弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

4月から原則連帯保証人はいりません!-信用保証協会が方針を変更

2006年03月22日 | その他
中小企業が金融機関から融資を受ける場合、信用保証協会の保証が条件であると言われることが多いですね。

そして、信用保証協会は、信用保証する代わりに、社長個人の連帯保証を求めることも多いですよね(これは法律的には、信用保証協会が融資機関に肩代わり返済したことによって取得する求償権に対して、社長個人の連帯保証を付けるというものです)。

日本では、融資を実行する場合、必ずと言っていいほど社長等の個人の連帯保証を求めるのが実務だったのですが(従って、株式会社会社形態にした場合、法理論上は有限責任しか負わないと言われても、実際には連帯保証が付されますので、株式会社形態であっても実質的には無限責任というのが実情です)、近年は個人の連帯保証は制限すべき出るという風潮があり、個人の連帯保証を取らないで済む融資を実行しようとする機運がありました。

この様な中、信用保証協会が、本年4月より、原則的に連帯保証人を求めない方向で信用保証を行うという運用方針の変更を行うとの発表がありました。

これは中小起業経営者にとってはありがたい話だと思いますが、信用保証協会は、個人の連帯保証を取らずにやっていけるのだろうか?とちょっと疑問な点もありますね。

ちなみに、近時の民法改正では、個人の連帯保証を取る場合、責任範囲が制限されること、書面による契約が絶対条件であることを等が絶対条件とされ、法律的にも、個人の連帯保証を制限する方向で動いています。

政府による新規事業のバックアップ体制構築の一環かも知れませんね。



関連リンク
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20060320i514.htm

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