思わず、「そうなの?」と突っ込みたくなりましたので、あえてブログで取り上げました。
報道によると、今回インタビューに応じた弁護士は、
「…『懲戒請求の審査手続きが進行しているときに紛失届を出すのは不謹慎だと思った。弁護士がバッジをなくすことはよくある』などと釈明している。」
そうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090330-00000010-ykf-ent
他の弁護士の方々がどの様に思っているのかは分かりませんが、個人的には、
「苦しい言い訳だなぁ…」
と思っています。
ちなみに、私なんかは、なくすのが怖くて、普段は机の中にしまってあります。
(使うのは東京地裁・高裁に行く時と、警察署・検察庁や拘置所等の刑事関係くらいでしょうか…。
でも、最近では、労働組合との団体交渉やコンプライアンス委員会に参加した際には、とりあえずバッジを付けて行くようにしていますので、若干使用頻度が増えているかもしれません)
※注)東京地裁・高裁への建物に入る際、持ち物検査等が行われるのですが、弁護士であることが分かる場合は、この検査が免除されます。このため、東京地裁・高裁へ行く際は、検査の待ち時間を省くため、バッジを付けていきます。
なお、関西地域の裁判所では、この様な検査は行われていません。
ただ、この報道記事を見て、改めて確認したのですが、
日弁連の会則によると「弁護士は、その職務を行う場合には、本会の制定した記章を帯用しなければならない」(第29条2項)と規定されているそうで、執務中は付けておく必要があるみたいです。
付けている人は業務外でも付けていますが、付けていない人は全く付けていません。
規定があるとはいえ、弁護士バッジを付けることについては、各弁護士の考え方があるのかもしれません。
報道によると、今回インタビューに応じた弁護士は、
「…『懲戒請求の審査手続きが進行しているときに紛失届を出すのは不謹慎だと思った。弁護士がバッジをなくすことはよくある』などと釈明している。」
そうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090330-00000010-ykf-ent
他の弁護士の方々がどの様に思っているのかは分かりませんが、個人的には、
「苦しい言い訳だなぁ…」
と思っています。
ちなみに、私なんかは、なくすのが怖くて、普段は机の中にしまってあります。
(使うのは東京地裁・高裁に行く時と、警察署・検察庁や拘置所等の刑事関係くらいでしょうか…。
でも、最近では、労働組合との団体交渉やコンプライアンス委員会に参加した際には、とりあえずバッジを付けて行くようにしていますので、若干使用頻度が増えているかもしれません)
※注)東京地裁・高裁への建物に入る際、持ち物検査等が行われるのですが、弁護士であることが分かる場合は、この検査が免除されます。このため、東京地裁・高裁へ行く際は、検査の待ち時間を省くため、バッジを付けていきます。
なお、関西地域の裁判所では、この様な検査は行われていません。
ただ、この報道記事を見て、改めて確認したのですが、
日弁連の会則によると「弁護士は、その職務を行う場合には、本会の制定した記章を帯用しなければならない」(第29条2項)と規定されているそうで、執務中は付けておく必要があるみたいです。
付けている人は業務外でも付けていますが、付けていない人は全く付けていません。
規定があるとはいえ、弁護士バッジを付けることについては、各弁護士の考え方があるのかもしれません。