弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【労務】退職者より会社都合扱いを求められた場合の対処法

2024年07月16日 | 法律情報

本人が辞めると言ってきたので、自己都合扱いで退職手続きを処理したところ、後日、その本人より

「会社都合扱いで処理して欲しい」

という連絡があった…という事例は、意外と耳にします。

 

これに対し、会社・事業者は、会社都合扱いと自己都合扱いによる差異について十分な理解ができていないことがあるようです。

このため、安易に要求に応じてしまい、後日、全く別の場面で後悔する…といったことがあります。

 

以下の記事では、会社・事業者が後悔しないためにも、会社都合扱いとすることで何が起こるのかにつき、解説を行います。

 

 

退職者より会社都合扱いを求められた場合の対処法

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【労務】問題社員・モンスター社員に対応する場合のポイント

2024年07月08日 | 法律情報

人事労務に携わる社長や担当者が頭を悩ませる問題として、「問題社員・モンスター社員」への対応があります。

 

本来であれば、問題社員・モンスター社員などに構っている時間などないはずなのですが、放置すれば職場環境が悪化し、周囲の従業員のモチベーション低下を招きかねず、場合によっては会社組織自体が持たなくなることさえもあります。

したがって、会社・事業者としては、問題社員・モンスター社員への対応を重要な経過課題と位置づけ、適切な対策を講じることが求められます。

 

そこで、問題社員・モンスター社員への対処法につき、以下の記事でポイントを解説しました。

 

 

問題社員・モンスター社員への対応

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【労務】精神疾患を理由にした休職命令と休業手当の支給義務

2024年07月01日 | 法律情報

日常的に問題行動の多い従業員に対してやや強めに指導を行ったところ、精神疾患の診断書を持参し、これを盾に特別な配慮を会社に要求する…といった悩ましい事例を目にすることが多くなってきました。

 

さて、こういった事例に対し、精神疾患だから自宅でおとなしく休むよう指示する会社もあるようです。

たしかに、こういった指示を出して、少し時間を稼ぎながら対応することも考えられるところです。

ただ、休業手当の取扱いについて、間違った解釈を行っている会社も少なからず存在します。

 

そこで、以下の記事では、精神疾患を理由に休職命令を出した場合と休業手当の関係、休業手当の支払いを回避したい場合の対処法などについて、ポイントを解説します。

 

 

精神疾患を理由にした休職命令と休業手当の支給義務

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【法務】フリーランス新法のポイントと業務委託契約書の見直しについて解説

2024年06月24日 | 法律情報

フリーランス新法(正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です)が令和6年11月1日より施行されます。

いわゆるフリーランスを保護するための法律で、下請法と似たような規制も多いことから、フリーランスを利用している事業者は早急に対策を講じる必要があると考えられます。

 

本記事では、フリーランス新法により保護される対象者、規制される対象者等についてポイントを解説しつつ、フリーランスとの業務委託契約書のどこを見直す必要があるのかにつき、具体的な指摘と改善点を説明します。

 

 

フリーランス新法のポイントと業務委託契約書の見直しについて解説

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【契約法務】合意管轄条項に対する契約交渉の進め方について

2024年06月10日 | 法律情報

契約書を確認すると、最後の方に、「紛争が発生した場合は××裁判所で解決する」といった記述を見たことがある人も多いかと思います。

これは、いわゆる合意管轄条項と呼ばれるものであり、契約書に明記された、一定地域の裁判所のみでしか裁判手続きを利用できないよう当事者を拘束する条項となります。

契約交渉段階では、あまりに気にしない方も多いかもしれません。

しかし、いざ紛争となり、訴訟提起だ!と意気込んでも、遠方の裁判所を指定されているため、訴訟自体に躊躇してしまう…といった事態も想定されうるところです。

とはいえ、自らの近辺の裁判所をお互い主張し合うだけでは、いつまで経っても契約締結手続きを進めることができません。

そこで、以下の記事では、事業者間取引を念頭に、合意管轄条項の契約交渉の進め方について解説します。

 

 

合意管轄条項に対する契約交渉の進め方について

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【知財法務】ホームページ、WEBサイトに関する著作権の問題について解説

2024年06月03日 | 法律情報

今や事業活動を行う上でホームページ・WEBを持つことは当たり前となっており、事業者によっては、その目的に応じて複数のホームページ・WEBを運営することも珍しくない状態となっています。

 

ただ、ホームページ・WEBの制作・運用がここまで成熟化すると、似たり寄ったりのものが増加し、この「似たり寄ったり」を巡って紛争化することもあります。

 

そこで、以下の記事では、ホームページ・WEBに関する著作権を念頭に、

①ホームページやWEBサイトの基盤となるプログラムと著作権との関係

②ホームページ、WEBサイトの外観であるデザインと著作権との関係

③ホームページ、WEBサイトを構成する個々のコンテンツと著作権との関係

に分けて、解説を行いました。

 

 

 

ホームページ、WEBサイトに関する著作権の問題について解説

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【債権回収】取引先が破産した場合において、債権者がやるべき初期対応

2024年05月27日 | 法律情報

一昔前であれば、取引先の代理人を名乗る弁護士より破産準備に入った旨の通知書を受領し、破産申立前までに何か打つ手はないかという債権者からのご相談が多かったように思います。

しかし近時は、いきなり裁判所より「破産した(破産開始決定を行った)」旨の通知書を受領し、さてどうしたものか…という債権からからのご相談パターンも増えてきています。

 

以下の記事では、後者のパターンを念頭に、債権者が債権回収のために行うべき初期対応について、ポイントを解説しています。

 

 

取引先が破産した場合において、債権者がやるべき初期対応

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【リスク管理】競業禁止・競業避止義務に基づく損害賠償請求の注意点

2024年05月13日 | 法律情報

従業員等が転職することについて、会社・事業者としては致し方ないものとして、特段の対応を行うことは無いかと思います。

しかし、その元従業員等が秘密情報やノウハウを転職先に持ち出し、当方の事業活動を妨害するようになってくると対抗措置を講じざるを得ません。

ただ、その対抗措置の1つである競業禁止・競業避止義務違反に基づく損害賠償請求は法的難易度が高く、なかなか思うように事が進まないことがあります。

そもそもどのような場面で競業禁止・競業避止義務が有効に成立するのか、損害賠償請求する上で何を意識するべきなのか…等の疑問について、当事務所が運営する他のサイトに掲載したものをご紹介します。

 

 

競業禁止・競業避止義務に基づく損害賠償請求の注意点

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【リスク管理】顧客からの過剰要求・過剰クレームへの対応について

2024年05月06日 | 法律情報

当方側の何らかのミスでお客様に迷惑をかけた以上、当方が責任を負わなければならないという場面は日常的にあり得る話かと思います。

しかし、顧客が要求する全ての事項を100%満たさなければならないのか=当方が責任を負わなければならないのか、については別途検討が必要です。

つまり、責任の「有無」と、責任の「範囲」を分けて考えることがポイントです。

詳細については以下の記事をご参照ください。

 

 

顧客からの過剰要求・過剰クレームへの対応について

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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【契約法務】電子メール・チャット等を用いて契約書を取り交わす際のポイントを解説

2024年04月15日 | 法律情報

連絡手段はメールやチャット、会議はZoom等のオンラインといった具合に、電子的手段を用いたやり取りが主流となる中、契約は未だに紙媒体でしかできないのか?と疑問に思われている方もいるかもしれません。

この疑問について、法的に考えた場合はどうなるか…につき、当事務所が運営する他のサイトに掲載したものをご紹介します。

 

 

電子メール・チャット等を用いて契約書を取り交わす際のポイントを解説

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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