弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【契約法務】契約の有効期間、更新、中途解約のポイントにつき、戦略法務視点で解説

2023年01月30日 | 法律情報

タイトルだけを見ると、何か法律問題でもあるの?と思われるかもしれません。

たしかに、契約書審査等でもあまり意識しない事項だと思います。

しかし例えば、継続的な取引関係を望んでいたにもかかわらず、ある日突然契約を打切られた場合、そもそも契約の打切り自体が違法なのではないかと考えた場合、有効期間や中途解約条項の有無や定め方は大きなポイントになることがあります。

 

意外と奥が深いところもありますので、是非お目通しいただければと存じます。

 

 

 

契約の有効期間、更新、中途解約のポイントにつき、戦略法務視点で解説

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【契約法務】契約書の誤字や用語例の選択ミスによる法的リスクとは

2023年01月23日 | 法律情報

人間が作成する者である以上、何らかのミスが生じてしまうことは致し方ないことかもしれません。

しかし、法律文書である契約書にミスがあった場合、ミスの内容や程度によっては取り返しのつかない損害や損失等を被ることがあります。

 

そこで、本記事では、特に間違えが多いと思われる契約書上のミスにつき、具体例を挙げながら解説と注意喚起を行います。

ご笑読ください。

 

 

 

契約書の誤字や用語例の選択ミスによる法的リスクとは

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【リスク管理】経営者が注目するパートナーシップ契約、夫婦財産契約について、弁護士が解説!

2023年01月16日 | 法律情報

夫婦財産契約という言葉自体聞いたことがないという方も多いかもしれません。

ただ、例えばハリウッドスター等が結婚する場合、プレナップ契約や婚前契約という契約を相手と取り交わすのがむしろ通常であり、近時日本でもこのような契約を取り交わす人が増えてきていると言われています。

 

ところで、タイトルにある「夫婦財産契約」とは、婚姻届を提出することを前提にしている夫婦間で取り交わす契約のこと、「パートナーシップ契約」とは何らかの事情で婚姻届は提出しないものの、夫婦同様の関係を形成する場合に取り交わす契約のことを意味しています。

 

この契約を締結する最大の目的は、自身の財産の保全を行うこと(将来関係が破綻した場合に生じる財産分与のリスクから守ること)にあるとされています。

本記事では、上記目的を意識しつつ、どのような事項を定めていけばよいのかについて解説を行っています。

ご笑読ください。

 

 

経営者が注目するパートナーシップ契約、夫婦財産契約について、弁護士が解説!

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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【契約法務】利用規約における禁止事項の内容及び設定方法のポイントとは

2023年01月10日 | 法律情報

不特定多数のユーザと取引を行う際、いちいちユーザと個別交渉を行いながら取引条件を詰めていき、契約を締結するという方法はとりません。

一般的には、サービス提供事業者が取引条件を一方的に設定し、ユーザはこの条件を承諾した場合のみ取引を開始するという方法がとられます。

 

このサービス提供事業者が一方的に設定する取引条件を利用規約又は約款と呼ぶのですが、この利用規約又は約款に定めておきたい事項として「ユーザーに対して禁止する事項」があります。

この禁止事項を定め、うまく活用することが円滑なサービス運営のポイントとなるのですが、そもそも何を禁止事項として定めればよいのか分からないという問い合わせが多く寄せられます。

 

そこで、禁止事項としてどのようなものを定めておけばよいのか、最大公約数的なものを整理してみました。

ご笑読ください。

 

 

利用規約における禁止事項の内容及び設定方法のポイントとは

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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