弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【コラム】購入導線の構築

2024年06月17日 | 経験談・感じたこと

皆様方は、ミシュランガイドをご存知でしょうか?

一般的には、世界各地の飲食店の格付けを行い、その結果を公表している書籍のことを指すのですが、このミシュランガイドの発行会社が実は自動車タイヤの製造会社であるということはご存知だったでしょうか。

 

知っている人は知っているかと思うのですが、よくよく考えると、自動車タイヤの製造会社が飲食店の格付け事業を行うのは不自然なように思います。

正直私もそう思います。


ただ、ミシュランによると、ミシュランガイドで飲食店を案内する ⇒ ミシュランガイドを読んだ人が飲食店に行きたくなる ⇒ 自動車での移動が活発になる ⇒ タイヤが売れるという効果を狙って書籍の発行に至ったとのことです。

やや「風が吹けば桶屋が儲かる」のようなところを感じなくもないですが、そういったことを考えて発行していたというのであれば、面白いアイデアだなと感心します。

マーケティング視点で考えた場合、「タイヤを売りたい」というゴールを設定した上で、「ユーザはどういった場面でタイヤを購入したいと思うのか」をユーザ視点であれこれ模索し、「ユーザが自動車を使って移動したいと考える事例を提案すればよい(動機付けを与えればよい)」という考えに至った結果、ミシュランガイドが生まれたと説明することになります。

このユーザに対して購入をゴリ押しするのではなく、購入したいと思わせるように仕掛けるという発想は、タイヤ業界だけではなく、全ての業界で参考になる発想ではないでしょうか。

私のような弁護士サービスについても、上記のような発想を取り入れてみようと思います。

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【コラム】支払いを命じる判決が出ても逃げ切れる?

2024年05月20日 | 経験談・感じたこと

結論から言うと「逃げ切れる場合あり」です。

弁護士がアウトローなことを語ってよいのかという点はさておき、現状の法制度からすると、残念ながら上記のような結論を示さないと嘘をつくことになります。

 

なぜ、このような事態が生じてしまうのか?

これは訴訟という制度は、あくまでも債権者が主張する債権があるか無いかを判断するだけに留まるからです。

つまり、勝訴とは、国が「あながた主張している債権はたしかに存在します」と認めるだけに過ぎません。その債権を回収できるか否かは、訴訟制度では考慮されていないという訳です。これが「判決は紙切れにすぎない」という表現に繋がります。

 

では、回収手続きについて、国は何もしてくれないのか?

たしかに、判決書だけを持っているだけでは国は何もしてくれません。しかし、判決書を元に、国が用意した強制執行手続きを利用した場合は、国は一定の範囲で回収手続きに力を貸してくれます。この典型例が、銀行預金や給料を差し押さえる、不動産を強制競売するといったものが該当します。

ただ、強制執行の弱点は、差押えや競売の対象となる財産を債権者自らが探し出す必要があるという点です。その点について国は何も協力してくれません。つまり、債権者が対象となる財産を見つけ出すことができなかった場合、強制執行を行うことができません。

非常に悪い例え方ですが、“(日本国内に)財産が無い人は無敵である”と言わざるを得ません。ただ、国内に預金口座1つも持たないで国内生活することは至難の業です。

 

結局のところ、財産を見つける術を持っていれば、最初の結論を覆すことができるということになります。

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【コラム】裁判が行われにくい時期がある!?

2024年04月22日 | 経験談・感じたこと

裁判所も「お役所」ですので、平日の日中であれば常に裁判は行われているのではと思う方も多いかもしれません。

しかし、担当する裁判官が公開の法廷で訴訟を実施するのは週に2回くらいです。なお、誤解のないよう先に指摘しておきますが、他の日は非公開の裁判を実施していますので、決して裁判官はさぼっているわけではありません。

 

上記のように、公開の法廷という対外的に見える形での裁判実施は意外と少ないのですが、公開・非公開を問わず、ある一定の時期になると裁判が全く実施されないことがあります。

主に2つあり、1つは3月の下旬から4月の中旬まで、もう1つは7月中旬から8月にかけてです。

なぜこのような時期が発生するかですが、3月の下旬から4月の中旬はいわゆる人事異動の時期のためです。裁判官は3~5年周期で全国転勤となるため、この時期は担当裁判官が不在となります。後任の裁判官に引継げばいいじゃないかと思われるかもしれませんが、裁判官は独立性が保証されているため、事件の引継ぎは行われません。このため、後任の裁判官が裁判記録を読み込む時間確保等の理由で、裁判が実施されなくなります。なお、引継がないが故に、前任の裁判官の元で有利に進んでいた裁判が、後任の裁判官によってひっくり返るなんてこともあったりします(逆もまた然りです)。

次に、7月中旬から8月は夏休みです。裁判官は交代で夏休みをとるため、担当裁判官がいなくなると裁判が実施されないことになります(ただ、実際のところは裁判官の都合ではなく、書記官が夏休みをとるため、裁判が実施できないという事情の方が大きいようです)。

 

我々弁護士は、こういった事情を加味しながら、裁判手続きを戦略的に進めるということもあります。

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【コラム】訴訟を提起したらどうなるの?

2024年03月11日 | 経験談・感じたこと

最近、著名人による訴訟提起が話題になることが多いようです。

ところで、訴訟を提起した時点であらかた決着がついた…かのようなイメージを持っている人も多いのではないでしょか(街の反応的なものを見ていると、何だかそのように感じます)。

しかし、訴訟提起は、あくまでも裁判所に対して救済を求める申請を行っただけであり、裁判所がその申請を認めるか否かは全くの別問題です。

 

さて、訴訟を提起してから第1回目の裁判まで結構日程が空くことにつき、不思議に思われる方もいるかもしれません。

これは、訴訟提起後の内部手続きとして次のような処理が行われているからです。

①裁判所が訴状を受領した段階で、必要書類がそろっているか、印紙が納められているかの確認を行う(原則として当日内で実施)。

②訴状の内容を裁判所職員(書記官)が審査し、形式的な誤り等があれば、原告に対して補正を求める(受領から7日程度内で実施)。

③補正完了後、第1回目の裁判期日の調整を原告と行う(補正完了後数日内)。

④裁判所が訴状を被告に発送する。

 

このような内部手続きから分かるように、訴訟を提起した段階では、被告に訴状は届いていません。

よく訴訟提起段階で被告にコメントを求めるマスコミがいますが、届いていない以上コメントのしようがありません。

このため決まり文句として「訴状を受け取っていないので…」になるわけです。

それにしても、マスコミもこんなコメントを取ってどうしたいんでしょうか。弁護士としてはいつも謎に思います。

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【コラム】これで私も事業承継・M&A専門の弁護士!?

2023年12月18日 | 経験談・感じたこと

よく雑誌や新聞等で、「××の専門家100選」なんて記事が掲載されているかと思いますが、皆様方におかれまして、この種の記事はどこまで信用されていますでしょうか?

 

何ら情報を持ち合わせないユーザにおいて、1つの参考にはなるという意味では有用であることは間違いありません。しかし、全面的に信用するのはちょっと…というところがあります。なぜなら、この種の記事は、いわゆる記事広告という体裁を取っていることが多いからです。

どういうことか?と思われるかもしれません。

つい最近にあった事例をもとにご説明します。

11月のとある日、私の元に日経新聞の広告代理店より、「日本掲載新聞 朝刊 全国版 特集『事業承継・M&A弁護士50選』」に掲載しませんかというダイレクトメールが届きました。今年の12月と来年の2月の平日に、各1回ずつ掲載するとのことです。そして、掲載をしたい場合、

「一法人一枠 60万円」

が必要と書いてありました。

 

そうです、お金さえ払えば、日経新聞で2回も掲載してもらえると共に、自らも日経新聞で事業承継・M&Aに強い弁護士として紹介されました!と宣伝広告できるというやつです。

もちろん、こういったダイレクトメールの送信先は、広告代理店側で一定程度絞込みを行っているとは思いますが(現に当事務所では私だけ来て、もう1名の弁護士には来ていません)、そうはいっても早い者勝ちでお金さえ払えば専門家として掲載されるシステムはどうなんでしょうか…

 

私個人としては、こういった広告を掲載した人は、広告代理店のカモリストとして登録されるだけのような気がしているのですが、考えすぎですかね。

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

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【コラム】送金システムの停止と補償されない被害

2023年11月27日 | 経験談・感じたこと

10 月 10 日~12 日頃まで、全銀ネットのシステムが不具合を起こし、三菱 UFJ 銀行など 10 行で決済処理ができないという事態となったこと、まだ覚えておられる方も多いかと思います。

私は、三菱 UFJ 銀行をメインバンクにしているため、色々と困ったことが起こったのですが、皆様はいかがだったでしょうか?


さて、送金システムの停止を法的に考えた場合、決済処理ができなかったことで利用者が被った損害を金融機関に損害賠償できるというのが理論上の帰結です(なお、銀行約款等で色々と制約がありますが、ここでは一旦無視します)。

では、その「損害」は何かというと、約定日に決済できなかったことにより生じた遅延損害金となります。この遅延損害金ですが、特約が無い限り法律上は年5%です。例えば、10 万円の支払いを 2 日間遅れた場合、548 円の損害が発生したと法律上は算出することになります。

 

おそらく皆様は「低い!」と思われるのではないでしょうか!?

私もその通りだと思います。しかし、法律上はそう結論付けるほかありません。

ところで、本件問題の本質的な被害は、期日通りの決済ができなかったことで、

・金融機関が保有する信用スコアが低下した

・取引先からの信頼を失った

・従業員の会社に対する忠誠心が低下した

等々の“信用”に関するものだと思います。しかし、上記で記載した通り、法律上はこの「信用」に対しては一切の補償がありません。

「そんな殺生な…」という声が聞こえてきそうですが、これが“現実と法のギャップ”なのかもしれません…。

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

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【コラム】賃金引上げと護送船団方式

2023年10月16日 | 経験談・感じたこと

最近、政府主導によるあからさまな賃金引上げ政策が目立つようになってきました。例えば、最低賃金の大幅アップ、助成金の支給、賃上げ促進税制などです。


たしかに、物価高に対応するためには、収入アップを目指す必要性がありますので、賃金引上げ政策に重きを置くこと自体は間違っていないかと思います。
ただ、特に最近の議論の行方を見ていると、内部留保を抱えている大企業を念頭に、
「賃上げする余裕はまだまだあるでしょ!?」
という発想が見え隠れしているような気がしてなりません。
つまり、中小企業の現状を見据えた議論のようには思えないのです。

 

しかし、直近では経団連などが賃上げ容認の考えを示していることからすると、まさに官民(※ここでいう「民」は大企業のみを指します)での談合の如く賃上げムードを作ろうと躍起になっています。そして、賃上げできない事業者は、脱落しても致し方が無いという意図も強くなってきたように感じます。
一昔前に「日本企業は護送船団方式により守られている」と言われ批判されていましたが、今は「賃上げできた事業者のみ護送される」といったところかもしれません。

そういえば、インボイス導入についても、(官から見て)保護対象となる事業者と、反故に値しない事業者とを区別するための、一種の踏み絵なのかもしれませんね。
とにもかくにも、経営者は人件費をどのように捻出するのか真剣に考えておかないと、簡単に市場からの退場処分を受けてしまうことを肝に銘じておく必要がありそうです。

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

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【コラム】美談(?)で済ませていいのか…

2023年09月19日 | 経験談・感じたこと

某パチンコ店の駐車場で大規模な火災が発生し、約 150 台の車両に被害が発生したというニュースは耳にしたことがあるかと思います(8 月 20 日のニュースです)。

 

この被害車両の中には、いわゆる営業車(社有車)が含まれていたところ、どうやら運転手は業務時間中であるにもかかわらず、仕事をさぼってパチンコに興じていたそうです。
観念した運転手は勤務先の社長に対して報告を行ったところ、社長は「営業車 1 台失ったけれども、会社の宣伝が出来るなら広告費だと思って今回の件は目を瞑る」、「もし宣伝ができなければ弁償するように」と回答したそうです。
この内容は旧 Twitter(現X)を通じて瞬く間に拡散したところ、この会社には現在取引依頼が殺到しているそうです。

 

こんなことがあるのか!というくらいの美談です。狙っていたのかはともかく社長の対応には感服するというほかありません。

 

ただ、実際に自社でこんな事例が発生した場合、この社長のような対応はできるでしょうか。私ならできません。間違いなく叱りつけますし、何らかの懲戒処分や弁償を求めると思います。そして法的に考えた場合、弁償についてはやや疑義があるのですが、職務専念義務違反・服務規律違反に基づき懲戒処分を科すこと自体は何ら問題ないと考えられます。

 


経営者の皆様においては、上記のような社長の対応が唯一の正解とは考え、自らの首を絞めないようにしてください。
また、従業員の皆様においては、上記社長の対応は特殊例外であり、自社の社長に同様の対応は求めることは法的にも道徳的にも誤りであることを認識してください。
こういった美談(?)が出ると、変な空気が生まれ経営環境の悪化を招きかねないことから、コメントしてみました。

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【コラム】ChatGPT

2023年07月17日 | 経験談・感じたこと

最近、「ChatGPT」が巷で話題になっています。

端的には、人間が行う質問に対し、AI(人工知能)が回答を行うというものですが、回答内容が詳細であり、かつ正確性を兼ね備えているとのことで、かなり有用性が高いとものと評価されているようです。

 

さて、AI(人工知能)が発達することは、人類の進化にとって非常に有意義なものだと思います。

ただ、私のような知識の切り売りを行っている者からすれば、こういったものが世の中に出回ると非常に困ります(笑)。今後の発達如何によっては、弁護士は職業として消滅、裁判もAIで判断してもらったほうが良い…という時代になるかもしれません。というわけで、私も身の振り方を考えなければならない状態になってきているのですが、マーケティングという観点で考えた場合、次のようになるのではないかと思います。

①徹底的に抗う…自分自身を鍛錬して、AI(人工知能)に負けないようにする
②差別化する…AI(人工知能)ができないこと=人間しかできないことに特化する
③共存する…AI(人工知能)をむしろ利用し、自らが提供するサービスの充実化を図る

 

AI(人工知能)が発達することは間違いありませんが、一方でビジネスである以上、マネタイズ化する領域があるはずです。

すなわち、全機能をフリー(無料かつ無条件)で開放することは考えにくいと思われます。そう仮定した場合、③が現実的な選択肢かなと思っているのですが、果たして…。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

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【コラム】維新の強さをビジネスに置き換えてみた!?

2023年06月12日 | 経験談・感じたこと

今年4月の統一地方選挙で、維新の会が驚異的に議席数を伸ばしたこと、皆様覚えていられるかと思います。

維新の会に対する政治的な分析は門外漢であり、私はさっぱりわかりません。

ただ、維新の会の活動を見ていて、「これはビジネスにも繋がるかも」と思ったことがいくつかありました。ここでは、好き勝手に3点ほど記述したいと思います。


①他者批判はほどほどに

競争相手を批判することで、見込み客に対し、その競争相手を選択肢から除外する動機付けはできるかと思います。

しかし、だからといって自分を積極的に選択する動機付けにはなりません。また、あまり批判しすぎると、見込み客は批判者に対し引いてしまい、かえって逆効果の場合もあります。

この辺りは維新の会が上手くバランスを取っていたように見受けられ、ビジネスにも活用できるように思います。

 


②多数派の関心事に対する訴求

ノイジーマイノリティに気を取られることなく、(サイレント)マジョリティの関心事を取り上げ、その一点突破を突いてくるというのは、実際のところ大衆受けがいいと考えられます。

ビジネスの場合、マジョリティ=ターゲット客と置き換えれば、ターゲット客の関心事に経営資源を注ぎ込む=八方美人になる必要はないと割切り(取捨選択)が重要という気付きを与えてくれているように感じます。

 


③明るい・元気

人は見た目が9割…ではありませんが、ハキハキ元気よく話す人に対して、悪感情を抱くことはありません。

ビジネスの場面では、リモートが主流になってきていますので、今以上に話し方を意識する重要性を感じます。

もちろん中身も重要なのですが、やはり第一印象が与えるインパクトはずっと頭に残ることは意識したいところです。

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

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