今や事業活動を行う上でホームページ・WEBを持つことは当たり前となっており、事業者によっては、その目的に応じて複数のホームページ・WEBを運営することも珍しくない状態となっています。
ただ、ホームページ・WEBの制作・運用がここまで成熟化すると、似たり寄ったりのものが増加し、この「似たり寄ったり」を巡って紛争化することもあります。
そこで、以下の記事では、ホームページ・WEBに関する著作権を念頭に、
①ホームページやWEBサイトの基盤となるプログラムと著作権との関係
②ホームページ、WEBサイトの外観であるデザインと著作権との関係
③ホームページ、WEBサイトを構成する個々のコンテンツと著作権との関係
に分けて、解説を行いました。
ホームページ、WEBサイトに関する著作権の問題について解説
弁護士 湯原伸一
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「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。
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