弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

最近調子はどう?

2009年02月28日 | その他
1週間ほどブログの更新をお休み(さぼって)いました。

口の悪い知り合いから、「普段から相手に恨まれるような仕事ばかりしているので、どっかに…」という、心配する(?)メールを頂戴しましたので、とりあえず更新します。

まず、更新のない期間中も、普段通り、弁護士として執務していました。
ただ、景気悪化の影響のためか、労働関係の相談や副業で事業をしたいという労働者側からの相談が急に増えてきた1週間であり、結構対応に大変な状況でした。
(特に、九州地方で働いている方から電話で問い合わせがあったのはびっくりしました。)


ところで、弁護士たる者、対立当事者の一方の側に立って弁護活動を行うわけですから、相手からすれば「にっくき敵」の一部になります。
このため、恨みを買うことは、もはやどうしようもないことだと思います。
これが嫌なのであれば、弁護活動なんてできません。

というわけで、私は相変わらずボチボチやっていますので、ご安心下さい(?)。

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法律事務所の事業承継対策

2009年02月19日 | その他
今日の日経新聞朝刊に、おそらく地域版なので関西地域だけにしか掲載されていないと思いますが、高齢等で弁護士や税理士が廃業する場合に、事務所の顧客や従業員を事業譲渡することで承継を図るビジネスを、大阪のコンサルタント会社が始めたことが紹介されていました。

最近では書籍にもなっていましたが、弁護士の転職を支援する会社を弁護士自身が運営しているなど、弁護士をターゲットとしたビジネスが新しく生まれてきているようですが(弁護士に対するマーケティング・コンサルを行うことを提案するコンサルタントも多くなってきましたね)、法律事務所の事業承継ビジネスもこの流れに沿うものだと思います。

そういえば、日弁連は、事業承継対策の一環として「新人弁護士(イソ弁)を採用しよう!」キャンペーンを行っていますが、効果は上がっているのでしょうか?
(個人的には、いくらボス弁が事務所の承継と自分の面倒を見てもらうためにイソ弁を採用したところで、イソ弁が独立すると言ってしまったら、目的を果たし得ないわけで、あまりこの手のキャンペーンは効果が薄いのではと思っています…)


イソ弁に跡を継いでもらう以外の方法が開発されたという意味では、事業承継を考えている先生方にとっては歓迎すべき事柄なのかもしれませんね。

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弁護士のつぶし方!?

2009年02月16日 | 経験談・感じたこと
最近のホームページでは、
「どの様な検索ワードでホームページにアクセスしてきたのか?」
を分析できる機能が付いているのが多いと思います。

そして私の運営するホームページにも上記のような分析機能が付いています。

一応、どの様なキーワードでホームページに訪問して頂いたのか、見るようにしているのですが、昨日、

「弁護士のつぶし方」

というキーワードで検索を行い、私のホームページにたどり着いた?方がいらっしゃったみたいです。


私のホームページには、「弁護士のつぶし方」なんて用語や記事は一切扱っていないと思うのですが。。。

よっぽど弁護士に敵対心を持っているのでしょうか?
ちょっと気になります。

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敗訴判決を受けた場合のコメント

2009年02月14日 | 経験談・感じたこと
テレビ出演などを果たしている、世間では有名な弁護士が代表を務める弁護士法人が、破産管財人より提起された損害賠償請求訴訟で全面敗訴判決を受けたようです。


(以下引用)
 針塚遵裁判官は「事務所は依頼から2年間も破産を申し立てず、重大な過失がある」と述べ、請求全額の賠償を命じた。同事務所は即日控訴した。
 判決によると、同事務所は衣料品会社から2005年12月に引き受けた自己破産の申し立てを2年間行わず、その間に入金があった1000万円の大半を支出させて破産管財人には6万円しか引き継がなかった。
(引用終わり)

<上記ニュースへのアドレス>
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090214-00000001-yom-soci


まぁ、報道だけを見ていると、受任してから破産申立手続きまで「結構時間がかかっているなぁ」という印象を受けますが、破産申立まである程度時間がかかることは諸般の事情があるかもしれません。
(ただ、私の経験上、受任から破産申立まで2年もかかった案件はないですね。遅くとも3ヶ月以内には申し立てるように心がけています。)

むしろ問題だなぁと思ったのは、受任時に預かったお金が何故散在してしまったのかという点です。
この点については、よっぽど合理的な説明を行わない限り、裁判所を納得させるのは難しいかもしれません。
(受任後の破産申立者のお金の使い道については、私はかなり気にする方なので、必ず毎日の家計簿を付けること、収支が把握できるようにすることを依頼者にお願いしています)


それにしても、少々気になったのは、この判決に対して、敗訴した弁護士法人は、「破産法を十分に理解してない裁判官による極めて不合理な判断で、到底許容できない」とコメントしたと報じられている点です。
まぁ、本当に上記のようなコメントを出したのか定かではありませんが、このコメントの字面だけで受けた印象としては、担当裁判官の法的能力について非難をしてしまうと、裁判制度自体が成立しないのでは?という感想を持ちました。
(私が受任した案件について敗訴判決を受けた場合、私が依頼者に対して、「担当裁判官に能力がないんで負けたんです」と説明して、依頼者が納得してくれたら楽だなぁ…と思いました)

本当に上記のようなコメントを出したのか定かではありませんが、コメントを出すのであれば、どの様に報道されるのかを意識する必要がありそうですね。

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弁護士とクレジットカード決済

2009年02月10日 | 経験談・感じたこと
「弁護士費用について、クレジットカード決済を認めるべきか?」
というテーマで、先日まで弁護士会内で大激論があったみたいです。
(そういえば先月くらいに、仙台弁護士会で議論があったと新聞報道がありましたね)


大きくは、

・クレジットカード決済は消費者保護の観点から絶対にダメと主張する立場

・クレジットカード決済は弁護士の営業の自由の観点から容認する立場(但し、容認するにしても全面的にOKとするか、ネット上での法律相談のみに限定する等の一部容認にするか立場は分かれるようです)

に分かれるようです。


私自身、クレジットカード決済については議論が始まるまでは考えもつかず、
(その場でお支払いいただくか、請求書を発行して振り込んでもらうかという支払方法しかやったことがありません)
しかも、議論を見聞して、初めて、
「現段階において、日弁連は弁護士費用をクレジットカード決済することについて、自粛するよう呼びかけている」
を知りました。


反対する立場の方は、クレジットカードの安易な利用が多重債務問題の元凶であるという前提で、消費者保護の観点から問題があるクレジットカード利用に弁護士が関与するべきではないということが根拠のようです(他にも理由は色々あると思いますが、個人的にはこの主張が一番頭に残りました)。

ただ、(良いかどうかはともかく)弁護士間の競争を積極的に行わせることで、より良いサービスが提供されるという立論で動いている現状下においては、クレジットカード決済の適否は個々の弁護士の判断に任せるべきである(代金決済方法についても差異を設けることで競争原理を導入する)というのが、現状下にマッチングすると考えても不自然ではないと思います。


日弁連が自粛要請を見直すのか、ちょっと気になるところです。

ちなみに、私自身、クレジットカード決済を直ちに導入したいとは思わないのが本音です…
(手続きを取るのが面倒というのが正直あります)
もっとも、お客さんが、クレジットカード決済についてどの様に考えているのか、意見を知りたいところではありますね。
(お客さんの多数が利用したいというのであれば、前向きに検討する必要は生じると思います)

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名誉毀損訴訟で社長個人にも賠償命令が!

2009年02月04日 | 法律情報
世間では、貴乃花親方vs新潮社との名誉毀損訴訟と捉えられているようです。
(私はこの様な訴訟が提起されていたこと自体知りませんでした…)

出版社に対する名誉毀損訴訟それ自体は、別に珍しくもないのですが、今回の訴訟で特徴があるなぁと思ったのは、出版社の社長個人に対しても損害賠償義務があると判断した点です。

法律上の形式からすれば、名誉を毀損するような記事を発行した主体(=加害者)は法人である出版社である以上、法人が損害賠償義務を負うことになります。
逆に社長といえども、法人と個人は別人格である以上、原則的には加害者として損害賠償義務を負うことはあり得ません。

ただ、今回は旧商法時代の行為のため旧商法の適用が問題となっていますが、新商法(というか現行の会社法)でも、例外として取締役個人が賠償責任を負う場合が規定されています(会社法429条、430条)。

今回の東京地裁はこの点について、報道によると次のように判断したようです。
「出版社の社長には、名誉棄損がないよう慎重に取材・執筆させ、違法性がないかチェックする体制を社内に築く注意義務」があり、「社長には不十分な対応で記事を掲載させた重大な過失があった」


出版社側は、編集権の独立(←あまり聞いたことがない言葉ですが、今回の訴訟ではポイントになっていたようです)や表現の自由の観点から控訴してくると思われます。
名誉毀損の事例で、社長個人に対して賠償責任を認めるのは結構珍しいのではないかと思いますので(私が知らないだけかもしれません…)、注目の裁判となりそうです。


ニュースのアドレス
http://www.asahi.com/national/update/0204/TKY200902040218.html

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経産省が公表した『CHECK PC!キャンペーン』サイト

2009年02月02日 | その他
経済産業省が
「CHECK PC!キャンペーン」
なんてものを行っています。

内容的には、セキュリティ対策の必要性を訴えているものであり、このキャンペーンの趣旨自体は理解できます。

ただ、ある程度若い人向けに制作したものなんだと思いますが、端的に情報を知りたい私なんかからすれば、余計な遷移画面が多すぎて、かえって使いづらいような気もしています。

それにしても、このWebサイト作成するのに、幾らくらいの公費をつぎ込んだんでしょうか?
(何となく無駄な費用がかかっているような気が…)



『CHECK PC!キャンペーン』サイトへのアドレス
http://www.checkpc.go.jp/

(トップ画面に行き着くまでの動画を省略したい人はこちらのアドレス
http://www.checkpc.go.jp/top.html

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