弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

業界関係者って誰だろう?

2017年10月30日 | その他
アディーレさんが業務停止命令を受け、各地で混乱が生じているようで、


様々なメディアでも取り上げられています。


その中で「へぇ~」と思ったのが週刊ダイヤモンドの記事です。


◆アディーレ業務停止で東京弁護士会が依頼人置き去りのずさん対応





業界内に身を置く私個人としては、「東京弁護士会がなぜ受け皿を準備しなければならないのか?」という疑問があるのですが、


それはさておき、配信記事に出てくる業界関係者が語ったとされる、


  「東京弁護士会による新興勢力つぶし」


というコメントです。


たしかに、景品表示法違反による懲戒処分は今までに聞いたことがありませんし(私個人の認識にすぎませんが)、


弁護士が依頼者のお金を横領した…等々と比べれば、重い処分では?という見解もあると思います。


その意味では、アディーレさんに対して、ここぞとばかりに叩き潰してきているという見立てもありうるように思います。

(※そうではないという東京弁護士会の見解については、産経さんが報じているようです。
  アディーレ「手段の悪質性際立つ」と認定 東京弁護士会の懲戒委員会 処分理由の詳細判明



ところで、いつも思うのですが、「業界関係者」って誰なんでしょうか?


特に本件では、あえて”某弁護士”としてのコメントではないので、どんな属性の人なんだろうか(そもそも実在するのか)、


と個人的には謎が生じましたが、果たして。。。






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出来レース?

2017年10月26日 | 法律情報
企業法務の案件を取り扱っていると、意見書の作成を求められる場合があります。




ただ、意見書作成と言っても、本当に中立公平な立場から書く場合もあれば、


ある程度依頼者の意向に沿って書く場合もあり、好き勝手に作成できるわけではありません。





とはいえ、ある程度結論決め打ちで意見書を作成してほしいというご依頼の方が多いのが実情です。


こういった場合、私自身が依頼企業が求めている結論について、間違いない!と確信している場合は


いいのですが、まぁ普通そんなことはありません。


しかしだからといって玉虫色的な意見書を作成しても、依頼企業にとっては全く意味がありません。




結局のところ、よほどのことがない限り、ある方向性への結論ありきの出来レース的な意見書作成


になってしまいがちなのですが、やはり危険と感じる内容は何かしら意見書の中に盛り込んでおきたい、


ということで、私からささやかな抵抗を行うことがあります。


この結果、この点は危険であるという記載内容の盛り込ませ方で、担当者とのバトルが生じるわけですが、


苦しくもあり、また楽しみでもある、というのが意見書作成業務なのかな…と最近思うようになっています。


(昔はストレスしか生じない仕事だと思っていました。笑)





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これって監修効果があるのかな?

2017年10月24日 | 経験談・感じたこと
普段、薬機法(旧薬事法)に関係する広告やキャッチコピーの法務チェックを行ったりしているため、


他社のリリース内容を見たりすることが多いのですが、この観点からのリリースは私個人は初めて見ました。


評価等については、各人にお任せします。



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もうそんな時期か…

2017年10月20日 | 経験談・感じたこと
今週は雨ばかりで、気温も上がらず、なんだか秋を通り越して一気に冬が到来しそうな…という1週間でした。


さて、10月も後半に足を踏む入れたばかりですが

 ・オリジナルカレンダーの制作案内
 ・おせちの予約注文の案内

といった営業がちらほら出てきました。



また、裁判でも次回期日を決めるとなると、12月が指定されることもボチボチではじめました。



振り返ればあっという間に1年が終わりそうです…



今年は忙しい時期の負荷度が極端であるため、日々の仕事をしている間に1年が終わってしまうかも。






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当事務所には影響がありません…

2017年10月17日 | その他
弁護士が業界は、アディーレショックとでも呼べばよいのでしょうか、アディーレ法律事務所に対する業務停止処分

による影響が、いろいろと出てきているようです。

(これを商機として捉えて活動をされている? 弁護士も一方でいるような話もチラホラと…。

個人的にはそういった考え方も成り立つということで、私自身は少なくとも否定するつもりはありません。)




ちなみに、当事務所では、取扱実績として、「過払い」や「債務整理」案件はもちろん、

「交通事故」や「離婚」、「残業代(労働者側)」といった案件について、対外的表示を

行っていないため、一切の問い合わせはありません。

(アディーレさんと当事務所とでは取扱い案件が全く被っていないということです…)




それにしても、今後この問題はどのように推移していくのでしょうか。

アディーレさん自体への懲戒処分の妥当性については、正直なところあまり関心がないのですが、

アディーレさんに依頼していた依頼者の救済策については、色々と議論があるかと思います。



特に、過去に生じた弁護士に対する業務停止処分により、対応できなくなった案件数とは桁数が違うと言われているため、

アディーレさんに依頼していた依頼者に対し、弁護士会という組織して対応するのか、有志一同だけで対応するのか、

あるいは自己責任として静観するのか、こちらについては非常に関心があります。




見舞金制度など創設など、最近、弁護士会が「組織」として個別救済を行う方針が出てきているのですが、

その方向性で引き続き進んでいくのか、一弁護士として気になっています。







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まさしく事後規制社会の典型例では?

2017年10月13日 | 法律情報
アディーレさんが懲戒処分を受け、業務停止となったことは当業界には激震が走ったのは当然のこととして、

当業界外でも色々と話題になっているようです。




今回の処分は重すぎるのではないか、アディーレのこれまでのやり方は気に食わないから当然だ等々

いろいろ議論があるところですが、私個人が感じたのは、


◆つい十数年前であれば事前規制で縛られていた(そもそも広告禁止だった)ので、こういった問題は生じえなかったこと。

◆司法改革をはじめとした規制緩和に伴う事後規制社会となり、問題が生じてからの規制(処分)になっていること。


ということです。



事後規制社会というのは一つのマジックワードのように使われていたかと思うのですが、

今後は従前のような事前規制に揺れ戻るのでしょうか。



今後どのような流れになっていくのか、情報のアンテナを張り巡らせたほうが良いかなと考えているところです。






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民法改正と内田先生(元東大教授)

2017年10月10日 | 経験談・感じたこと
おそらく民法を勉強した人しか分からないタイトルだと思いますし、以下まとまりのない駄文です(笑)。




最近、内田先生が書いた民法の教科書を司法試験の受験教科書として利用しやすいのか、という議論が

ネット上で起こっていました。



私が受験生だった時、内田先生の民法の教科書はバイブル的なものとして取扱われていたため、

私も内田先生の教科書(3冊、私が受験生だった当時は親族相続編は未完)を購入して読んだのですが、

正直さっぱり分かりませんでした。



周囲が読み漁っているのに、理解ができない私っていったい…と相当焦っていたことは今でもよく覚えています。



ただ、大学2年生の時から一貫して民法ゼミを取っていたので、民法に対する苦手意識はなく、

結局のところ、別の基本書を利用してなんとか対処してきました。

(とはいえ、内田先生の教科書を一切利用しないという決断は相当勇気がいりました)



受験が終わり、内田先生の民法教科書ともおさらばだ!と幸せな期間(?)が続くかと思いきや、

弁護士になってから今度は民法が改正される、しかも内田先生が中心になって民法改正作業を行う

という情報が入ってきました。



正直このときは焦りました(笑)。



受験時代の苦手意識を未だに引きずっているため、このまま内田先生主導で民法が改正されてしまったら

私はついていけない=民事弁護はできなくなってしまうのでは!?とまで考えましたので…




私が勝手に苦手意識を持っているだけなのですが、内田先生の書いた民法の教科書について

使いづらいという意見が結構でてきたのをみて、はじめて


「私だけじゃなかったんだ!!」


と今更ですがなんだかホッとしたのでした。





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弁護士会の懲戒手続き

2017年10月03日 | 法律情報
世間一般の見方とは異なるとは思うのですが、個人的には私も「処分必要なし」という結論に賛成です。。。


 ◆違約金請求のAV会社代理人弁護士“処分必要なし”




はっきり言ってしまうと、ちょっといかがわしい請求・主張について、弁護士会が当・不当を判断するとなってしまうと、


個々の弁護士の活動が非常に制約されてしまいますし、極論すれば、刑事弁護なんてできなくなってしまうように思うからです。



(刑事意見の報道を通じて世間の人は不合理な弁解だ!といって非難していますが、

弁護士としての職責上、被疑者・被告人がそのような弁解を行っている以上、それを信じて

弁護活動する必要があります。

なお、光市の母子殺害事件については、いろいろと言われていますが、被告人が一見すると

不合理にしか聞こえない弁解を主張しているものの、本当に真意で主張しているのであれば、

その主張に沿って弁護活動を行うのが本来の姿であると私個人は考えています)





とはいえ、やはり無理筋と自分自身では感じるものを受任するに際しては、細心の注意が必要になってきますね。。。






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