弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

破産の時は何でもあり-詐欺的な請求書が複数の取引先に送りつけられて

2006年03月08日 | 経験談・感じたこと
某会社の破産申立代理人をやっていた時、当方が売掛金を持っている取引先から電話連絡がありました。

話を聞いてみると、「某会社の社長名義で内容証明郵便が届いた。売掛金を支払うよう書いてあるのだが、支払って良いものか?」という内容です。

私も、社長がそんな内容証明郵便を送ったことなど聞いたありませんし、一瞬、まさか社長の隠し財産?と疑ってしまったのですが、社長に聞いてみると、その様な内容証明郵便を送ったことなど無いとのこと。

そこで、その取引先にお願いして、内容証明郵便のコピーをもらい確認したところ、社長の名前を語った虚偽の通知書であることが判明!!

同じ様なことが他の取引先に行われているのではと思い、慌てて他の売掛先に注意すると共に、支払に応じないよう通知しましたが、騙された人がいたのでは?とちょっと不安になります。

よくもまぁ、こんな事を考えるなぁ…とある意味感心してしまいますが、破産での緊急事態にかこつけて、取引先に対してまで、その様な内容証明郵便を送りつけた輩が許せないですね。

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最高裁判所は貸金業者にとって天敵!?-またもや貸金業者に厳しい判決

2006年03月08日 | 法律情報
「金利が年1200%にもなる貸付けは、そもそも保護に値しない。従って、債務者の返済額を全額返還せよ」という趣旨の判決が出されました。

この判決で一番驚いた点は、返済額全額を返還するよう貸金業者に命じた点もそうですが、そもそも、債務者が借りたお金自体も返還しなくてよいとしている点です。
つまり、結果的には借り得になっている点です。
(元本の返済自体が必要ないと言うことは、借りたお金は、結局債務者のものになったと同様ですよね。ちなみに、法律上は、貸金業者が法律を使って返済請求をすることができない反射的効果などと説明されます)。

まぁ、今回の場合は、元本の返済義務無しと判断された極端な事例と考えられますが、利息制限法を越える金利については無効と判断される可能性が極めて高い傾向からすると、貸金業というビジネスは、高利だけで儲けることを考えてはいけないビジネスモデルと考えた方がよさそうです。


関連リンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060307-00000417-yom-soci

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