弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

弁護士バッジは、よくなくすことがある!?

2009年03月31日 | 経験談・感じたこと
思わず、「そうなの?」と突っ込みたくなりましたので、あえてブログで取り上げました。

報道によると、今回インタビューに応じた弁護士は、
「…『懲戒請求の審査手続きが進行しているときに紛失届を出すのは不謹慎だと思った。弁護士がバッジをなくすことはよくある』などと釈明している。」
そうです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090330-00000010-ykf-ent

他の弁護士の方々がどの様に思っているのかは分かりませんが、個人的には、
「苦しい言い訳だなぁ…」
と思っています。

ちなみに、私なんかは、なくすのが怖くて、普段は机の中にしまってあります。
(使うのは東京地裁・高裁に行く時と、警察署・検察庁や拘置所等の刑事関係くらいでしょうか…。
でも、最近では、労働組合との団体交渉やコンプライアンス委員会に参加した際には、とりあえずバッジを付けて行くようにしていますので、若干使用頻度が増えているかもしれません)

※注)東京地裁・高裁への建物に入る際、持ち物検査等が行われるのですが、弁護士であることが分かる場合は、この検査が免除されます。このため、東京地裁・高裁へ行く際は、検査の待ち時間を省くため、バッジを付けていきます。
 なお、関西地域の裁判所では、この様な検査は行われていません。


ただ、この報道記事を見て、改めて確認したのですが、
日弁連の会則によると「弁護士は、その職務を行う場合には、本会の制定した記章を帯用しなければならない」(第29条2項)と規定されているそうで、執務中は付けておく必要があるみたいです。

付けている人は業務外でも付けていますが、付けていない人は全く付けていません。
規定があるとはいえ、弁護士バッジを付けることについては、各弁護士の考え方があるのかもしれません。

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アクセス拒否されると…

2009年03月28日 | その他
今日も相変わらず休日出勤ですが、15時くらいまでは順調に仕事が進み、
「さて一息…」
と思って、ヤフーニュースにアクセスしたところ、エラーメッセージが…。
メールの送受信もダメになっているのでは…と思い、試してみたところ案の定ダメ。
事務所内サーバーへのアクセスもダメ…。
(インターネットのアクセス障害なら何とかなりますが、メールの送受信ができないと仕事に支障が出ます。事務所内サーバーへのアクセスが拒否されると、仕事関係のデータ一切合切にアクセスできないため、仕事が全てストップします…)


誰もいない事務所の中で、「くそーーーー!!!」とか「あーーーー!!!」とか叫びながら悪戦苦闘の4時間。
(たぶん、お隣のテナントさんはびっくりしていたに違いない…)

ようやくインターネットもつながり、事務所内サーバーへのアクセスも可能となりました。
(ただ、原因不明のため、いつ再発するか分かりません)


さて、今日は19時くらいに帰ろうと思っていましたが、復旧作業に充てた4時間を取り返すべく、今から仕事を始めます。

しっかし、ストレスが溜まるなぁ。。。

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3連休のはずが…

2009年03月20日 | その他
最近、仕事が思うようにはかどらないため、休日返上で仕事をしています。

恐らく今月は独立後のなかでも新規の訴訟受任件数が1番多かった時期ではなかったかと思います(いずれも訴訟の被告側や労働審判の相手方側ということで、日程が差し迫っている案件ばかりでした)。

いきなり忙しくなると、やはり1人で弁護士をしているとつらいなぁ…と思います。
かといって、独立1年生の私がイソ弁を雇うだけの余裕はありません。
(まぁ、最近、イソ弁の給料相場が下がっているようですので、買いたたこうと思えば出来るかもしれませんが…。でも、まともな報酬を支払わないのに、まともな仕事をしてくれと言うのは筋違いだと思いますので、相場より低い金額で雇うということはやっぱり考えたくありません)

忙しいうちが花だと割り切って、今日はもう少し頑張りたいと思います。
(ちなみに今日は10時に出勤し、現在21時40分です)

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マイルは現金類似の価値を有するか?

2009年03月14日 | 法律情報
ちょっと興味を引いたので、ヤフーニュースより引用します。

日本航空(JAL)のマイレージ制度で獲得したポイントを使って予約したツアーを解約した際、ポイントが返還されないのは、消費者契約法に反するとして、神戸市のNPO法人「ひょうご消費者ネット」が近く、JAL子会社「ジャルツアーズ」(東京)に契約条項の見直しを求めて消費者団体訴訟を神戸地裁に起こす。
(以上、引用終わり。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090313-00000623-yom-soci)



ところで、マイルなどの企業ポイントについて、公表時には、それほど話題にならなかったように思うのですが、今年になって、経済産業省が

「企業ポイントの法的性質と消費者保護のあり方に関する研究会」の報告書及びガイドライン(企業ポイントに関する消費者保護のあり方)の公表について
http://www.meti.go.jp/press/20090120005/20090120005.html

というガイドラインを公表しています。

私が読んだ限り、大まかには、どういった場合に使えなくなるのかなどの消費者にとって不利益となる場合について、「消費者にわかりやすいように事前説明をしろ!」ということが書いてあると理解したのですが、裏を返せば、消費者が事前に了解している限り、どの様な取引条件を設定するかは、基本的には自由とも読み取れます。


この訴訟と今回のガイドラインとは直接の関係は無いと思いますが、訴訟の成り行き如何では、ガイドラインの見直しもあり得るかもしれません。



ところで、今回の問題は、マイルを利用した旅行契約を解約したにもかかわらず、一切マイルを返還しないのは消費者契約法に反するとして、訴訟になったみたいです。

報道を見ていると、マイルが現金類似の機能を有している以上、現金取引の場合のキャンセル料と同額にするべきである(=現金取引の場合、キャンセル料を差し引きした残額が戻ってくるということです)という点が争点になっているようですが、マイルってそんなに現金類似の価値があるんですかね。
(私は飛行機をあまり利用しまんせんし、マイルをはじめ企業ポイントを殆ど使用したことがないため、マイル等に現金類似の価値があると言われても、あまりピンとこないのが実情です。)

それはともかく、企業ポイントを付与するのが一種の流行のような状況ですので、この訴訟の成り行きは、今後の企業ポイントの付与の仕方に結経な影響を与えるのではないでしょうか。

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弁護士実勢(弁護士センサス)調査集計結果(2008年6月集計版)

2009年03月06日 | その他
弁護士の実情が分かる(?)資料が、日本弁護士連合会のWebに公表されています。

アドレスはこちら
http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/census/index.html


この調査結果から、個人的に興味を持った事項ですが…

▽1週間当たりの執務時間は「50~60時間未満」が一番多い。
(私自身は60時間を若干上回ると思います)

▽現在担当している事件分類のうち、刑事事件(少年事件を含む)、家事事件(離婚や相続が代表例)、行政事件、知的財産事件について「0件」という回答が一番多い。
(家事事件が0件というのは意外ですね。あと刑事事件はやはり敬遠されているということでしょうか…)

▽弁護士情報提供サービス「ひまわりサーチ」に登録しても直ちに仕事獲得に繋がったとは感じていない弁護士が大多数
(一般の方々が「ひまわりサーチ」なるものをどの程度認知しているのかという問題があるかもしれません。ちなみに、私自身は登録手続きが面倒くさそうなので、そもそも登録さえしていません…)

▽所得額は500万円以上1000万円未満が一番多い
(一般の方々が思っているより少ない額??)


これから弁護士になろうと思う人は、実情を知る意味で見ておいて損はないかもしれません。

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とうとう「こんにゃくゼリー」のメーカーが訴えられましたね…

2009年03月03日 | 法律情報
こんにゃくゼリーを喉に詰まらせて死亡したという事例が複数生じていることは、報道でも発表されていましたが、とうとう訴訟提起にまで発展したようです。

(以下引用)
 兵庫県に住む1歳の男児がこんにゃくゼリーをのどに詰まらせ、昨年9月に死亡した事故で、男児が死亡したのは製造会社「マンナンライフ」(群馬県富岡市)の対応に問題があったためだとして、両親が3日、同社に計約6200万円の損害賠償を求める訴訟を、神戸地裁姫路支部に起こした。 
(以上引用終わり)

ニュースへのアドレス
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090303-00000082-jij-soci


ヤフーニュースのコメント欄を見ると、どちらかというと製造メーカー側を擁護する意見が多いようです(私が見たときですので、その後状況は変わっているかもしれませんが…)。

確かに、「何で餅で喉を詰まらせてもメーカーは責任と問われず、利用者の責任で片付けられるのに、こんにゃくゼリーの場合はメーカー側の責任になるのか」と言われてしまうと、「何でかなぁ…」と私自身も考えてしまうところがあります。
(餅は古くからある伝統食だけど、こんにゃくゼリーは最近のものだから、危険性に対する認知度が格段に異なるという説明になるのでしょうかね)


ところで、報道では記載されていないのですが、請求原因は製造物責任法(PL法)になるのでしょうか。
仮にPL法が請求原因になるのであれば、こんにゃくゼリーの何が「欠陥」といえるのかがポイントになりそうです。
ちなみに、「設計上の欠陥」ありという認定がなされた場合、要は商品自体が欠陥であるということになりますので、現状のままではこんにゃくゼリーは商品として販売することはほぼ不可能になると思います。
一方、「警告上の欠陥」という問題になるのであれば、本訴訟を通じて、今後どの様に警告するかがメーカー側に課せられた責任と言うことになりそうですね。


でも、本件の報道文だけを見て若干気になったのですが、
「何故、1歳児がこんにゃくゼリーを食べたのか」
という点です。
この辺りの事情は分かりませんが、仮にメーカー側に責任が認められたとしても、過失相殺の問題が大きな争点になるような気がします。

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