弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

やっと落ち着いてきた…

2010年03月30日 | 経験談・感じたこと
最近まで、そこそこ大型の法人破産申立案件をやっていたことから(業界の人なら分かるかと思いますが、個別管財案件扱いです)、債権者からの問い合わせ等でてんやわんや状態になっていました。

ようやく一山越えたようで、問い合わせ等の電話も少なくなり、昼間でも少しずつ仕事に打ち込めるようになってきました。
(ただ、電話が少なくなると、たま~に事務員が瞑想状態になり、コックリコックリし出すので、静かすぎるのもやや難有りなのですが…)


それにしても、破産関係の案件は、マンパワーが必要だとつくづく思います。

今、色々と話題になっている過払い案件も大量処理しないことにはペイしないことから、たくさんの事務職員を雇って手続を行うというやり方が主流のようです。
また、そこそこの規模の法人破産・再生案件ともなれば、私のような弁護士1人・事務員1人の零細事務所では荷が重すぎるのが現実だと思います。
さらに、管財人として職務執行するとなると、よほどきっちりした職員を有していないことには案件処理ができないように思います。


というわけで、私は何かの紹介や縁がない限り、過払い・債務整理・破産・再生案件は受任しないという方針を採っているのですが、まぁ、はっきり言って、バブルの恩恵を受けていないという意味で非常に損をした弁護士ではないかなと思います(笑)。

同期の弁護士などの動きを見ていると、過払い等で一儲けした方々が結構いるようですので、正直羨ましいなぁ…と思うところです。

まぁ、もともと地味な人間ですので、これからもひっそりと弁護士業をやっていこうかなと思います。





※よろしければこちらもご覧下さい。
インターネット・電子(IT)取引、労務・労使・労働問題、フランチャイズ、債権回収を中心業務にしている弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の法律情報ページ


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

職業選択の自由と競業避止義務との微妙なバランス問題

2010年03月29日 | 法律情報
従来からよくある悩ましき問題として、

▽元従業員が競業会社を立ち上げて営業活動を行うことが不法行為に該当するか?

という事案について、先週、最高裁判所が判決を出しました。


退職後に競合会社、元の顧客から受注は「自由競争の範囲」 最高裁(by産経新聞)


報道内容を見ると、あたかも元従業員が競業会社を立ち上げて営業活動を行うことは全く問題がないかの如く印象を与えます。

しかし、最高裁の判決文を入手してよく読んでみると、個人的には必ずしもそうではないような気がします。

最高裁判決文はこちら


というのも、最高裁は、

「元従業員等の競業行為が,社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法な態様で元雇用者の顧客を奪取したとみられるような場合には,その行為は元雇用者に対する不法行為に当たるというべきである。」

という従来から言われていることは是認しているからです。


そして、本件でも個別事案として「自由競争の範囲を逸脱したか」を認定しているに過ぎず、結果的に逸脱していないので損害賠償請求を認めないと結論づけているに過ぎないと読めるからです。


そうすると、私個人としては、以前から下級審で判示されていた事項を改めて確認した最高裁判決という印象を受けますので、「退職後に競業会社を立ち上げて営業することは是か?」という質問を受けた場合、従来通り、ケースバイケースという回答にならざるを得ないと思います。


なお、本件については、競業禁止に関する誓約書が元々無かった事例のようです。
その観点からすると、原審の名古屋高裁は結構思い切った判断をしていたんだなぁ…という印象があります。



まぁ、勤務先を退職して同業を行うこと、勤務先の取引先を奪取することは法的にはともかく、道徳的には「いかがなものか?」という場合もあり得るところですので、後味が悪い事案であることは間違いないと思います。




※よろしければこちらもご覧下さい。
インターネット・電子(IT)取引、労務・労使・労働問題、フランチャイズ、債権回収を中心業務にしている弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の法律情報ページ


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

まぁ裁判官様も「人間」でありまして…

2010年03月24日 | 法律情報
日本では、裁判官に対する信頼が高いと言われており、依頼者の中にも「全知全能の神」のように思っている人もいます。

ただ、裁判官も「人の子」であり、偶にこういうミスも犯します。

----------------------------------------------------------------
<産経ニュースより>
 振り込め詐欺で計約1億4600万円をだまし取ったとして組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)などの罪に問われ、懲役20年が言い渡されたグループ内で「キング」と呼ばれていた元リーダー、戸田雅樹被告(31)の判決で東京地裁は24日、「法廷での事実認定の読み上げに誤りがあった」と発表した。

 判決によると、戸田被告は仲間と共謀し、平成18年5月~19年8月、電話で被害者の家族を語るなどして計38人から総額約1億4600万円を詐取するなどした。

 地裁によると、菱田泰信裁判長は24日の言い渡しの中で犯行期間を3カ月短く読み上げたほか、被害者も39人と1人多く述べた。

 ただ、主文に誤りがなく、法廷で「起訴状通りの認定をした」とも述べているため、改めて期日を定めて判決言い渡しをするなどの措置はとらない。地裁は今回の誤りを、「起訴状が膨大だったため、集計ミスがあった」としている。

振り込め詐欺「キング」判決で裁判長が間違い「事実認定の読み上げに誤り」
----------------------------------------------------------------

まぁ、今回は結果的に影響がないようなので、裁判所としては一安心といったところでしょうか。。。



ところで、弁護士になって代理人として訴訟活動していると、やはり「裁判官は頭がいい!」と思います。

ただ、裁判官も人の子である以上、ミスを犯すこともありますし、誤解することもあります。

このため、代理人弁護士の腕の見せ所としては、長々と書面を書くことだけではなく(もちろん適切な書面を作成することは重要です)、このミスにいち早く気がつき訂正すること、誤解を解くこと、そして究極的には当方の主張を正確に理解してもらうことがポイントではないかと思います。

どうすれば裁判官に分かってもらえるのか、私自身は明確な方程式を持っているわけではありません。
これからも、日々格闘になりそうです。



※よろしければこちらもご覧下さい。
インターネット・電子(IT)取引、労務・労使・労働問題、フランチャイズ、債権回収を中心業務にしている弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の法律情報ページ


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今はまっているもの…

2010年03月23日 | その他
まったく法律とは関係のない話なのですが、最近、巷で話題の
「食べられるラー油」
にはまっています。
(個人的にはあったかご飯にかけて食べるのが好きです)


ただ、先週中頃に食べきってしまったため、この連休の期間を使って、「食べられるラー油」を求めて、スーパー巡りをしてきました。
(出不精になる自分への説得材料といった方が正確ですが…)

ちなみに、お総菜屋や弁当屋は行くことがありますが、スーパーは殆ど行きません。
ましてや調味料コーナーに行くことなど、「ほとんどあり得ない」状態になって久しいことから、○年ぶりのスーパー巡りは、かえって緊張の(?)連続でした。
(この連休中はヒゲも剃らず、髪もボサボサのままだったので、周囲から見れば、さぞかし「怪しいオッサン」だったに違いありません)


結果的には、どこも売り切れ状態のようで、結局見つけることはできませんでした。

たぶん忘れた頃に店頭棚に並び始めることになると思うのですが、見つけたときはささやかな幸せ?を感じるかもしれません。

「安っぽいものにはまっているなぁ」と言われそうですが…。




※よろしければこちらもご覧下さい。
インターネット・電子(IT)取引、労務・労使・労働問題、フランチャイズ、債権回収を中心業務にしている弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の法律情報ページ


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

早くバブルがはじけて、無くなればいいのに…

2010年03月20日 | 経験談・感じたこと
債務整理に関しては色々と問題があるようで、日本弁護士連合会も3月18日に新たなガイドラインを公表して、債務整理案件の処理について各弁護士に注意を呼びかけているところです。
(内容自体は至極もっともなことで、改めてこんな事を指導しなければならないのか?と返って疑問に思いました。が、問題が生じているから、この様なガイドラインが制定されるのでしょうね)



ところで、債務整理案件の不祥事に関して、次のようなニュースを発見しました。

債務整理で和解金返還を怠った弁護士らを依頼人が提訴


要は、サラ金等から返還を受けた過払い金について、和解に関する方針もなければ、そもそも依頼者に渡していないことはおかしい!ということで、弁護士に対して返還請求を行った裁判に関するニュースです。
なお、民事裁判になっているようですが、これって横領に、該当し刑事事件になってしまうのではないか思うのですが…。



ところで、人様のお金を自分名義の口座にいつまでも残しておくことは、「気持ち悪い」と思うのが、多くの弁護士の感覚ではないでしょうか。。。
(私は過払い案件を取り扱っていませんが、損害賠償案件や債権回収案件などで、相手方よりお金が振り込まれ、一時的にに預かることになる場合が多々あります。
自分の資産と間違えないように口座を分けて管理することは当然のことですが、小心者の私は、直ぐに送金手続を行うようにしています。
ちなみに自分の資産口座は事務所から少し歩いたところの都市銀行を使っていますが、依頼者用の預かり口座は、事務所ビルの下にある信金を使っています。この様にしておけば、思い立ったら直ぐ送金手続きができるので便利です。
この様にしていても、人様のお金を預かったままにするのは、やっぱり気持ち悪いです。)



それにしても、ここ最近、債務整理に関するニュースや話題が多すぎるような気がします(しかも不祥事系のものが…)。

もちろん自戒を込めて、しっかりニュース等は目を通すようにしているのですが、いい加減、嫌な気分になってきます。
早く過払いバブルが無くなればいいのに。。。
(今度は仕事が無くなった弁護士による持ち逃げ等の不祥事が増えるかもしれませんが…)



※よろしければこちらもご覧下さい。
インターネット・電子(IT)取引、労務・労使・労働問題、フランチャイズ、債権回収を中心業務にしている弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の法律情報ページ


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

法律顧問契約も「賞品」の対象となる時代?

2010年03月17日 | その他
東京の法律事務所の営業戦略は毎度毎度感心するのですが、今度はサッカーの試合での最優秀選手に対する「賞品」として、

法律顧問契約1年分

という大盤振る舞い(?)の商品提供がされるそうです。


東京V、柏戦のMOM賞品は顧問弁護士権


サッカー選手個人が顧問契約を果たして欲しているのか?という根本的な疑問はともかく、1つの営業戦略としてはあり得る方法なのでしょうね。
(こうやってマスメディアが取り上げていますし)

関西人は商魂たくましいと言われますが、少なくとも弁護士業界では、東京の法律事務所方が商売上手のような気がします。



※よろしければこちらもご覧下さい。
インターネット・電子(IT)取引、労務・労使・労働問題、フランチャイズ、債権回収を中心業務にしている弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の法律情報ページ


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ネット上の書き込みの場合、名誉毀損の違法性阻却要件は緩和されるか?

2010年03月16日 | 法律情報
タイトルだけでは、何のことか分からない方もいらっしゃるかもしれません。

簡単に説明しますと、名誉毀損罪の構成要件に該当する場合であっても、次の要件を全て充足した場合には違法性がないとして、結果的に名誉毀損罪で罰せられないとされています。

・公共の利害に関する事実であること
・公益的目的によるものであること
・内容が真実であること(事実ではなかったが真実であると誤信したことがやむを得ない場合を含む)


上記の理論は確立しているのですが、ネット上の表現が名誉毀損罪の構成要件に該当する場合、上記3要件を充足する場合には罰せられないことは当然のこととして、上記3要件を緩和する必要がないのか(=犯罪が成立しないとする場面を拡大する必要がないか)について争われていた事例が、昨年より話題になっていました。
というのも、東京地裁は3要件を緩和して無罪とする判断を行ったのに対し、東京高裁は従来通りの3要件を適用して有罪と判断しており、結論が真逆になっていたからです。

この裁判に関する最高裁の判断がどうやら出たみたいです。


名誉棄損「報道と同基準」=ネット書き込みで初判断-会社員の有罪確定へ・最高裁


何故、ネット上の表現の場合のみ上記3要件を緩和する必要があるのか、今一つ頭の整理ができていなかったことから、最高裁の判断は個人的には受け入れやすいものです。

が、今後ますますインターネットの世界は「切っても切れない関係」になっていくと予想されますので、将来的には、上記のような名誉毀損罪の違法性阻却要件が見直されるかもしれません。

いずれにせよ、インターネットと表現の自由との関係を考える上では必須の事例になりそうなので、地裁、高裁、最高裁の判断をそれぞれ読み比べて、自分なりに整理しようと思います。



※よろしければこちらもご覧下さい。
インターネット・電子(IT)取引、労務・労使・労働問題、フランチャイズ、債権回収を中心業務にしている弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の法律情報ページ


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

33時間耐久レース

2010年03月13日 | その他
レースという例えは良くないかもしれませんが、33時間というのは、3月11日(木)から12日(金)かけての、私の執務時間です。

要は不眠の「徹夜」です(笑)。

さすがに昨日の夕方頃は、不眠不休で執務した疲れがどっと出て、帰宅するときはフラフラ状態となり、家に帰ってから爆睡となりました。
でも、「やるときはやる」ということを示すことができたので、身体の負担が大きいものの満足しています。


それにしても、人間本気になってやれば無理だと思っていても、何とかできるもんです。
自分でもビックリしました。
ただ、弁護士成り立ての頃と比較して、徹夜明けの体の疲れ具合が明らかに違います。年を取ったことが本当によく分かります。


それはさておき、徹夜まで執務しなければならなかった案件については第一の山を越えました(関係各機関が思った以上に協力してくれたので、スムーズに事が進みました)。
来週はいよいよ始動開始です。
きっちり責任を取ってもらおうと思います。



※よろしければこちらもご覧下さい。
インターネット・電子(IT)取引、労務・労使・労働問題、フランチャイズ、債権回収を中心業務にしている弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の法律情報ページ


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今日は日弁連会長の再選挙! だったらしい…

2010年03月10日 | その他
史上初の再選挙と言うことで、巷では盛り上がっていた(?)日弁連会長選挙ですが、本日開票日だそうです。


おそらく開票速報は現在2ちゃんねるの掲示板等でやっていると思いますが、まぁ、結果については正直余り興味がありません。


なお、噂では宇都宮候補が優勢と聞いています。
仮に、宇都宮候補が勝った場合、個人的には、どの程度の広告規制を行うのかが唯一の関心事です。
というのも、宇都宮候補は弁護士広告を規制すると明言していますので、広告規制の内容如何によっては(要は一律に広告ダメとなった場合)、私のような独立して年数の経過のない若手弁護士は集客することができず、その結果、弁護士業だけで食べていけなくなるという結論になりますので、次の稼業を考えなければならない…という状態になってしまうからです。
(ちなみに、債務整理系の広告だけが規制されるのであれば、私は影響がないので、後は自分の努力次第で何とかなるかな…ということになりますが。。。)


まぁ、日弁連会長が誰になろうと、私は私でやっていきたいと思います。



<追伸>
先ほど宇都宮候補が勝利した旨メールが回ってきました。
これでようやく両陣営からの業務妨害電話やFAXから解放されます(笑)



※よろしければこちらもご覧下さい。
インターネット・電子(IT)取引、労務・労使・労働問題、フランチャイズ、債権回収を中心業務にしている弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の法律情報ページ


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

感情を出して訴訟対応する?

2010年03月08日 | 経験談・感じたこと
今日は、久しぶりに(?)感情を出して訴訟対応を行いました。
(もちろん、頭は冷静ですので、あくまでも演技ですが…)

「若干どうなるかな?」という心配はあったのですが、最終的にクライアントが求めていた結論に落ち着きましたので、結果オーライと言ったところかもしれません。



ところで、私が、これまでに先輩弁護士等の対応を見て学んだ事項として、
「法廷では冷徹であれ。」
「冷徹になるには感情を表に出すな。」
というものがあります。

基本的には、上記事項を守りながら、裁判ではなるべく淡々と対応するようにしているのですが(偶に敵性証人や相手方本人を尋問するときはイラッとくるときもありますが、できる限り表に出さないようにしています)、時と場合によっては、「きっちりと言うべき事は言う」、そして言い方として、「強く言うときは強く言わなければならない」という例外的な場合があり得るのも事実のような気がします。


今日はまさしくそんな日だったと思うのですが、どの程度出すのか、それに対して相手方はどの様な対応に出てくるのかという問題がありますので、常套手段にするわけにはいかないなぁと、改めて思うところです。


弁護士には色々なタイプや考え方があるかと思いますが、この辺りの勘所は、まさしく机上では学ぶことができない、「経験」がものいう世界になるんでしょうね。。。
内心ヒヤヒヤしているようであれば、自分はまだまだですね。




※よろしければこちらもご覧下さい。
インターネット・電子(IT)取引、労務・労使・労働問題、フランチャイズ、債権回収を中心業務にしている弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の法律情報ページ


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へにほんブログ村

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする