もうすでに忘れている方も多いかと思いますが、ベネッセ社の顧客情報が漏洩した件で、
一部顧客が民事訴訟を提起していたところ、1人当たり3300円の損害を認める判決が出たようです。
※なお、ベネッセ社に対する請求は棄却されており、ベネッセ社から委託を受けた会社に対する請求について認容のようです。
◆ベネッセ情報流出、1人3300円賠償命令 東京地裁判決
率直な感想としては思っていた以上に安い…といったところでしょうか。
本件については、そのうち偉い方々が分析記事を出してくれると思うので(他人任せ…苦笑)
そちらを参照しながら勉強するとして、上記配信報道を見ていると、実行犯を
直接雇用していない委託先が使用者責任を負う、という判断になっているようです。
たしかに使用者責任にいう使用関係は労働契約に限定されるわけではありませんが、
ここが認定されたというのは重要なポイントになっているのでは、という気がしています。
【お知らせ】
当事務所は2018年12月29日から2019年1月3日まで冬季休業をとらせていただきます。
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