夫婦財産契約という言葉自体聞いたことがないという方も多いかもしれません。
ただ、例えばハリウッドスター等が結婚する場合、プレナップ契約や婚前契約という契約を相手と取り交わすのがむしろ通常であり、近時日本でもこのような契約を取り交わす人が増えてきていると言われています。
ところで、タイトルにある「夫婦財産契約」とは、婚姻届を提出することを前提にしている夫婦間で取り交わす契約のこと、「パートナーシップ契約」とは何らかの事情で婚姻届は提出しないものの、夫婦同様の関係を形成する場合に取り交わす契約のことを意味しています。
この契約を締結する最大の目的は、自身の財産の保全を行うこと(将来関係が破綻した場合に生じる財産分与のリスクから守ること)にあるとされています。
本記事では、上記目的を意識しつつ、どのような事項を定めていけばよいのかについて解説を行っています。
ご笑読ください。
経営者が注目するパートナーシップ契約、夫婦財産契約について、弁護士が解説!
弁護士 湯原伸一
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「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。
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