以前から報道されていましたが、耐震偽装問題の被害者側住民が、販売業者出るヒューザー社の破産申立て手続きを東京地裁に行ったようです。
よく誤解されるのですが、破産法上は、破産申立てを行うことができるのは、債務者(破産者)だけではありません。
債権者(破産者に対しお金を貸している人など)が破産申立てを行うことは可能です。
ただ、「地獄の沙汰も金次第」ではありませんが、裁判所に破産申立てを行う場合、申立費用を申立人側が負担する必要があります。
つまり、今回の件では、住民側が裁判所に納める必要があります(おそらくは100万単位の費用を求められているはずです)。
従って、住民側としては新たな出費を負担してでも破産申立てをしたかったという強い意思の表れではないでしょうか。
なお、今回の件に限らず、よく債権回収の相談を受ける場合、相手(債務者)の態度が不誠実なので、(嫌がらせで?)破産させて息の根を止めたい!と言う人がいます。
しかし、上記のように、破産するにしても、債権者側が破産費用を裁判所に納める必要がある旨説明すると、「返済してもらえないのに、新たに追加出費を迫られるのは納得いかない」として、破産申立てすることを諦めてしまいます。
破産申立てするにしても、追加出費を迫られるのは何となく矛盾を感じるのは私だけでしょうか?
関連リンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060131-00000003-yom-soci
よく誤解されるのですが、破産法上は、破産申立てを行うことができるのは、債務者(破産者)だけではありません。
債権者(破産者に対しお金を貸している人など)が破産申立てを行うことは可能です。
ただ、「地獄の沙汰も金次第」ではありませんが、裁判所に破産申立てを行う場合、申立費用を申立人側が負担する必要があります。
つまり、今回の件では、住民側が裁判所に納める必要があります(おそらくは100万単位の費用を求められているはずです)。
従って、住民側としては新たな出費を負担してでも破産申立てをしたかったという強い意思の表れではないでしょうか。
なお、今回の件に限らず、よく債権回収の相談を受ける場合、相手(債務者)の態度が不誠実なので、(嫌がらせで?)破産させて息の根を止めたい!と言う人がいます。
しかし、上記のように、破産するにしても、債権者側が破産費用を裁判所に納める必要がある旨説明すると、「返済してもらえないのに、新たに追加出費を迫られるのは納得いかない」として、破産申立てすることを諦めてしまいます。
破産申立てするにしても、追加出費を迫られるのは何となく矛盾を感じるのは私だけでしょうか?
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060131-00000003-yom-soci