ニーズによっては、


案件としては対応可能であっても、どうやって弁護士費用の算定を行えばよいのか、非常に悩む


ものも年に1~2件は出てきます。




ちょうど、そういった案件の相談を受け、見積書の作成を行っていたのですが、いろいろと


考えているうちに、見積書の作成だけで1時間以上費やしてしまいました。。。


う~ん、、、時間の使い方が下手くそだな(苦笑)






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弁護士は足りているのか?

2019年02月08日 | 経験談・感じたこと
ここ10年くらい、この議論は続いているように思うのですが、個人的にはこの議論は不毛だと考えています。




というのも、私が勝手に解釈する限り「弁護士はまだ足りていない!」という論陣から聞こえてくるのは


①安価もしくは実質無料で対応してくれる弁護士がいない!

②法的に認められる可能性が低い案件に対応してくれる弁護士がいない!

③24時間365日いつでも優先的に対応してくれる弁護士がいない!


といったものだからです。





弁護士側からすれば


①こっちも商売なんだから、タダで対応するわけにはいかない。

②法的に認められる可能性が低い以上、手間暇かけても実益が出ない。
 (当然お金ももらえないし、結果に不服な依頼者から恨み等をかっていいことがない)

③こちらも適宜休憩もしたいし、他のことだってやりたい。


といった声が当然出てきますので、どこまでいっても議論はかみ合うわけがありません。





なお、私は、私が提供するサービスが有償性のあるものであることをご理解いただける方を対象に


全力で対処するのみだと考えています。


こういった議論には関心がありませんし、聞き流すのみですね…






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弁護士業もしょせんは商売です(キリッ

2019年02月05日 | その他
なんだか某国立大学の准教授が、養育費の請求を弁護士に依頼した場合、弁護士報酬取るのはケシカラン的な発言をしたようで、


多くの弁護士が厳しい批判をしているようです。

(私はツイッターランドでの状況を少し眺めただけですが)



まぁ、それはともかく、いまだに弁護士って高収入って思われているんですかね。


あるいは聖職者的なもので、無償で対応することが当然視されているんですかね。


(そういえば10年位前に、電話での法律相談問い合わせがあり、無料での電話相談は受けていないことを説明したところ、


「弁護士は税務上優遇されているのだから無料相談を受けるべきだ!」なんて言ってきた人がいました。


私はとっさに「そういった税務上の優遇策については不勉強なので知らないのですが、少なくとも私はその優遇策の


適用を受けていません。その優遇策の適用を受けている方に相談したらいかがですか」と反論したところ、


無言切りされたことがあります。世間様は弁護士はなんらかの恩恵を受けていると思っているのかもしれません)





いろいろ言いたいことはありますが、真実として弁護士業なんて一民間サービスにすぎませんし、


ほとんどの弁護士が稼業としてやっています。


したがって、一切の弁護士サービスは無料とは思ってほしくないです…


弁護士サービスの一部について無料で実施しているところもありますが(よく見かけるのは初回相談料無料)、


あれは無料という言葉で集客し、その中から優良・有料顧客を選んで受任するという営業手法の1つですからね。。。


(なお、いわゆるマーケティング目的以外で初回無料相談を実施しているところもあるかと思いますが、

おそらく少数派ではないでしょうか)






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結局辞任で幕引きか。

2019年02月01日 | 法律情報
弁護士出身の市長であり、先進的な政策もあって、いろいろと注目を浴びていた明石市の市長さんですが、


先日来より報道されている通りの「言葉の暴力」で結局市長を辞任することになったみたいです。




ところで、市長の言動については、前後の会話の流れや背景事情を含めて考えると賛否両論が


あるみたいです。





ただ、私が知っている限りの裁判所の一般的傾向からすると、違法性のある言動(人格権侵害)として


認定される可能性は極めて高いように思います。


裁判所がいわゆるパワハラ認定するに際しては、たしかに前後の言動や相手方の挑発的態度の有無、


背景事情などを総合的に考慮します。


しかし、部下への指導内容についても一定の限界があり、少なくとも報道配信されている言動は


不適切かつ不要であると言わざるを得ないからです。

(要はもっとほかの言い方があるでしょ、ということです)





私自身も部下を持つ身分ですので、改めて言葉・表現の仕方は気を付けなければならないな、


と思う事件です。






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