弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

リセット

2017年09月28日 | 経験談・感じたこと
選挙結果にもよるのでしょうけど、今年の”流行語”になりそうな予感がしますね…



ところで、この”リセット”という言葉について、皆さんはどのように感じるのでしょうか?



ファミコン世代の私は、対戦型ゲームをやっているときにリセットボタンを押して勝負を無効にするという

荒業をなぜかイメージしてしまうので、実はマイナスの印象しか持っていません(苦笑)。



でも、世間は肯定的な意味で捉えているんでしょうね。

さて、今回の選挙により何がリセットされるのでしょうか…






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来年1月から…

2017年09月26日 | その他
大阪の裁判所(おそらく本庁のみ?)でも、裁判所内に入る際に所持品検査が実施されることがほぼ決まったようです。

(※東京では既に実施済です)




ちなみに、東京の場合は弁護士バッジを付けるなどしていれば、所持品検査をパスして入場することができるのですが、


大阪でも同じ運用になるのでしょうか。




冬はともかく、スーツの上着を着用しない夏の期間中は弁護士バッジをつけることがまずありえないので、


ちょっと面倒になりそうですね。


(弁護士会発行の身分証明書を持参すればよいのでしょうけど、お店のカード1つ作るにしても証明書類として

全く役に立たないので、持ち歩かないことも多いのが正直なところです。今後は財布の中に入れるしかないのかな…)





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攻めの法務

2017年09月21日 | その他
企業の法務案件を取り扱っていると、よく「攻めの法務」というキーワードが出てきます。


なんとなく言わんとすることは理解できるのですが、結局のところ、グレーゾーンに突入した場合


どこまで法務リスクを甘受するのかの一言に尽きるのではないかと個人的には思っています。




なので、このキーワードが出てきた場合、私は「攻めの法務」は「責めの法務」に通じる(※)


ということを説明しているのですが、意外と受けが良かったりします(苦笑)。



(※要は一歩踏み込む以上、リスクゼロではありませんよ…ということです。

なお、リスクゼロができないにしてもどこまで低減できるのかというのが弁護士の腕の見せ所

になると思います)








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よそ者の私が言うのも何ですが…

2017年09月19日 | 経験談・感じたこと
広島弁護士会に所属する弁護士は、みなさん広島ファン(野球)なのでしょうか。。。


 ◆カープ連覇記念「広島弁護士会」が無料法律相談券を配布、期限は「次に優勝するまで」



いや、私は利害がないので別に口をはさむつもりもないのですが、大阪弁護士会が、仮に阪神が優勝したときに


同様のサービスを提案した場合、相当異論が出てきそうな気がしたので…。






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さて、どのタイミングで切り出すか

2017年09月14日 | その他
知人からのご紹介で、相当焦っているよう方だったので、簡単な無料メール相談に応じたところ、


今すぐにでも電話で相談に乗ってほしい、早急に来所して話をさせてほしい等々、だんだん要求が大きくなってきました。




本音としては、


「私は時間の切り売り商売をやっているのであって、いつまでも無料相談に時間を割くつもりはない」


と言いたいのですが、どのタイミングで言いましょうかね…。




おそらくこちらから有料であることを指摘しない限り、いつまでも甘えてきそうですし、


正直しつこい連絡に辟易しているので、次連絡があったらやや厳しい口調で指摘してしまうんだろうなぁ。。。






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ひさびさの不意打ち?

2017年09月12日 | 法律情報
最近、訴訟案件は和解で終わることが多かったのですが、この前久しぶりに判決をもらいました。



当方が損害賠償請求を行っている側であり、手応え的には全面敗訴は無いだろうと思いつつ


何かしらの減額があるかもなぁ…と予想していたところ、判決主文だけを電話で聞き取った限りでは


残念ながら満額勝訴とはいきませんでした。

(※遠方の裁判所であるため、判決主文のみ電話で書記官より聞き取りました)




ただ、認容金額について、私が思い当たる減額理由を勘案しても一致しないため、あれれ…!?


となっていたところ、郵送してもらった判決理由を読んで、「そこで減額かい!!」という


全くの想定外のところで減額されているのが分かりました。




結果的には責任論で全面勝訴、損害論で一部敗訴なのですが、少なくとも私個人の認識としては


争点になっていないところでの減額なので、正直対応が悩ましいな…と考えています。


まぁ、損害論については法的評価の部分ですので、裁判官の自由判断になってしまうとはいえ、


裁判中に一言触れてほしかったなぁ、とも思ったりもします。


久しぶりに不意打ちを食らったなぁ。。。






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魅力…ありますか?

2017年09月06日 | その他
司法試験の受験者数が減少傾向にあるという話は聞いていますが、こういった取り組みが功を奏するのでしょうか…


 ◆AI専門の法律家育成=宇宙分野も、東京弁護士会―「法曹離れ」歯止めに



ちなみに、上記リンク先の記事を読むと、法曹離れの原因は

「弁護士は食えないというイメージが広がってしまった」

という点にあると指摘されています。




この指摘を前提にするのであれば、それこそ

「弁護士になればこんだけ儲かるんだぜ!! ヒャッハー」

といった視点で攻めていったほうが良いような気がするんですけど、斬新すぎますかね(苦笑)。




いや、個人的にはAIとか宇宙法とか興味はあるんですけど、志望者減の解消方法とはちょっと違うような。。。






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違約金の請求

2017年09月04日 | 法律情報
某女優さんが妊娠・結婚したことで、莫大な違約金が発生するのではというニュースが配信されています。


一方でそもそも違約金を契約に定めること自体違法ではないかという主張もあるようです。




いろいろな考え方があるかと思うのですが、私個人の狭い実務経験を通じた印象としては


・事業者間取引の場合は原則違約金条項は有効と考える裁判官が多い印象。
 違約金請求を受ける側で不当性を一生懸命主張立証しない限り、違約金請求が認められる可能性が高い。


・事業者と消費者との取引の場合、消費者契約法の関係もあり、違約金条項については慎重に考える裁判官が多い印象。
 事業者側で合理的な算定と額であるということを一生懸命主張立証しない限り、契約にサインしたから当然に違約金が認められるという単純な話にはならないような傾向。


のように思っています。




さて、芸能人とのタレント事務所との契約は果たして単純な事業者間取引と言ってよいのか、


この点は検討の余地がありそうです。


したがって、サインしたから違約金請求が当然に認められるという訳ではないような気がしますが、さてどうなることやら…







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