生活保護費を支給するか否かは国内での生活が成り立つか否かの問題であり、別に支給しなくてもいいんじゃないの?と思うかも知れません。
が、報道によると、最高裁は、海外渡航中であっても生活保護費を支給すべきとの判決を出したようです。
最高裁判決に関する報道へのアドレス
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080228-00000095-jij-soci
ちょっと違和感がありますが、今までは海外渡航中は支給しないという運用を自治体は行っていたようですので、変更は必至ですね。
ただ、今回の最高裁判決は、渡航費用を自分で支出したことから、最低限度の生活維持のための金銭を保有していたことは明らかだ」と認定して、結論的には生活保護費の減額分の支払いを求める訴えを棄却していますので、その点は要注意です。
どうも法律解釈論としては、一時的な海外渡航であっても居住地が国内にあれば生活保護の受給資格はある、しかし、海外渡航に行く費用を自分で捻出できるのであれば、生活保護を支給する必要性があるか否かの事実認定を行う、ということでしょうかね。
が、報道によると、最高裁は、海外渡航中であっても生活保護費を支給すべきとの判決を出したようです。
最高裁判決に関する報道へのアドレス
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080228-00000095-jij-soci
ちょっと違和感がありますが、今までは海外渡航中は支給しないという運用を自治体は行っていたようですので、変更は必至ですね。
ただ、今回の最高裁判決は、渡航費用を自分で支出したことから、最低限度の生活維持のための金銭を保有していたことは明らかだ」と認定して、結論的には生活保護費の減額分の支払いを求める訴えを棄却していますので、その点は要注意です。
どうも法律解釈論としては、一時的な海外渡航であっても居住地が国内にあれば生活保護の受給資格はある、しかし、海外渡航に行く費用を自分で捻出できるのであれば、生活保護を支給する必要性があるか否かの事実認定を行う、ということでしょうかね。