弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

新人弁護士のための Book Guide (byビジネス法務1月号)

2010年11月29日 | 法律情報
ビジネス法務を長年購読していますが、この様な特集は初めてだと思いますので、まず最初に読んでみました。


私のような中小企業法務が中心の弁護士にとっては、「半分は関係ないなぁ…」というのが正直な感想ですかね。。。
(まぁ、執筆者がTMI総合法律事務所ですし、ビジネス法務がどちらかというと上場企業向けの記事が多いので、購読層を考えたのであれば、仕方がないと言えば仕方がないのですが…)


取り扱われている分野としては、

・企業法務の基本
・訴訟ノウハウ
・会社法
・金商法
・M&A
・ファイナンス
・労働法
・倒産法
・知的財産
・国際ビジネス
・コンプライアンス

となっており、各分野で6冊程度ピックアップされています。

立ち読みでも直ぐに読める量ですので(中央経済社さんごめんなさい)、興味のある方は是非本屋で見て下さい。



ちなみに、中小企業法務が中心の私には、金商法、M&A、ファイナンス、国際ビジネスは、まず取り扱うことがないですね。
何となく、雲の上の、憧れのあった仕事ではありますが…




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大たこ訴訟のその後

2010年11月26日 | 法律情報
最初、「ネタでは?」と思ったのですが、どうやら本当らしいです。


明け渡し命令→1mずらし営業…大阪「大たこ」


商魂たくましい…と言えば聞こえがよいのかもしれませんが、報道記事を読む限り、市の道路を勝手に占拠して営業しているようであり、これでは全く弁解の余地はないですし、完全な違法営業と言わざるを得ません。

まさか、こんなやり方を「大たこ」側の弁護士が指導したわけではないですよね!?

大阪市も年内と悠長なことを言わず、さっさと行政代執行を行い、毅然とした対応を示すべきではないでしょうか。



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未知の問題(?)を考えることは楽しいが…

2010年11月24日 | 経験談・感じたこと
何気に顧問先の社長と話をしていると、

・ペニーオークションの問題
・検索連動型広告のキーワード使用と商標権侵害の問題
・グルポンに代表されるクーポン券共同購入サービスの問題

などなど、最近話題になっている事項について、色々と質問を受けました。


(たぶん)裁判例はもちろん、行政からのガイドラインや指導等は無いため、自分の頭で考えるしかないのですが(過去の事例を記憶の片隅から引っ張り出し、類推?していく)、なかなか「あーでもない、こーでもない」と考えることは非常に楽しいですね。
結局のところ、結論を断言することができませんでしたが、おおまかなリスク・検討項目の整理はできましたので、一応、社長に納得してもらえました。
自分の個人的な趣味の領域内の思考だけで終わらなかったのはよかった…。


ちなみに、相談終了後も帰りの電車の中で考え込んでいたのですが、考えすぎたためか、事務所に帰ってから、急に頭痛と寒気がしてきました(苦笑)。

知恵熱なのか、偶然のタイミングによる風邪なのか分かりませんが、良い状態ではない以上、早めに対処しなければ…(要はさっさと帰宅するだけなのですが)





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1年半前のことまでは…

2010年11月22日 | 経験談・感じたこと
今日は、何の前触れ無しに一本の電話がかかってきました。
(まぁ、当たり前ですが…)


私が直接応答したわけではないのですが、応対者が聞き取った情報によると、先方の電話は「以前、労務相談でお世話になったのですが、再度相談したい」とのご要望があったとのこと。
ただ、当グループの中で誰が担当したのか覚えていないとのことで、担当者の特徴として「眼鏡をかけた人」という記憶しかないとのこと。

ちなみに、お名前を聞きましたが、少なくとも現在扱っている案件でヒットはしません。


さて…ここから当グループ内で誰が担当だったのか、「犯人捜し?」が始まりました。


労務相談となると、当グループの場合、社会保険労務士か私のような弁護士が該当するのですが、税理士も顧問先との関係上、事実上労務相談を受けることがあるため、「労務相談」というキーワードだけでは絞りきれません。

また、「眼鏡をかけた」というキーワードについても、社労士、税理士、弁護士の全員が眼鏡をかけているため、これまた絞りきれません。

そして、お名前を聞いただけでは全員記憶がないとのこと。。。


というわけで、先方には大変迷惑な話なのですが、該当しそうな社労士、税理士、弁護士(私)が各々先方に電話して、話をお伺いし記憶を探っていったところ、どうやら私、弁護士が対応していたようです。。。

1年半くらい前に1回相談に乗っていたらしいのですが、残念ながら、完全に私の記憶から飛んでいます。

その点の失礼をお詫び申し上げ、「こんな記憶が飛んでいる私でよければご相談をお受けしますが」と説明し、再度のご相談をお受けすることになりました。


1年半前の記憶が飛んでしまっている自分が情けない。。。





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多いと言うべきか、少なかったと言うべきか…

2010年11月19日 | 経験談・感じたこと
総量規制導入当時は色々議論がありましたが、こういう実証結果を参考にしながら、今後の議論が必要になってくると思います。
(まぁ、今回は貸金業協会がアンケートを採っていますので、割り引いて見なければならないところもあるかもしれませんが…)


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 年収の3分の1を超える借り入れを禁じた改正貸金業法の「総量規制」に該当する借り手のうち、16・8%が無登録貸金業者(ヤミ金融)の利用を考えていることが19日、日本貸金業協会のアンケートで分かった。

 消費者金融など貸金業者は6月に総量規制が導入される前から審査を厳格化。正規業者から融資を受けられなくなった借り手が、ヤミ金に向かうとみられていた懸念が数字で裏付けられた形だ。ただ「ヤミ金からは借りない」と答えた人も82・2%あった。

 法改正そのものについて、規制に該当する個人事業主の77%が「事業や生活に行き詰まる」などと反対。収入のない専業主婦の借り手は反対60%、賛成39%と意見が分かれた。

 日本貸金業協会は「ヤミ金の利用を考えている人の比率は高く、由々しき事態だ。ヤミ金を使わないよう啓発活動を強化する必要がある」としている。

 調査は今年8月26日から9月17日までインターネットを使って実施。総量規制に該当する個人事業主や専業主婦ら計2千人から回答を得た。

ヤミ金、17%が利用検討 総量規制で選択肢なく

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そういえば、我が弁護士業界では、日弁連が個々の弁護士を拘束する形の債務整理に関する報酬規制を定める方向で動いているようです。

もともと日弁連が定めていた個々の弁護士を拘束する報酬規定は、公正取引委員会よりグレー判断(限り無く黒いと言うべきか)を受けていて、最終的に撤廃し、その結果、弁護士報酬の自由化に至った経緯があります。
この観点からすると、時代錯誤と言われかねないかもしれません。


この辺りを日弁連がどの様に説明するのか、じっくり話を聞きたいと思います。
(個人的には、債務整理に関して報酬上限額を設けるのは、一部の弁護士の「横暴」がある以上、やむを得ないのかなぁ…と思います。しかし、ほとんどの弁護士が上限額に高止まりしてしまい、かえって多重債務者の選択肢を奪うことになるような気もしています)






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たまには良いこともある。

2010年11月16日 | 経験談・感じたこと
7年前くらいに、契約書の作成業務でご依頼頂いた社長さんより突如電話がありました。
(従前勤めていた事務所に電話したが、もう独立して在籍していないと言われて、電話番号を教えてもらったとのこと)

少し世間話をしましたが、7年前とは比較にならないくらい事業が拡大しており、ビジネスは成功しているとのこと。
(思わず「スゲ~」と言ってしまった…)


それだけ上手くいっているのであれば、弁護士の1人や2人くらい知り合いがいてそうですが、私のことを思い出して法律相談に関する連絡をとってみたとのことでした。

7年経っても今でも覚えて頂いていたことに感謝、感激です。




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今年の支払いが終わった!(税金関係)

2010年11月15日 | その他
独立して個人事業主になってから、毎月のように税金や保険料納付が続き、その度に心が折れそうになるのですが(笑)、今日は今年最後の支払いになるはずの税金の支払いを終えてきました。


これで御上から送付されてくる「支払え」関係の通知書への対応は終わりましたので、もうこれで支払わなくていい!と思うと、すごく気分が楽です(まぁ、ホンの一時なのですが…)。


さぁ、とりあえずは来年3月にやってくる税金関係の支払いに備えて貯め込むぞ…(ハァ…悲)


あ、、、そう言えば、来月はボーナス支給がある月なので、通常以上の出費が避けられないか。。。
独立して3年目になっているので、そろそろ本格的な資金繰りを考えていかなければなぁ。




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【そういえば似たような事例を扱ったことが…】“銀座ルール”に元ホステス異議 労働審判申し立て

2010年11月13日 | 法律情報
“銀座ルール”に元ホステス異議 労働審判申し立て


このニュースを見て、そういえば、労働審判制度が無かった時代に、北新地での某お店のルール(記事で報道されている銀座ルールとほとんど同じです)に異議を唱えて、未払い賃金訴訟を行ったことがあったなぁ…と思い出しました。

私にとっては数少ない労働者側代理人として弁護活動を行ったものですが、変な訴訟手続き引き延ばし策にあったり、判決が出ても支払ってこないので回収するのに一苦労したりと、今となっては思い出ですが、当時は色々と苦労した記憶が今でもあります。



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結局どうすればいいのやら…

2010年11月12日 | 法律情報
日本の解雇法制は厳しいと言われますが、こういう報道を見ると、ますます感じてしまいます。


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 アカデミックハラスメントを理由に北海道教育大(札幌市)を懲戒解雇された元准教授の男性3人が、大学に地位確認と解雇後の賃金支払いを求めた訴訟の判決が12日、札幌地裁であり、石橋俊一裁判長は解雇無効を認め、賃金支払いを命じた。

 判決理由で石橋裁判長は「アカハラはあったが、直ちに解雇に相当するような行為とはいえない」と解雇権乱用を認めた。

 訴状によると、3人はゼミの学生にアイヌ語研究の手伝いを強制し、過大なノルマを課した上、大学の事情聴取に応じなかったなどとして、昨年3月に懲戒解雇された。

 元准教授側は、研究について「学生の自主的な活動で、求められて指導しただけだ」。大学側は「不当な指導で学生の勉強を阻害し、心身の調子を崩す学生も続出した。懲戒手続きも適切だった」としていた。

「アカハラはあったが…」元准教授3人の解雇無効 札幌地裁(産経ニュース)

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アカハラの事実が認定されている以上、大学としてもそのまま放置するわけにはいかないという考えは十分分かりますし、問題となった准教授を大学に残しておくこと自体が、今度は生徒・親との関係で問題が発生するのは明らかだと思います。

減給処分や出勤停止処分が懲戒処分としての限界ということでしょうかね。


アカハラと認定された準教授の今後の処遇、そして大学内の秩序をどうやって保てばよいのか、非常に難しい問題だと思います。





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セカンド・オピニオンは禁止

2010年11月11日 | 経験談・感じたこと
今日は某市での法律相談担当でした。

1人当たり20分の9人ということで、やはり時間オーバーで担当者から「時間オーバーですよ」の督促を受けながら、何とか回していったという感じです。
(こんな短時間で相談者は理解してくれるのだろうか?と毎回思っているのですが、私が相談時間を決めるわけにはいかないので、どうにもしようがありません)


ところで、相談票の中に定型文字で次のような記載がありました。

「既に弁護士に依頼されている方は相談できません」


セカンド・オピニオンって市民法律相談ではダメだったんですか。。。
初めて知りました。。。




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