離婚を考えた場合、①子供のこと(親権、面会交流など)、②金銭のこと(養育費、財産分与など)、③その他(氏の変更、居住場所など)
といったことを考える必要がありますが、経営者・社長が離婚を考える場合、上記に加え、別途検討するべき事項が
新たに発生することになります。
例えば、経営する会社の株式の問題や、配偶者の社内処遇などについてです。
このような経営者・社長が離婚する場合に生じる特有の問題について整理を試みました。ご笑読ください。
経営者・社長が離婚する場合の注意点について、弁護士が解説!
弁護士 湯原伸一
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「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。
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