弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

色々と話題になっていた、大阪弁護士会 vs 行政書士との裁判の顛末がアップされています

2014年02月26日 | 法律情報
業際問題や弁護士法72条問題は、解釈が入り乱れていて色々と厄介です。
(一般の方々からすれば、何がどう違うのか正直よく分からないところがあるかと思いますが…)


ところで、私が所属する大阪弁護士会が、行政書士より訴えられていた裁判があるのですが、大阪弁護士会側の言い分に軍配が上がったようです。
(個人的には注目していた裁判ですが、最高裁までいったようです)


当事者となった行政書士のブログに該当記載があります。


 ◆上告棄却のご報告





おおまかな内容はこの上記ブログを見れば分かるのですが、やはり一方当事者による解説記事になりますので、どこまで客観性が保てているのか分からないところがあります。


その意味では、判例解説などの公刊物が出るのが一番確実であり、是非とも出版社側(判例タイムズや判例時報)にはお願いしたいところです。



とはいいつつも、最高裁が出た以上、実務への影響は必至ですので、私なりの分析と解釈を知人の行政書士にはお知らせしようと思います。







◆Amazonで予約受付中!




◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆


 ・IT企業・ネット通販などのインターネットに関する解決事例・実績
 ・労働問題(残業代、不当解雇、団体交渉など)の解決事例・実績
 ・フランチャイズ(契約書作成やトラブルなど)に関する解決事例・実績
 ・販促活動・広告(景品表示法など)の法規制に関する解決事例・実績
 ・売掛金などの債権管理・債権回収に関する解決事例・実績
 ・企業取引にまつわる法律問題(企業法務)に関する解決事例・実績




にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

感謝、感謝…

2014年02月24日 | その他
周囲からは「どうでもいい」と言われてしまいそうですが、自分にとってはうれしいことが、今日は2つありました。



1つは、自分のWEBで告知していた「労働問題防止策 パワーハラスメントをめぐる最近の傾向」というセミナーが、開催2週間前であるにもかかわらず、募集定員いっぱいになったことです。

セミナー開催に協力して頂いている方のおかげとはいえ、集客の問題がクリアーできたのは精神的負担が減ります。




もう1つは、下記でも書籍映像が出ていますが、この書籍の実物が本日出版社より届いたことです。

240頁と聞いていた割には「意外と薄い?」と思いつつも、執筆者として自分の名前のみ記載されている書籍の現物を見るとテンションが上がります。

売れるかどうかは正直分かりませんが、まずは感謝の意を込めて、顧問先やお世話になっている方々に無料進呈するべく準備を進めようと思います。








◆Amazonで予約受付中!




◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆


 ・IT企業・ネット通販などのインターネットに関する解決事例・実績
 ・労働問題(残業代、不当解雇、団体交渉など)の解決事例・実績
 ・フランチャイズ(契約書作成やトラブルなど)に関する解決事例・実績
 ・販促活動・広告(景品表示法など)の法規制に関する解決事例・実績
 ・売掛金などの債権管理・債権回収に関する解決事例・実績
 ・企業取引にまつわる法律問題(企業法務)に関する解決事例・実績




にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

来週で2月が終わってしまう…(焦)

2014年02月22日 | 経験談・感じたこと
今年の2月は、雪で止まってしまった新幹線に閉じ込められたり、新規訴訟案件が重なって書面作成に追われたり、予定の埋まらない日(終日来客・外出予定が無い日)が1日も無かったりと、よくいえば充実した月でした。



ただ、予定していた業務が先延ばしになってしまっているため、今日も当然のように休日出勤しています(苦笑)。



ちなみに今日は

・平日では対処しきれなかったクライアントとの打ち合わせを行ったり(新たな問題点が出てきて、ちょっとがっかり状態)

・昨晩に立て続けに来ていたメール相談への回答を作成したり(担当者は帰宅する前に送信したんだろうなぁと思いつつ)

・受任案件の進捗を確認したり


と、細かな作業をやっているのですが、ふと手帳(訟廷日誌)の次のページをあけると、3月になっていることに今さらながら気が付きました。



ちょっと時間が経過するのが早すぎるなぁと思いつつ、更に訟廷日誌をめくっていくと、パワハラセミナーの文字が。。。

1時間話すことになっているのですが、まだ全く手つかずの状態です…。



今日は早めに帰ろうと思っていたのですが、今から、参考資料探しをしようと思います…。






◆Amazonで予約受付中!




◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆


 ・IT企業・ネット通販などのインターネットに関する解決事例・実績
 ・労働問題(残業代、不当解雇、団体交渉など)の解決事例・実績
 ・フランチャイズ(契約書作成やトラブルなど)に関する解決事例・実績
 ・販促活動・広告(景品表示法など)の法規制に関する解決事例・実績
 ・売掛金などの債権管理・債権回収に関する解決事例・実績
 ・企業取引にまつわる法律問題(企業法務)に関する解決事例・実績




にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

簡裁、地裁、高裁と…

2014年02月19日 | その他
弁護士として10年以上やっているのですが、初めて、簡裁案件の答弁書提出期限、地裁案件の答弁書提出期限、高裁案件の答弁書提出期限が重複しました。



ちなみに、裁判実務をやっている人ならわかるのですが、第一審である簡裁案件や地裁案件の答弁書の場合、時間的に間に合わないのであれば、

・原告の請求を棄却する。
・訴訟費用は原告の負担とする。
・追って認否する。

の3点セットの答弁書のみで乗り切ろうと思えば、乗り切れます。



しかし、私の場合、できる限り、最初の段階から裁判官の心証を基礎づけておきたい(当方有利に持っていきたい)ので、答弁書の段階から具体的な認否と実質的な反論および積極的な主張を行うようにしています。

このため、3つも重なると結構ヘビーです。。。
(しかも地裁案件は、通常裁判ではなく、労働審判のため、上記尿な3点セットではダメというところもあったりします…)



先日やっとのことで3件とも答弁書を提出したのですが、この解放感はたまらないものです。



ただ、どうもノンビリはさせてもらえないようで、タイミングを見計らったのようにメール相談が次々来ます。

解放感に浸ることはお預けのようです(苦笑)。




◆Amazonで予約受付中!




◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆


 ・IT企業・ネット通販などのインターネットに関する解決事例・実績
 ・労働問題(残業代、不当解雇、団体交渉など)の解決事例・実績
 ・フランチャイズ(契約書作成やトラブルなど)に関する解決事例・実績
 ・販促活動・広告(景品表示法など)の法規制に関する解決事例・実績
 ・売掛金などの債権管理・債権回収に関する解決事例・実績
 ・企業取引にまつわる法律問題(企業法務)に関する解決事例・実績




にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

情報管理に強くなる法務戦略

2014年02月18日 | 法律情報
すいません、、、完全に宣伝です。



私の初めての単著書籍が、来週半ばくらいに本屋さんに並ぶことになりました。




思った以上に時間がかかってしまい(初稿は昨年8月下旬に完成していました…)、ボツになったのではという心配もありましたが、何とかここまでたどり着けました。



専門書ですし、マニアックな分野ですし、しかも私自身の知名度もないことから、

「正直、売れるのか?」

という心配もあるのですが、私自身は、商業出版を行うことができた!ことで実は結構満足だったりします。。。



「IT弁護士がやさしく解説!」とか、大風呂敷の感もありますし、本当のその道の専門家から批判を浴びそうですが、何事も挑戦しないことには始まりませんし、自分自身の成長につながりませんので、ここは外野の声は気にしないでいこうと腹をくくっています。
(内心ビクビクしていますが…)



もし本屋さんで見かけたら、せめて手に取って、パラパラとめくってやってください。









◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆


 ・IT企業・ネット通販などのインターネットに関する解決事例・実績
 ・労働問題(残業代、不当解雇、団体交渉など)の解決事例・実績
 ・フランチャイズ(契約書作成やトラブルなど)に関する解決事例・実績
 ・販促活動・広告(景品表示法など)の法規制に関する解決事例・実績
 ・売掛金などの債権管理・債権回収に関する解決事例・実績
 ・企業取引にまつわる法律問題(企業法務)に関する解決事例・実績




にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

なんだか複雑な気分になったメール

2014年02月14日 | 経験談・感じたこと
某弁護士から、私宛にDMが送信されてきました。


内容ですが、要旨…

「市役所等の割り当てられた法律相談の交代の必要があったら、声をかけてください」

というものです。



たしかに、私は、割り当てられている法律相談を引き取ってもらうべく、某メーリングリストでよくお願いしています。
(現在抱えている案件処理のための時間確保を優先すると、市役所等の法律相談に行く余裕がないことが多いためです)

それを見込んでDMを送信してきたんだと思います。

ただ、正直なところ面識のない弁護士(しかも合格した時期からすれば私の先輩に当たる方)からですので、このDMを受け取ったときは「!?」となりました。



そういえば、某裁判官のFBには、拘置所で弁護人のついていない被疑者に、私選刑事弁護の依頼(宣伝)のために、接見を行っている弁護士のことが話題になっていました。



営業手法については色々なやり方があると思いますし、私は多様な営業手法が認められて然るべきと考えていますので、別にあれこれ言うつもりはありません。
(少なくとも、弁護士たるもの営業なんて…という考え方には与しません)


が、わずか5年くらい前では考えられないようなことが弁護士業界では起こっていること、背に腹代えられずに、あえて冒頭で書いたようなDMが送信されるくらい追い詰められている状況になっているのかと思うと、ただただ困惑してしまいます。。。





◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆


 ・IT企業・ネット通販などのインターネットに関する解決事例・実績
 ・労働問題(残業代、不当解雇、団体交渉など)の解決事例・実績
 ・フランチャイズ(契約書作成やトラブルなど)に関する解決事例・実績
 ・販促活動・広告(景品表示法など)の法規制に関する解決事例・実績
 ・売掛金などの債権管理・債権回収に関する解決事例・実績
 ・企業取引にまつわる法律問題(企業法務)に関する解決事例・実績




にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

メール問合わせに対する返信内容の重要性

2014年02月12日 | 経験談・感じたこと
弁護士が開設するホームページを見て、メールにて問い合わせを行うというアプローチ方法は、ほぼ一般化したと言っていいかと思います。

当事務所でも、あまり件数は多くないのですが(電話での問い合わせの方が多いというのが印象)、メールでの問い合わせを受けることがあります。




ただ、「弁護士に相談したいが大丈夫か?」という問い合わせというよりは、具体的なお悩み事項(相談事項)への回答を求めるメールが送信されてくることが圧倒的に多いです。


無料相談を受け付けているところであれば、こういったメールに対しても、ある程度、具体的な回答内容を行うのだと思います。

が、当事務所の場合、無料相談を行っていないことを対外的に表明しているため、さすがにご相談事項に対して、具体的なアドバイスを行うわけには…ということで、

「無料相談は受けてつけておりません。」

と原則的には回答するようにしています。




とはいいつつも、どうも私は踏ん切りがつかないため、ついついワンポイントアドバイスのようなことを書いてしまいます。


これが功を奏したのか、今日、法律相談にお越しになられた方に、

「どうして、当事務所にご相談されたのですか?」

と聞いたところ(※企業法務に含まれるとはいえ、ホームページ上では取扱業務として掲載されていないジャンルでのご相談でした。実は裏メニューに近い形で取り扱っている分野ではあるのですが…)、ご相談者からは

◆複数の法律事務所に問い合わせを行ったが、どこもお会いしないことには返答ができないと言われた。しかし、ここだけは一言添えられていたので、相談してみたいと思った。

という回答が返ってきました。




なかなかワンポイントアドバイスを書いても、それ以上の返信さえもらえないことが多い中、「こういったご縁もあるんだなぁ」と思うと、何だかうれしくなりました。








◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆


 ・IT企業・ネット通販などのインターネットに関する解決事例・実績
 ・労働問題(残業代、不当解雇、団体交渉など)の解決事例・実績
 ・フランチャイズ(契約書作成やトラブルなど)に関する解決事例・実績
 ・販促活動・広告(景品表示法など)の法規制に関する解決事例・実績
 ・売掛金などの債権管理・債権回収に関する解決事例・実績
 ・企業取引にまつわる法律問題(企業法務)に関する解決事例・実績




にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

みんな意識が高いなぁ(船井総研の勉強会に参加して)

2014年02月10日 | 経験談・感じたこと
先週の土曜日、大雪の中、東京の船井総研でセミナーを行ってきました。

なお、かなり早めに出たつもりだったのですが、今回の大雪を甘く見ていました。見事なまでに大遅刻という失態を犯してしまいました。。。



ところで、船井総研の弁護士向けの営業セミナーは、大阪で無料開催されているものについては出席したことがあったので、なんとなくの雰囲気は知っていたつもりでした。

が、やはり東京、全国から弁護士が集まっていますし(面識はないけど、名前は知っているという弁護士も多数いました)、何と言っても「熱気」といいますか、弁護士業を成り立たせるための集客や組織対応など、実践レベルが明らかに違っていました。



非常に刺激的であり、色々と参考になりました(これだけでも大雪の中、東京に行った価値はあったと思います)


ただ、遅刻した関係上、各弁護士の実践報告会の後に、私の講演が入ってしまったため(要は後回しにしてもらった)、

 ◆いや、、、どう考えたって、他の弁護士の方が色々とやってるじゃん!!

と思ってしまい、「私が話をしても、『すでにやってるよ!!』と総突っ込みを受けそう」というプレッシャーの中で話をしましたので、なんだかグダグダな感じとなってしまいました…。
(何だか帰りの新幹線の中では非常に申し訳ない気分に。ちなみに、帰りは帰りで小田原駅で臨時停車するなど、見事なまでの遅れっぷりでした。)




あえて講演業務をやることで自分が得たものといえば、講演の機会を与えてもらったことで、自分の営業戦略について棚卸することができ整理ができたということかもしれません。






◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆


 ・IT企業・ネット通販などのインターネットに関する解決事例・実績
 ・労働問題(残業代、不当解雇、団体交渉など)の解決事例・実績
 ・フランチャイズ(契約書作成やトラブルなど)に関する解決事例・実績
 ・販促活動・広告(景品表示法など)の法規制に関する解決事例・実績
 ・売掛金などの債権管理・債権回収に関する解決事例・実績
 ・企業取引にまつわる法律問題(企業法務)に関する解決事例・実績




にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

予想していたとはいえ、やっぱり困る…

2014年02月08日 | その他
今日は東京の船井総研さんで、セミナー講師を行う予定です。


が、昨晩からの雪で新幹線が遅れています。


遅れることは見込んでいたので、現地集合時間の1時間以上前に到着する新幹線に乗ったものの、ダメでした。。。
(米原、関ヶ原あたりが雪景色なのは、おなじみなのですが、静岡県に入っても銀世界です。こんなのは初めて見ました。。。
ちなみに、熱海周辺は雪国とかわらない状況に見えました)


主催者側には連絡して、私が話をする時間を午後にプログラム変更してもらったので、なんとか講師業務はこなせそうですが、やはり前日泊しておけばよかった…と反省です。



ところで、今日は1日中、雪が降り続くと天気予報ではなっているのですが、私は講演終了後、果たして大阪に本日帰ることができるのでしょうか?

ちょっと心配になってきました。。。





◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆


 ・IT企業・ネット通販などのインターネットに関する解決事例・実績
 ・労働問題(残業代、不当解雇、団体交渉など)の解決事例・実績
 ・フランチャイズ(契約書作成やトラブルなど)に関する解決事例・実績
 ・販促活動・広告(景品表示法など)の法規制に関する解決事例・実績
 ・売掛金などの債権管理・債権回収に関する解決事例・実績
 ・企業取引にまつわる法律問題(企業法務)に関する解決事例・実績




にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自治会ホームロイヤー制度って…

2014年02月05日 | 法律情報
最近、総本山(日弁連のこと)は、弁護士の「新たなニーズ」を発掘するべく、ご近所トラブルを押しているのですが、それに呼応すかのように、静岡県弁護士会が静岡市内の自治会に担当弁護士を割り当てる「自治会ホームロイヤー制度」を試験導入するとのことです。


 ◆弁護士をもっと身近な存在に! 静岡市で始まる「自治会ホームロイヤー制度」





各自治会ごとに弁護士を数名割り当て、無料相談に応じるということについては、「究極の安請け合いではないか!」という批判もあるところですが、私の素朴な疑問は…、


「地域によっては、いわゆる富裕層が多く住むところもあれば、特殊な事情のある地域もある。これを割り当てることについて、弁護士間での不公平感や不満は生じないのか」


ということです。



というのも、おそらくこの制度は、一昔流行した「フリービジネス」の実施、すなわち、無料相談で集客し、必要に応じて有料業務へ誘引するという業務フローを想定しているのだと思うのですが(インターネットで無料相談を実施しているところは、こういった業務フローを想定しているはず)、担当地域(自治体)によって、弁護士が受ける恩恵に差が生じてしまうのではと思ってしまうからです。
(富裕層が多く集まる地域であれば、比較的有料業務を受注しやすい…と考えてしまう私がイヤラシイだけかもしれませんが…)



もちろん静岡市の実情は全く知りませんので、単なる杞憂なのかもしれませんが、業界的には色々な意味で注目するべき取り組みであり、是非とも結果の公表をお願いしたいところだと思います。






◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆


 ・IT企業・ネット通販などのインターネットに関する解決事例・実績
 ・労働問題(残業代、不当解雇、団体交渉など)の解決事例・実績
 ・フランチャイズ(契約書作成やトラブルなど)に関する解決事例・実績
 ・販促活動・広告(景品表示法など)の法規制に関する解決事例・実績
 ・売掛金などの債権管理・債権回収に関する解決事例・実績
 ・企業取引にまつわる法律問題(企業法務)に関する解決事例・実績




にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする