弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【社会保障】高齢者だけが得をしている訳ではない by厚生労働省

2012年08月31日 | 経験談・感じたこと
年金問題については、世代間対立があると言わざるを得ないのですが、この点を意識してか、厚生労働省が発表した

「平成24年版厚生労働白書」

では、次のようなコラムがあります。



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<高齢者は得をしているのか?>


 厚生労働省による2009(平成21)年の財政検証によると、1940(昭和15)年生まれの人は、平均して払った保険料の6.5倍の年金をもらうとされている(詳細は、第3章コラム(p.58)参照)。
 では、1940年生まれの人は、他の世代に比べて得をしているといえるだろうか。
1940年生まれの人の親の多くは、低額の老齢福祉年金の受給者であった。現在の高齢世代は、現役時代に親を私的に扶養しながら、自分たちの保険料を納め、社会をつくってきたといえる。
 それに対して、1980(昭和55)年以降に生まれた人たちは、親が保険料納付実績に応じた年金を受給していることから、扶養のための経済的負担は、親の世代に比べて軽減されている。
 「今の高齢者だけがやたら恵まれていて、現役世代は不幸だ」とは、一概にはいえないと考えられる。

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う~ん…、これで現役世代は納得しますかね。。。
(ちなみに、私は30代ですので現役世代です)





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なんか、今日の大阪地裁は騒がしいなぁ…

2012年08月29日 | その他
大阪地裁に関するニュースが2件もあったとは…。


◆大阪地裁裁判官、盗撮容疑 電車でスカート内を動画撮影


◆現金着服、免職取り消し=河川清掃の元市職員-大阪地裁



なるほど、テレビカメラがいっぱい来ますね…。





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受任制限しようかな…

2012年08月27日 | 経験談・感じたこと
引越に伴う新事務所立ち上げまで日が迫ってきたのですが、一方で、お盆休む明けで事業活動が本格化してきたためか、かなり慌ただしい状況となっています。
(特にお盆休み明けからは、利害対立の深い案件の交渉立会が何故か増えているため、時間がとられています)


引越のことがどうしても気にかかるため、どうしても落ち着きません。
しかし、だからといって仕事の手を休めるわけにはいかないことから、ウイークディはとにかく仕事をこなすようにしています。

が、ちょっとそろそろ限界かな…と感じてきました。

事務所経営の観点からは新規の相談を増やした方が絶対にいいのですが、さりとて既存のお客様にご迷惑をおかけすることは本末転倒ですし、絶対に避けなければならないと考えています。


というわけで、ここ数週間は、既存のお客様以外の、まったくの新規の方々からのご相談対応はなるべく控えようと思います。


とにかく、しばらくは我慢我慢…。




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【画期的な判決では】年金基金からの脱退を認める長野地裁の判断

2012年08月24日 | 法律情報
年に数件は、年金基金からの脱退に関するご相談があるのですが、基本的には厚労省が公表している見解に従い、

「脱退には議決が必要と考えられており、現に厚労省もそのような指導を行っているようです。
このため、議決を得るハードルが高すぎて、実際に承認議決を得られることはあり得ないので、脱退はほぼ不可能と言わざるを得ないのではないでしょうか。」

というアドバイスを行ってきました。



が、色々と特殊な事情があったとはいえ、結論として長野地裁は脱退を認める判断を示しています。

どこまで一般化できるか研究対象にするとともに、追随する判決が出ないか、厚労省が見解を変えないか、有力な方の見解が公表されないか等追跡調査を行う必要がありそうです。




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時事ドットコム


 多額の使途不明金などで財政状況が悪化した長野県建設業厚生年金基金(長野市)をめぐり、昌栄土建興業(長野県原村)が基金からの脱退を求めた訴訟の判決で、長野地裁の山本剛史裁判長は24日、「基金の存続が危ぶまれ、やむを得ない理由がある」として請求を認めた。
 厚生労働省によると、年金基金からの脱退の可否が争われた訴訟の判決は初とみられる。財政悪化が問題となっている各地の年金基金に影響を与えそうだ。
 判決によると、同基金では2010年、約23億8700万円の使途不明金が発覚。元事務長が業務上横領容疑で指名手配された。原告は基金の将来を悲観して11年1月に脱退を申し出たが、基金側は代議員会で承認しない議決をした。
 山本裁判長は「基金の存続が危ぶまれているようなやむを得ない場合は、意思表示すれば脱退できる」と述べ、議決は無効と判断した。
 同基金は、AIJ投資顧問に約65億円をだまし取られたとされ、中川信幸理事長は23日の記者会見で「(将来的に)解散せざるを得ない」と述べた。
 原告側代理人の話 脱退の自由が認められよかった。厚生年金保険法は脱退の条件を定めておらず不備だ。
 基金側代理人の話 主張が認められず遺憾。控訴するか検討する。(2012/08/24-18:21)

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言葉の意味が共有化できないと契約書は作成ができない

2012年08月20日 | その他
典型的な契約書であれば、ご自身で作成されることが多いので、どうしても弁護士宛に来る契約書に関する相談は、若干特殊なものがきます。


今日も何件かあったのですが、ご相談者が用いている「●●」という用語の意味と、私が理解している「●●」の用語の意味が異なっていたため、なかなか話がかみ合わせず、これに気が付くまで「無駄な時間」がかかってしまいました。


業界独特の用語であれば、調べればある程度は分かるので何とか対処できるのですが(例えば、IT業界であればアスキーのIT用語辞典で調べるなど)、文字通りの意味とは異なる用語例となると、なかなか定義を確定させることに苦労してしまいます。



例えば、ご相談者が「レンタル」という言葉を用いていたのですが、よくよく話を聞いてみると

・文字通りの賃貸借?
・所有権留保による売買?
・単なる割賦販売?

などなど、色々な意味で捉えることが可能なご相談などもありました。

この様な場合、どのような内容にしたいのか(契約締結段階で所有権は誰に帰属するのか、契約終結時点での所有権は誰に帰属するのか)を慎重に判断しなければ、全くご相談者の意向と異なった契約書が出来上がってしまいかねず、後々のクレームにも繋がりかねません。



契約書の作成なんて弁護士なら当たり前かと思いますが、契約書を締結する必要性や背景事情を理解するには、結構な労力がいりますし、労力をかけているという話でした。





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何だかよく分からないけど、落ち着かない…

2012年08月18日 | その他
来月の新事務所オープンに向けて、お盆休み返上で仕事を前倒しで片付けたり、引越のための準備に取りかかっていました。

お盆休み中は「よくぞ、これだけやった!」と自画自賛していたのですが、お盆休み明けからは、結局アレコレ新たな悩みが発生するようになり、何だかそわそわした状況です。


たぶん引越が完了するまで、この状況が続くんだろうなぁ…と思います。


先週からぶっ通しで事務所に来ていますので、さすがに明日は1日オフにしようかと…。





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労働契約法の改正~一部については既に施行済み!

2012年08月15日 | 法律情報
労働契約法が改正されること自体は知っていましたが、恥ずかしながら、雇止め法理に関する改正部分について既に施行済みであることは知りませんでした…。


さて、今回の改正法のポイントは3点です(厚労省のWEBより引用)


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1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換

有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
(※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
(※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。



2.「雇止め法理」の法定化

雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
(※)有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。


 
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。


(施行期日:2については公布日(平成24年8月10日)。
1、3については公布の日から起算して1年以内の政令で定める日。)

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詳細は厚労省のWEBで確認してください。



雇止め法理については、過去の裁判例の分析からして、

・実質的に正社員と異ならない場合
・更新に対する期待利益がある場合

については留意する必要がある点は、ご相談者様にご説明していたことですので、特に目新しい訳ではありませんが、8月10日に既に施行済みであると言われると、何だか焦ります(苦笑)。



雇止め法理はともかく、今後は「1.」の問題をどうやって対処するのか、色々と議論が出てくるのではないかとよそします。





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お盆休みの中日を迎えて…

2012年08月13日 | その他
あまり、この様な言い方はしないかと思いますが、私自身の区切りとして用いています。


土曜日にこのブログで宣言した通り、お盆休み期間中にあれこれ仕事を進めることにしているのですが、思った以上に仕事が進み、

・意見書1通はほぼ完成(推敲のみ)
・残る1通の意見書は骨組みが完成。前提の事実関係についてクライアントからの回答待ち。
・尋問事項書はおおかた完成。
・新事務所用のサーバー構築完了

と、目標はほぼ達成できました。


が、休み中であってもメール相談が何通か来ていますので、明日以降はその対応を行いたいと思います。
(そういえば、明日は来客対応もあります…)



引越が近付くにつれ、おそらくは日常業務の対応と引越準備とで「てんやわんや」になることが予想されます。

この休み期間中に、できる限り前倒しで仕事を進めておきたいと思います。






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お盆休み中の目標設定

2012年08月11日 | その他
当事務所も対外的には、今日から15日まではお盆休み(夏季休暇)をとっています。


が、私自身は8月後半から9月中旬にかけて怒涛の動きが予想されることから、今日から「前倒し」で仕事をやっていくつもりです。


お盆休み期間中に目途をつけたいものとして

・意見書作成(×2通)
・尋問準備(反対尋問3人分)
・新事務所用のサーバー構築

を考えていますが、15日の夜までにどこまで達成できているのか…。


とにかく、やるだけやってみます。



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気持ちの問題!?

2012年08月08日 | 経験談・感じたこと
昨晩、私個人の税務を見てもらっている税理士の先生などと会食をし、久々にお酒を飲んだためか(はたまたオリンピック中継を見過ぎたか)、朝から非常に体が重い状態でした。


そんな中、午前中に某裁判所に出廷し、訴訟代理人としての業務を遂行してきたのですが、裁判が終わった後、何だか体がものすごく軽く、歩くことが苦にならない…。


もしかして、自分では特段意識していなかったのですが、深層心理として裁判に出廷することがものすごく嫌だったのかもしれません…。


やっている案件の筋自体は悪くないと思うので、気が重いということはないんだけどなぁ…。






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