2020年4月1日に改正民法が施行され、いまだにその対応に追われている企業も多いかと思います。
(今でも契約書チェックを行っていると、旧民法を前提にした条項が定められており、大幅な改定作業
という事案に出くわしたりします)
さて、民法は実は来年も改正が予定されているところ、今のところ企業実務において
大きな関心ごとになっていないかと思います。
というのも、改正の目玉内容が「相続制度の見直し」というテーマで表現されることが多いからです。
たしかに、その点は間違っていないのですが、隠れた(?)改正事項として
「所有者不明不動産の管理及び処分を柔軟化する」という内容が含まれており、こちらについては
地味ながら企業活動にも影響を及ぼすものと考えられます。
そこで、本記事では、上記の「所有者不明不動産の管理及び処分を柔軟化する」という点につき
事例をあげながら、企業実務担当者が押させておきたいポイントを解説します。ご笑読ください。
令和3年民法改正(所有者不明土地の解消等)による企業活動への影響について、弁護士が解説!
弁護士 湯原伸一
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「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。
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