弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【労務】残業代請求への対応(会社・事業者視点)

2024年07月29日 | 法律情報

会社・事業者が抱えてしまう典型的な労務問題の1つとして、残業代未払い問題があります。

 

残念ながら多くの場合、会社・事業者の言い分が全面的に認められて、残業代支払い義務なしで終了するということは皆無と言わざるを得ませんので、請求書が届いた場合、適切な対応を講じる必要があります。

 

そこで、以下の記事では、残業代の支払いを求める通知書が届いた場合、会社・事業者はどういった点に留意しながら対処するべきなのかにつき、ポイントを解説しました。

 

 

残業代請求対応

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【コラム】政治資金規正法が改正されたけど…

2024年07月22日 | 経験談・感じたこと

さて、政治資金規正法の改正案が、なんやかんやで先の国会で可決され、法律として成立しました(改正法の施行日は一部を除き約1年半後のようです)。


ここ半年くらい、連日ニュースになっていましたので、国民の関心は高いのだと思います。ただ、私個人はかなり冷めた目で見ていました。なぜなら、端的に言うと

「私の生活改善に一ミリも関係ない!」

と思ってしまうからです。

 

自分で言うのもなんですが、民主主義社会において理想的な市民像とかけ離れていることは自覚しています。また、お前のような奴がいるから、政治家が図に乗るんだという批判も甘んじて受け入れます。さらに、利己的であると嘲笑されても仕方がないと考えています。

ただ、やはり皆さんに問いたいのです。

「政治資金規正法が改正されてことによって、自らが享受できるメリットは何なのか」と。

 

もちろん、政治家の裏金は許せない、政治資金の透明性を図るべきである、これ主張自体には全く異論はありません。

とはいえ、連日の動きを見ていると、相手が反撃してこないのを良いことに、寄ってたかって好き勝手していないかと不快感を持つのです。また、陰謀論と言われてしまったらそれまでですが、我々の利害に直接関係する事項から目を逸らせようと画策されているのではないかと疑ってしまうのです(ステルス増税と呼ばれる問題など)。

 

改正法の議論が一区切りした今こそ、生活の直結する真の問題は何なのか、そのあぶり出しと議論をしたいのですが、果たしてのその機運は生まれるのでしょうか…。

 

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ところで、実はこのコラムは、当事務所が発行している小冊子に掲載するべく、6月下旬に書いたものなのですが、よくよく考えると、今はすっかり政治資金規正法は話題にならなくなりましたね。

熱しやすく冷めやすいということでしょうか。。。

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【労務】退職者より会社都合扱いを求められた場合の対処法

2024年07月16日 | 法律情報

本人が辞めると言ってきたので、自己都合扱いで退職手続きを処理したところ、後日、その本人より

「会社都合扱いで処理して欲しい」

という連絡があった…という事例は、意外と耳にします。

 

これに対し、会社・事業者は、会社都合扱いと自己都合扱いによる差異について十分な理解ができていないことがあるようです。

このため、安易に要求に応じてしまい、後日、全く別の場面で後悔する…といったことがあります。

 

以下の記事では、会社・事業者が後悔しないためにも、会社都合扱いとすることで何が起こるのかにつき、解説を行います。

 

 

退職者より会社都合扱いを求められた場合の対処法

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【労務】問題社員・モンスター社員に対応する場合のポイント

2024年07月08日 | 法律情報

人事労務に携わる社長や担当者が頭を悩ませる問題として、「問題社員・モンスター社員」への対応があります。

 

本来であれば、問題社員・モンスター社員などに構っている時間などないはずなのですが、放置すれば職場環境が悪化し、周囲の従業員のモチベーション低下を招きかねず、場合によっては会社組織自体が持たなくなることさえもあります。

したがって、会社・事業者としては、問題社員・モンスター社員への対応を重要な経過課題と位置づけ、適切な対策を講じることが求められます。

 

そこで、問題社員・モンスター社員への対処法につき、以下の記事でポイントを解説しました。

 

 

問題社員・モンスター社員への対応

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【労務】精神疾患を理由にした休職命令と休業手当の支給義務

2024年07月01日 | 法律情報

日常的に問題行動の多い従業員に対してやや強めに指導を行ったところ、精神疾患の診断書を持参し、これを盾に特別な配慮を会社に要求する…といった悩ましい事例を目にすることが多くなってきました。

 

さて、こういった事例に対し、精神疾患だから自宅でおとなしく休むよう指示する会社もあるようです。

たしかに、こういった指示を出して、少し時間を稼ぎながら対応することも考えられるところです。

ただ、休業手当の取扱いについて、間違った解釈を行っている会社も少なからず存在します。

 

そこで、以下の記事では、精神疾患を理由に休職命令を出した場合と休業手当の関係、休業手当の支払いを回避したい場合の対処法などについて、ポイントを解説します。

 

 

精神疾患を理由にした休職命令と休業手当の支給義務

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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