大阪弁護士会では、4月から
・労働
・交通事故
・サラ金
・消費者被害
・医療事故
・知的財産
・建築
という各専門分野について、一定の要件を充足した弁護士にしか法律相談を割り当てないという新たな制度を設けるようです。
上記分野が本当に専門分野と言えるのか、もっと他に専門分野はあるのではないか、等々の議論はさておき、一応弁護士会の決まり事としては、「専門」という用語を用いて広告しないよう各弁護士に指導していた関係上、あえて「専門」という用語を用いるのはある意味画期的な制度なのかもしれません。
ところで、「専門」とはたいそうな用語が用いられていますが、上記に書いた要件とは、端的に言えば
・弁護士会が定めた研修を一定数受講すること
となっています。
従って、弁護士会が一定水準の能力があると各弁護士を吟味したわけではなく、研修受講の有無で区分けしているに過ぎません。
果たしてこれでよいのか、これからの運用で試されることになるかと思います。
ちなみに、私はこの専門相談制度が構築されることを知らず、興味本位で労働分野に関する研修を受講していたため、労働分野に関する専門相談員になる資格は持っています。
どんな制度になるのか興味があるので、登録して相談員をやってみようかな…と思ったりしています。
(でも、この制度はおそらく労働者側の相談が多いと思うのですが、何故か使用者側が多い私に務まるのか自分自身で疑問を持ったりもしています。
まぁ、別に使用者側のみと決めているわけではないのですが、労働事件はどちらかの側に片よりがちであるのが実情です。
このため、「お前はいつも労働者と対峙する側だろ!」と突っ込まれて、弁護士会の審査ではじかれるかも…)
インターネット・電子(IT)取引、労務・労使・労働問題、フランチャイズ、広告法務、債権回収を中心業務にしている弁護士湯原伸一のホームページはこちらです。
にほんブログ村
・労働
・交通事故
・サラ金
・消費者被害
・医療事故
・知的財産
・建築
という各専門分野について、一定の要件を充足した弁護士にしか法律相談を割り当てないという新たな制度を設けるようです。
上記分野が本当に専門分野と言えるのか、もっと他に専門分野はあるのではないか、等々の議論はさておき、一応弁護士会の決まり事としては、「専門」という用語を用いて広告しないよう各弁護士に指導していた関係上、あえて「専門」という用語を用いるのはある意味画期的な制度なのかもしれません。
ところで、「専門」とはたいそうな用語が用いられていますが、上記に書いた要件とは、端的に言えば
・弁護士会が定めた研修を一定数受講すること
となっています。
従って、弁護士会が一定水準の能力があると各弁護士を吟味したわけではなく、研修受講の有無で区分けしているに過ぎません。
果たしてこれでよいのか、これからの運用で試されることになるかと思います。
ちなみに、私はこの専門相談制度が構築されることを知らず、興味本位で労働分野に関する研修を受講していたため、労働分野に関する専門相談員になる資格は持っています。
どんな制度になるのか興味があるので、登録して相談員をやってみようかな…と思ったりしています。
(でも、この制度はおそらく労働者側の相談が多いと思うのですが、何故か使用者側が多い私に務まるのか自分自身で疑問を持ったりもしています。
まぁ、別に使用者側のみと決めているわけではないのですが、労働事件はどちらかの側に片よりがちであるのが実情です。
このため、「お前はいつも労働者と対峙する側だろ!」と突っ込まれて、弁護士会の審査ではじかれるかも…)
インターネット・電子(IT)取引、労務・労使・労働問題、フランチャイズ、広告法務、債権回収を中心業務にしている弁護士湯原伸一のホームページはこちらです。
にほんブログ村